1952-06-04 第13回国会 参議院 厚生委員会 第21号
○山下義信君 それでは労働省に対しまする私の質疑はこれで終えておきまして、最後に文部省に来てもらつておりますから、文部省の初等教育課長に私は伺いたいと思うのですが、諸般の資料、統計を見ますと、街頭労働をやつでおりまする年少兒童の約五八%、その六〇%前後は不就学兒童であると言われておる。
○山下義信君 それでは労働省に対しまする私の質疑はこれで終えておきまして、最後に文部省に来てもらつておりますから、文部省の初等教育課長に私は伺いたいと思うのですが、諸般の資料、統計を見ますと、街頭労働をやつでおりまする年少兒童の約五八%、その六〇%前後は不就学兒童であると言われておる。
警視庁の防犯部としての管轄区域と思いますが、そのあなたの所管の範囲内におきましての年少兒童の街頭労働の状況、あなたのほうで掴んでおられまする一般の管内のそういう年少兒童の街頭労働の状況と申しますか、それを警視庁で御調査になりましたことがありますかどうかということが第一点。御調査になつたものがあるとすると、どの程度実情をおつかみなさつたでしようか。
又この改正案そのもので言いますれば、どこに兒童福祉という性格がこの禁止規定の中に含まれておるのであるかという点を、つまり労基法の狙おうとするところで若し児童福祉法の中に持込むとするならば、この年少兒童の労働禁止のこの規定が、どこを狙つて兒童福祉という結果をもたらすかという点を私は労基法の関係との睨み合せにおきまして、こういう禁止規定を持つて来ることが労働政策でなくして兒童福祉政策となるゆえんを、私は
一方の労基法の上におきましてはその年少兒童それ自体はすでに一定の賃金の保障というものがある、收入というものがある、確定した雇用関係の上に立つての取締であり、こちらのほうはこの取締をしたというだけでは児童の福祉の上にプラスにならんのでありまして、生活の保障がこの取締られることによつて、こういう禁止せられることによつてこの児童の生活の上に福祉が増進されなければ、生活ということは、心身の健やかなる育成でありますが
本問題は年少兒童の労働違反事件であります。これが第一点。第二は、東北地方に特に甚だしいのでありますが、全國的の問題でありまして、かくのごとき境遇に置かれてある兒童は少くないものと推定されます。第三、兒童の人権福祉を飽くまでも擁護せねばならんと痛感をいたしました。第四には、本問題の関係は官民の間に兒童福祉法を尊重するということの熱意を認むることができなかつたのは甚だ遺憾といたします。