2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
かつて、児童手当額の引上げと所得制限の撤廃の際に、その財源として年少扶養控除が廃止された経緯からすれば、今回、所得制限を強化して財源確保をするのならば、扶養控除の方も見直しをすべきと考えます。
かつて、児童手当額の引上げと所得制限の撤廃の際に、その財源として年少扶養控除が廃止された経緯からすれば、今回、所得制限を強化して財源確保をするのならば、扶養控除の方も見直しをすべきと考えます。
前にも御相談しましたとおり、やはり単純に現金給付だけではなくて、税を納めているところに対する還付ということも含めて、年少扶養控除の復活等も私申し上げましたし、特例給付もですね、上積み部分の二十五万しっかり乗せてくださいというお願いもしたと思いますが、この辺り、各国の政策を含めて、どうでしょうか、どのようなお考えでしょうか。
年少扶養控除の廃止を財源とするなどの問題はありましたが、高校授業料無償化とともに子供に対する普遍的な制度がつくられたことは、社会全体で子育てを支えるという理念を示すものでした。残念ながら、二〇一一年、児童手当に改変され所得制限が設けられましたが、特例給付が続けられたことで今も全ての子供に現金給付が行われています。
特に、余り触れられていないんですが、年少扶養控除とともに実は特定扶養控除という問題も私は複雑に絡んでいるというふうに思っています。 この特定扶養控除ですが、十六から十八歳のところに積んでいた金額上乗せ分を、今回、今回というか、前回の改正のときに廃止を一緒にしています。
○国務大臣(坂本哲志君) 年少扶養控除につきましては、所得制限のない子ども手当の創設に合わせて廃止されたものでありますけれども、特例給付が導入された平成二十四年度以降、幼児教育、保育の無償化を実施するなど、高所得者の方も含め子育て世帯への支援は拡充をしてきております。
民主党政権下において、年少扶養控除を控除から手当ということで、児童手当を拡充する形で改正が行われたことは一定の評価をすべきだとは思っております。
その上で、これも昨日の本会議で何人の方からかお話が、質疑があったところでありますけれども、年少扶養控除の廃止による影響についてお伺いをいたします。 所得控除から手当へ等の観点から、平成二十二年度の改正によって十五歳までの年少扶養親族に対する扶養控除三十八万円が廃止されました。これにより得られた財源一・一兆円が子ども手当、現在の児童手当に充てられております。
○国務大臣(坂本哲志君) 年少扶養控除につきましては、所得制限のない子ども手当の創設に合わせて廃止されたものですが、特例給付が導入された平成二十四年度以降、幼児教育、保育の無償化を実施するなど、高所得者の方も含め、子育て世帯への支援は拡充をしてきております。
○国務大臣(坂本哲志君) 一定の仮定を置いて試算した場合、年収百三万円以下の配偶者とそれから十五歳未満の児童二人がいる年収一千二百万円の方につきましては、年少扶養控除を廃止した当時、平成二十四年当時でございますけれども、当時において月二万円程度の負担が増えたものと考えられます。
また、このときに財源対策として年少扶養控除が廃止されましたが、トータルとして家計収入は増えることになりました。 しかし、この後、所得制限を伴う児童手当制度が復活しましたが、年少扶養控除の撤廃は継続されたままとなりました。これによる家計への影響は所得階級ごとに違ってきますが、所得制限を強めるのであれば、当然、年少扶養控除は復活すべきです。
年少扶養控除はない、特例給付もない家庭が今回の改正法で生まれてしまいます。そもそも、平成二十四年に児童手当に所得制限が設けられ、当時、所得税及び個人住民税の年少扶養控除等の廃止の影響を踏まえ、そのときは特別給付が当分の間の措置として創設されたことは私も記憶しております。 そこで、財務大臣にお尋ねします。
○国務大臣(麻生太郎君) 高木議員から、年少扶養控除について一問お尋ねがあっております。 年少扶養控除は、平成二十二年度の改正におきまして、所得分配再機能、いわゆる再配分機能の回復やら、控除から手当という考え方の下で、子ども手当の創設と相まって廃止をされております。
いをしているかということにつきましては、今回、十八歳以上の者を特定少年ということになりますので、条文上特定少年と出てくる場面については特定少年という言葉を用いられることになろうかと思いますが、元々年長少年をどういう場合に用いるかというのは法律とは別のところでございますので、私どもの立場で云々必ずしも言えるものではないと思いますけれども、その場面によっては、従来年長少年と用いていた場面、これは例えば年少少年
委員御指摘のように、これまで年長少年あるいは年少少年という言葉はございましたが、これはいわゆる講学上の言葉でございまして、少年法の法文上、条文上に出てくる言葉ではございません。
それはもちろんもう少年の人数が減っていることもあるんでしょうけど、それ以上に、比率としても、年少人口に対する比率としても減っているわけです。
年少者がかかるようになってきた、基礎疾患がなくても重症化をするようになってきたという流れの中で、やはり水際対策も必要でございますし、変異株対策も必要であります。 ですから、検査の体制をしっかりと整えて、即座に、地域での予防対策ということも必要ですし、これらを総合的に、変異株に対しても含めて、これからどういうコロナ対策を行っていくのか。田村厚生労働大臣、よろしくお願いいたします。
この間、子育て支援の財源は、消費税増税や所得税、住民税の年少扶養控除廃止など、子育て世代への負担増とセットとするやり方が推し進められてきました。本案もこの流れのものです。そして、今後の子育て予算の財源として、消費税増税や保険料財源からの拠出も含めて検討されていることは看過できません。
学校教育法上、満三歳から入園をできること、それから、満三歳児は翌年度の四月を待たず年少クラスに所属する場合も多いこと、そして、これまでの段階的無償化におきましても満三歳以上の子供を対象として進めてきたことといった事情を踏まえまして、満三歳から対象としております。 お尋ねの認定こども園につきましては、一号認定子供は、幼稚園に通う子供と同様に、満三歳から対象となります。
可塑性は、人が教育や訓練を受けて変化する伸び代のようなもので、確かに年少者であれば脳に柔軟性があるため可塑性を発揮しやすいのでありますけれども、実は心理学とか教育学では、年齢を問わず訓練や教育によって成長していく可塑性は残されている、こういうふうに整理をされております。生涯教育などの分野でも、こういうことが活用されているわけです。
育児休業の話も出していただきましたけれども、例えば、一回職を離れて育児をして、もう一回パートさんの働き口を見つけて働き始める、そういう方にとっては、なかなか育児休業とかというのが、そもそもゼロ、一、二歳の辺りを埋めていくものにはならないということもあると思いますし、先ほど、集団行動をいろいろと身につけていくということなんかは、やはりゼロ、一、二歳以降の、いわゆる年少以上のお子さんたちのいろいろと集団行動
この子育て世帯にとっては、特に年少扶養控除の廃止、これがありまして、これによる増税だけが残ってしまった。これを子育て罰と呼ばずに何と言うんでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
年少扶養控除につきましては、所得制限のない子ども手当の創設に併せて廃止されたものでありますけれども、廃止以降も、幼児教育、保育の無償化を実施するなど、高所得者の方も含め、子育て世帯への支援は拡充をしてきています。
それまでの所得制限を外し、手当額の大幅な増額を図る子ども手当制度が設けられ、その代替として年少扶養控除は廃止されました。 しかし、東日本大震災の財源確保の必要性などから金額の上積みができず、年少扶養控除は廃止されたまま、所得制限のみが復活しています。そして、今回、所得制限によって特別給付、特例給付も打ち切るということになっています。
是非パッケージとして、児童手当をもし廃止するのであれば、じゃ、大学のところの補助は段階的に少しでも中間所得者層にまで続くだとか、それから年少控除を再復活させるだとか、トータルパッケージとしての政策を是非お願いしたいというふうに思います。大臣、いかがですか。
○矢田わか子君 この子ども手当創設したときに年少控除を外しています。であれば、これ本当、年少控除の復活も含めて考えていただきたいと思います。是非この少子化対策に逆行するような政策しないということで、坂本大臣、よろしくお願いします。 質問を終わります。
そこで、内閣府にはお願いがございますが、この間、子育てをめぐっては、先ほど田村大臣が御答弁のように、民主党政権から自公政権に戻ったときに児童手当と名を変え、プラス、年少扶養控除というものが外れております。結果において御家庭の可処分所得は減ってしまっておる。この税の問題。それから、社会保険料負担も中間所得層に大変重いわけです。我が国、逆転をしております。
もう一方、新しい生活様式等への対応分につきましては、主として新たな日常に対応した社会的な環境の整備、新たな暮らしのスタイルの確立、新たな付加価値を生み出す消費、投資の促進といった事業を想定をいたしまして、人口を基礎として、年少者と高齢者の比率なども加味して、また、それぞれに一定の財政力を加味して算定をいたして配分したところでございます。
この算定でございますけれども、一つは、人口減少率、年少人口比率、高齢者人口比率、生産年齢人口減少率といった人口構造の変化に応じた指標、そしてもう一つは、非人口集中地区の人口を基本といたしました、人口集積の度合いに応じた指標を反映することによりまして、地域社会の維持、再生に取り組む必要が高い団体、すなわち人口減少や少子高齢化の進展によりまして地域社会の持続可能性への懸念が生じている地方に重点的に配分することとしたところでございます
この算定方法でございますけれども、道府県分と市町村分の算定額を同額程度といたしまして、測定単位を人口とした上で、地域社会の維持、再生に取り組む必要が高い団体に重点的に配分を行う観点から、人口構造の変化に応じた指標、すなわち、人口減少率、年少人口比率、高齢者人口比率、生産年齢人口減少率、これの指標を用いる。
人事院規則一〇―七という、女子職員及び年少職員の健康、安全、福祉、第四条において、各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間における勤務をさせてはならない旨、規定しているところでございます。 人事院といたしましても、この規則に則しまして各府省に対して指導を行っているというところでございます。
もう一つの、今御指摘をいただきました性犯罪の公訴時効についての御質問でありますけれども、言うまでもないことですけれども、年少者に対する性犯罪の被害は大変深刻であり、厳正な対処が必要であることはもう十分に認識をいたしております。 もう理事はよく御存じと思いますけれども、前回の刑法改正でこの点について改正が見送られてしまった。
二十八年度九五%、二十九年度七五%ということで、本当に年少のお子さんたちが今特別養子で委託をされているというような現状でございます。
こうした中、既に実施されつつありますが、年少者の一時保護については可能な限り里親委託とし、一時保護所での集団処遇から里親による個別処遇へと切りかえ、一時保護中の子供への義務教育を保障するといった改善は必須と考えます。