2020-11-19 第203回国会 衆議院 総務委員会 第3号
最高裁は、住宅手当、扶養手当、有給の病気休暇、そして夏季、冬季休暇、年末年始の勤務手当、年始期間の祝日割増し賃金が日本郵便の正社員にあって期間雇用社員にないのは不合理で違法、日本郵便は旧労働契約法二十条に反する不法行為というふうにして、賠償を認める判決を言い渡しました。
最高裁は、住宅手当、扶養手当、有給の病気休暇、そして夏季、冬季休暇、年末年始の勤務手当、年始期間の祝日割増し賃金が日本郵便の正社員にあって期間雇用社員にないのは不合理で違法、日本郵便は旧労働契約法二十条に反する不法行為というふうにして、賠償を認める判決を言い渡しました。
年末年始期間中の業務運行は順調に推移し、特に年賀郵便物につきましては、いままでに例を見ないほどの好成績をおさめることができました。その後の業務運行も引き続いて円滑に行なわれておりますので、今後もこの状態を維持し、さらに向上させるよう、常に郵便物の動向等に即応した施策を講じてまいりたいと考えております。
年末年始期間中の業務運行は順調に推移し、特に年賀郵便物につきましては、いままでに例を見ないほどの好成績をおさめることができました。その後の業務運行も引き続いて円滑に行なわれておりますので、今後もこの状態を維持し、さらに向上させるよう常に郵便物の動向等に即応した施策を講じてまいりたいと考えております。