2019-05-15 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
その中で、実際の、先ほど申し上げましたように繰り返しになりますけれども、どのような所得要件にするか、新制度においては住民税の課税標準額をベースにいたしますけれども、各大学においては年収基準をもとにしているところが多いわけでございますけれども、それについてはそれぞれの大学で決めてきた、そういうことでございます。
その中で、実際の、先ほど申し上げましたように繰り返しになりますけれども、どのような所得要件にするか、新制度においては住民税の課税標準額をベースにいたしますけれども、各大学においては年収基準をもとにしているところが多いわけでございますけれども、それについてはそれぞれの大学で決めてきた、そういうことでございます。
また、導入に当たっては、余り細かく申し上げませんけれども、年収基準あるいは本人の同意等々の要件を課し、その上で、健康確保措置についても、百四日の休日をしっかり確保することを始めとして、さまざまなそうした措置を盛り込むということによって、まさに過労死という御懸念はしっかり踏まえながら、しかし他方で、今私どもが対応すべき状況の中で、こうした働き方をされていきたい、そして、そうした働き方をすることによって
今回の控除見直しで増税となる給与所得者の年収基準は八百五十万円となりまして、約二百三十万人の方々が対象となります。この年収八百五十万円の皆さんは、都市部ではいわゆる中間層に位置する層であり、個人消費を支える中核の購買層に当たる皆さんでもあります。それにもかかわらず、家計分析に基づく精緻な議論を経て決定した基準とは言いがたく、取りやすいところから取るというこそくなやり方である印象が強く残ります。
今回の控除見直しで増税となる給与所得者の年収基準は八百五十万円となっており、約二百三十万人の方々が対象となります。この年収八百五十万円の皆さんは、都市部ではいわゆる中間層に位置する層であり、個人消費を支える中核の購買層に当たる皆さんでもあります。
配偶者控除が受けられる年収基準が百三万円になったのは一九九五年です。そのときに比べて、最低賃金の水準は今一・五倍ぐらいになっています。ですから、今回、配偶者控除が受けられる年収基準を百三万円から百五十万円に引き上げるという点については、これは最低賃金の上がり方からすれば合理性があるのかなというふうにも思います。 しかし、なぜ見直す控除が配偶者控除だけなのかというのは大変疑問なんですよね。
文科大臣に一つだけ最後にお聞きしたいんですけれども、高等学校等の就学支援金、これも充実をしているところでありますけれども、その中で、やはりいろいろな御要望、御意見があります、年収基準があるものですから。
年収要件というふうにおっしゃいましたけれども、結局、経団連の榊原会長は今年の年頭インタビューで、法律が成立してもいないのに、年収基準を引き下げて対象を広げるべきだと、既にこんなことも述べているわけです。 成果で測るんだ、こう言われれば労働者どうなるか。成果を上げるために長時間労働へと駆り立てられていくんじゃないのかということは、これもう考えればすぐに分かることだというふうに思うんです。
つまり、経営者に対しては、年収基準を下げるという発言は我慢しろ、取りあえず通せと。ということは、結局、大臣、これ私、素直に理解すれば、通した後で年収基準の引下げについては発言してくれということですよね。
また、高度人材外国人の年収基準は、平成二十五年十二月に高度人材ポイント制の見直しが行われまして、高度学術研究活動は最低年収基準が撤廃されてなくなりまして、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動は年収三百万円以上ということになっております。 そこで、お伺いしたいんですけれども、外国の方が日本の居住権を得て居住者とみなされた場合、日本と同様の税率が掛かりますでしょうか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今の引下げの点でございますが、法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会からの報告書であるとかあるいは日本再興戦略の内容を踏まえて、関係省庁と協議の上、見直したわけでございますが、今の年収要件を下げた点ですが、高度学術研究分野で活動する高度人材の最低年収基準については、大学などでは研究等の活動に従事する特に若手の研究者、その報酬額は一般的に余り高くありません。
その中に、年収基準も一つの目安として定められていると承知しております。 この運用規準は、これまで積み重ねた事例を踏まえて、ガイドラインの運用に当たってあくまで一定の目安として策定されたものでございます。実際の運用に当たりましては、個々の被災者の事情に十分配慮して柔軟に対応しているものと承知しております。
高度人材の受入れにつきましては、平成二十五年六月に閣議決定されました日本再興戦略を受け、高度人材の日本での活躍を促進するための総合的な環境整備推進の一環といたしまして、高度人材ポイント制について、年収基準の緩和等の認定要件の見直しや、家事使用人等の帯同をしやすくするなどの優遇措置の見直しを行い、平成二十五年十二月二十四日から新たな制度を実施しております。
年収基準は、これは五十歳から五十五歳の労働組合員の平均年収の約七〇%を保障しようというような形で五百四十万、ほぼ一律に決めております。 一九九〇年当時は在職老齢年金等がございましたですけれども、今は非常に年金の受給年齢がどんどん繰り下がっておりますので、労働組合との約束ですので五百四十万という額は下げずに会社負担を、段階的に結果としては増えていっておるというふうなことであります。
○舛添国務大臣 それも、この前以来議論している在職老齢年金の話と同じで、所得税法上の年収基準はたしか百三万円になっていたと思いますけれども、みんなこれがあるから、パートでそれを超えないように、在職老齢年金もそれを超えないように。
現在は正社員の労働時間の四分の三という単一の基準ですけれども、ここに九万八千円という年収基準を設け、さらに、従業員規模三百人以上という事業所の規模基準を設けると。千二百万人いるパートの中からこれらの基準を満たす人たちをピックアップするというのは、大変な仕事になってしまいます。 そうしますと、これだけの制度を執行していくためには、本来であれば費用をより掛けなければいけないかもしれない。
○渡辺国務大臣 教育資金貸し付けというのは、今委員が御指摘になられましたように、年収基準が九百九十万円となっております。この見直しに当たっては、低所得者の資金需要に配慮しつつ決定をすることにしております。
それに先立つ研究会等におきましては様々なファクター入れられておりましたが、年金部会におきましては、併せて年収基準というものも見直してはどうかという意見があった旨記されておるところでございます。
本当に支援金を必要としている方に支給できるように、官房長官が述べられた法改正が必要かも含めて、検討する際には、是非この年収基準の弾力的な運用についても検討していただきたいと考えております。 本当は、これは大臣にお聞きしたかったんでありますけれども、大臣がいらっしゃらないと、こういうことで、内閣府としてはどういうふうなお考えをしておられるか、お伺いします。
厚生労働省から提出された医療制度改革案は、まさに、健康保険の本人負担を二割から三割に引き上げ、保険料を月収基準から年収基準に引き上げ、また、高齢者医療の対象年齢を引き上げるというものでしかありません。年金も介護も、改革と称して負担の増加と給付の引き下げを繰り返してきました。これでは、国民から国の社会保障制度への不信が募り、景気にも悪い影響を与えることは明白であります。