2001-06-04 第151回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第7号
また、お話にございました東京地裁におきましては、未就労の年少女子が死亡した場合における逸失利益の算定、これの基礎としては、賃金センサスにおける女子労働者の平均賃金ではなく、女性が将来において選択し得る職業領域の多様さを反映するものとして、男女の労働者全体の就労を基礎とする全労働者の平均賃金を採用することがより合理性を有するものと考えられるという判決が出されております。
また、お話にございました東京地裁におきましては、未就労の年少女子が死亡した場合における逸失利益の算定、これの基礎としては、賃金センサスにおける女子労働者の平均賃金ではなく、女性が将来において選択し得る職業領域の多様さを反映するものとして、男女の労働者全体の就労を基礎とする全労働者の平均賃金を採用することがより合理性を有するものと考えられるという判決が出されております。
それから三十代以下というのは相当おりますが、その中でも、いま山田さんが言われたように、いわゆる若い人で、実際は年少女子保護的な意味で入っておるという人も相当おるかと思います。
その実数というものが一応出ておるのですが、大体そのうちで家出したところの年少女子が——年少女子という意味でこれは少年も入るのですが、四千八百人近くを警視庁が保護しているわけです。
東京のような大都市では、非常にまあ集団就職なんかの子供たちが流れ込んできていながら、定着率が非常に低くって、男の子にも問題があります、この間のピストル射殺犯人のような子供も出ておりますけれども、女の子の場合に、定着しないでそのまま都市の中で転落をしていって売春行為をやっていると、そういう事例がふえておりますので、現在の婦人保護施設とは別に、もう少し積極的に、年少女子ホームといいますか、これは未然防止
○政府委員(今村譲君) 第二点の未然防止の問題でありますが、これは仰せのように、確かに、年少女子ホームといいますか、そこである程度のだれか指導員のような人がおって、しかもそこから普通の働きに出るというふうなかっこうのものをぜひつくれと、まあ現在ある婦人施設の一部分でも整備してそちらのほうにでも転用していく、活用をしたらどうかと、こういう話がございます。
○政府委員(今村譲君) 年少女子ホームというかっこうでの新規のものについては、これは予算要求したことがございます。ございますけれども理屈を言い出すと、一体住宅なのか、施設なのか、売春防止法とどういう関係になるのか、機構なのかというふうな議論があって、そこのところの詰めが十分できておらないためにつぶれております。したがって、これは一般の年少女子の福祉施設というかっこうでいくのか。
それからまた、年少女子労働者が積極的に希望しております点でございますが、これはやはり、スポーツ、趣味等の機会と場所が持ちたいということ、それから友人との交際の機会、特に異性との交際の機会を持ちたい、このようなことがあがっております。あるいはまた、女子でございますが、やはり将来に備えて技術を身につけたい、このような希望が出ているのでございます。
○政府委員(若松栄一君) 先ほど来、夜間勤務等のことでも問題になりましたように、いま一番問題の核心になっております看護婦、その看護婦は年少女子労働者であるものが相当多数ございます。にもかかわらず、労働基準法のそういう深夜業務の適用等の排除の特例を設けております。
○野間委員 それはわかりました それから、今度は、これは断続労働でない、許可をされていない業者の関係であろうと思いますが、横浜の監督署で定期的に検査をした状況の報告がありますけれども、三十八年の四月から三十九年の三月までの間の資料で見ると、船内、沿岸、あるいははしけ、回漕、検数、倉庫というふうに、業種別にそれぞれ五十七事業場を個別に調査をした結果が、労働時間の違反件数が十九、年少、女子等についてが
そうしてまた集団売買の場合には、年少女子が多く含まれておるというようなことは大きな社会問題だと存じますが、これに対して、政府は今日までいかなる対策を立て、いかなる指導をなされてこられたか、これを伺いたい。時あたかも青少年保護育成週間としての看板がれいれいしく各警察に掲げられておる。
ことに深夜業等の問題が、年少女子とを問わず、これはすでに恒常化して、恒例的な労働事情になつておるようです。そのように一種の恒常性さえ持たされた深夜業が、そのままに監督官庁それ自身の目でいまだなおかつそれがはつきりつかまれておらないというのであつてみれば、これはたいへんなことだ。おそらく心を込めて公務を執行しておるとは言いがたい。
○山口(好)委員 本請願の趣旨は、現在の未成年女子刑務所は、大部分成人刑務所にごく付随的に設置されておりますが、年少女子に対しては、成人女子と分離して、独立施設で適切なる教育、訓練などを実施する必要があります。つきましては男子については、すでに独立した少年刑務所が数箇所設けられておるのでありますが、いまだ日本には独立した女子の少年刑務所というものがありません。
實は來年の二、三月ごろには實施に相なります勞働基準法の關係からも、私どもの方は五萬人以上の勞働基準法の適用を受ける年少女子從事員がございまして、これは現在から準備いたさないと勞働基準法に抵觸するならば所屬の監督官吏は刑罰を受ける。