2000-04-13 第147回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
私どもでできることは、まず労働基準法の中で年少労働者の最低年齢というのを定めております。十五歳から義務教育が終了する三月三十一日というふうに改めたわけでございますけれども、これに該当いたしますような場合については厳しく取り締まるとともに、こういった規定年少労働者に対します労働条件の確保等につきまして、適正かつ厳正に対応してまいりたいと思っております。
私どもでできることは、まず労働基準法の中で年少労働者の最低年齢というのを定めております。十五歳から義務教育が終了する三月三十一日というふうに改めたわけでございますけれども、これに該当いたしますような場合については厳しく取り締まるとともに、こういった規定年少労働者に対します労働条件の確保等につきまして、適正かつ厳正に対応してまいりたいと思っております。
これは小さなことなんですが、五十六条の児童労働、年少労働についてございます。 簡単なことでちょっと申しわけないんですが、満十二歳について今まで映画であるとか演劇の仕事以外については禁止しておったのを、今回十三歳というふうに一歳だけ数字が上がっておりますけれども、この理由について簡単でいいですから御説明いただけますか。
たまたま委員が例に引かれました大田区の調査の中で、実は私が非常に心配をしたことが一つありましたのは、我が国の人口の成熟化に伴いまして年少労働力の減少が顕著になっております。そうしてまさに、試作あるいは例えば特定の金型製作における特化された技術を持っているような企業が後継者がないために自分の一代で終わるのではないかという不安を非常に強く述べておられました。
○中西珠子君 その年少労働者の保護の立場から、よく指導をしていただきますようにお願いいたします。 それから、三カ月単位の変形労働時間のときには、通達で季節などにより業務の繁閑の差が非常にある事業などを対象業務としていますね。今回の一年間の変形労働時間制というものは、全然業種の限定というのはないんですか。どんな業種でも適用できるんですか。
○中西珠子君 それから、年少労働です。これは適用除外だったのに、今度は週四十八時間以内ならいい、一日八時間以内ならいいと、こういうことで適用になりますね。これは健康上、また就学の都合からも大変なんじゃないでしょうか。
正直申し上げて、私がこの年少労働者というのを改正案の中で見たときに、最初に頭の中に思い浮べた年少者の働いている場所というのは、紡績ではなくて、町の中にたくさんあるファストフード店、スーパー、コンビニ、こういうところで働いている高校生くらいの人たちですね、実はそれを思い浮かべたわけです。
これに対しまして、最長一年単位の変形労働時間制の場合、なぜ年少労働者にもこの適用をするのかというのがお尋ねだと思いますけれども、この最長一年単位の変形制は、年単位で休日増を図るものでございます。したがいまして、例えば具体的には、年少者の場合、お盆とお正月に故郷に帰る、そういう休日設定が行われた場合に、当然ながらそれを利用した方がいいと考えられます。
○岡崎(宏)委員 次に、きょうのこの表の中には入っていないのですけれども、年少労働者の人たち、これが今度三カ月、一年単位の変形が適用されることになった。たしか、前回の改正のときに、三カ月単位の変形制はこの年少労働者には適用されない。
現在の国家公務員における育児休業制度につきましては、従来からの一部の職種を除きまして無給ということになっておりますが、これはやはり民間の支給状況等を勘案いたしまして、民間で有給というところは極めてまだ少ないということでございまして、またそのような導入にまでは至っておらないわけでございますけれども、これからのやはり家庭と職場との調和あるいは核家族の問題、いろいろ年少労働者の減少あるいは婦人の社会進出、
ただ、あえて御理解いただきたいと思いますのは、この番組はタイの年少労働者がどういう状態にあるかということで、一つの警鐘を鳴らそうというものでございました。それで、その実態を番組全体としては伝え、先生からも今お褒めいただいて恐縮でございますけれども、いい番組であったというお褒めをいただいたのですが、私どももその点の目的については確かにそのようでございました。
発展途上国の場合、さっき文部大臣もちょっと触れられましたが、やはり年少労働等の問題、それからストリートチルドレンの問題、あるいはまた生存そのものにかかわるような飢餓とか、そういうような課題もあるわけです。
それで、年少労働者に対します法適用の関係につきましては、現在なお調査をすべき点が残っておりますが、この現場におきます労働者の状況、ただいまの御質問では十分な経験のない者が従事をしておったのかどうか、こういうような観点からの御関心であると思いますが、これまでの調査によりますと、事故発生当日はこの工事現場では下請で合計五社、二十七名の労働者が作業を行っておりました。
それから、勤労青少年室につきましては、従来婦人少年局におきまして年少労働課というのがございまして、そこで勤労青少年の福祉の問題と労働基準法に基づきます年少労働者保護の問題、二つ取り扱っておりましたが、近年福祉の問題が非常に重要になりましたので、勤労青少年福祉の部門だけを取り出した勤労青少年室というものを独立で設けた、こういう経緯でございます。
郵政省は「簡易生命保険の死亡率に関する調査」がこれまた昭和五十九年までで、支部にもございませんし、労働省は「年少労働調査資料」、これは第七十四集までで、それ以後ございませんが、これも支部にもございませんし、自治省の「都道府県・市区町村コード」でございますが、昭和五十七年度までが納入されて、それ以後ございませんけれども、これまた自治省にもあとのものはございません。
○沓脱タケ子君 それで、皆さんがいろいろおっしゃっておられますので私もどうしても聞いていかにゃいかぬと思うところを幾つかちょっと聞きたいと思うんですが、法六十条で、十八歳未満の年少労働者にはすべて変形労働制の除外をしておりますけれども、その理由は何ですか。
○政府委員(野崎和昭君) 満十八歳未満の年少労働者につきましては、まだ身体的にも発育途上でございまして、その健全な生育を確保するためには労働時間について特別な配慮を加える必要があるという見。地に立ったものでございます。
晋作君 文部省社会教育 局青少年教育課 長 伊藤 俊夫君 厚生省公衆衛生 局精神衛生課長 野村 瞭君 厚生省環境衛生 局指導課長 瀬田 公和君 厚生省児童家庭 局育成課長 蒲地 清弘君 労働省婦人少年 局年少労働課長
これを見ますと、旧法の九条の一項の「婦人及び年少労働者に特殊な労働条件の向上及び保護を図ること。」この項が削除をされておるのであります。これは労働大臣よく御承知のように、この項というのは、昭和二十二年九月に労働省が新設をされ婦少局が創設されて以来ということで、まさにこれは原点的な規定であって、これが婦人、年少労働者保護行政の法的根拠になっておる。
その中では、たとえば都道府県労働基準局との所掌事務の違いを明確にするために、こちらの方は婦人及び年少労働者の保護なり労働条件のことも明記してあるわけでございまして、そういう意味で内容的に変えるものではないということで、仄上の整理をしたということでございます。
○大野国務大臣 お尋ねの設置法の改正問題でございますが、これは決して先生御指摘のようなことでなくて、今回の整理法案によりますと、各省とも当然一緒ではございますが、この所掌事務については省が一括して行うという規定になっておりまして、これに伴って、労働省におきましてもこの設置法の改正について、従来婦人少年局の所掌事務であった婦人あるいはまた年少労働者の保護規定につきましては、労働者の保護というところに包含
この問題につきましては、形式的な整理というふうに私は理解いたしておりますので、いままでの業務の態様の変更などということは決してないということを確認いたしておりますので、そういう認識の上に立ってますます必要な女性あるいは年少労働者の保護につきましては行政を推進してまいりたい、このように考えております。
すなわち、この法案は、各省事務の整理に便乗し、労働省の所掌事務から婦人、年少労働者の保護を削ったり、科学技術庁の事務から原子力利用の安全確保を削除するなどの重大な改悪を織り込んでおります。
治君 外務大臣官房領 事移住部領事第 一課長 杉野 明君 大蔵省主計局主 計官 篠沢 恭助君 大蔵省主税局税 制第一課長 内海 孚君 労働大臣官房参 事官 田代 裕君 労働省婦人少年 局年少労働課長
文部省大学局長 宮地 貫一君 文部省学術国際 局長 松浦泰次郎君 文部省社会教育 局長 高石 邦男君 郵政省電波監理 局長 田中眞三郎君 委員外の出席者 郵政省電波監理 局放送部長 富田 徹郎君 労働省婦人少年 局年少労働課長
年少労働者といいますか、現在は、若い人でも新高卒で十八、中卒で入って十六、十七ですが、こういう若い人たちが不幸にして労災の適用を受けられるようなことになった場合、年金の基礎となるべきものはそのときの基礎日額、収入が基礎になっておりますから、長期間ずっとこういったものだけのベースでいくことは若干不合理があるのじゃないか。
これらによりまして、勧告権の発動という形ではないにいたしましても、実質的に法令の規定が遵守されるよう鋭意努めているところでございまして、今後とも婦人及び年少労働者の実働実態の把握等に努めまして、それら労働者について法定最低労働条件の確保を図るために一層努力するよう両局を督励をしてまいりたい、このように考えております。