2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
しかし、平成二十五年の法改正で、高校無償化には年収制限、所得制限が設けられました。しかし、このときには特定扶養控除の見直しは行われず、十六歳から十八歳の子の特定扶養控除は減額されたままです。つまり、高校無償化対象外の世帯には、扶養控除減額を行っている現制度は二重負担ということになっています。これは改善すべきだというふうに思います。
しかし、平成二十五年の法改正で、高校無償化には年収制限、所得制限が設けられました。しかし、このときには特定扶養控除の見直しは行われず、十六歳から十八歳の子の特定扶養控除は減額されたままです。つまり、高校無償化対象外の世帯には、扶養控除減額を行っている現制度は二重負担ということになっています。これは改善すべきだというふうに思います。
そのときの判断として、もう一方で、やはり高齢者医療への現役世代のこの拠出額というところは、やはりこの健康保険組合でもう一方でのなかなか厳しい状況をつくっている一つの理由だ、原因だと思っているけれども、社会の責務としてやっていこうということで、みんな、自分たちも予防の努力をしつつ何とかその貢献をしようとしていますけれども、今回、報道でも、じゃ、年収制限どうしていく、二割負担の部分の線引きどうしていくのかというところで
その方が言うには、応急修理制度には内閣府の要領では世帯年収制限があるらしいという、なぜ自分の家だけ申請がはねられてしまったのかというふうに落胆をされていたところであります。 そこで、内閣府に質問をいたしますが、災害救助法による住宅の応急修理制度、これいまだに所得要件というものが設けられているのでしょうか。
結局は経済的に制限がございますので、それ以上の収入を得られる方、結局、共働きの世帯の皆様方というのはそのような助成金を、年収制限というものがございまして、受けられないんです。しかし、こういう治療を受けるためには収入がなきゃいけない、働かなきゃいけないというこの二重苦、三重苦にどうもその方々が陥っていらっしゃるという実態もこの遠藤先生の調査から分かってまいりました。
その際、対象親族の年収制限は百三十万円未満。国によってはそれなりの水準であり、母国で普通に働いている親族が保険対象になり得ます。技能実習生のみならず、就労ビザで入国している外国人労働者のうち、企業勤務者は同様です。 一方、就労ビザで入国した企業勤務者以外の者、例えば経営者など、また、非就労ビザで入国している留学生等は国保に加入できます。
百組のということで、予想を超える申込みがあったということで、実は寝屋川市の場合は、市独自でも、去年までは二十四万円だったんですけれども、市独自で年収制限を取っ払って、三百四十万円以上のところは十二万円支援しますというふうに実はしていたんですね。そういったことも関係していたんだと思いますが、申請が多かったと。
これには年収制限もありません。厚生労働省は、裁量労働制の実態把握すらせずにこの制度を拡大しようとしています。これは、低賃金と過労死の温床を広げるだけではありませんか。残業代ゼロ制度とともにきっぱり撤回することを求めます。 労働時間の上限規制について聞きます。 電通の高橋まつりさんの過労自死の後も過労死の例が後を絶たず、上限規制は待ったなしです。
まず、影響額に関してでございますけれども、今回、配偶者の年収制限の引き上げによって減収をするという額、これが七百五十七億円、そして、納税者本人の方に所得制限を設けるということによる増収額というのがありまして、こちらがプラスの三百三十四億円ということで、差し引きで、平年度化した場合には、地方税においては四百二十三億円の減少と見込んでいるところでございます。
加えて、例えば、働き方に中立といったような政策誘導や、あるいは年収制限を加えるといった再分配機能の強化とは必ずしもそぐわない面が地方税にはあります。したがって、私どもも地方税法の改正に携わった経験がございますが、国税の観点からさまざまな税制改正が行われることに一〇〇%地方税が引きずられることについては、時として大きな疑問を持つことがございます。
パート主婦等控除対象配偶者の就労拡大を妨げているのは、所得税法上の年収制限だけではありません。年収が百三十万円以上になると、社会保険料を納めなければならなくなる百三十万円の壁があります。加えて、昨年十月からは、五百一人以上の企業で働くなどの条件を満たすパート主婦には百六万円から社会保険料負担が生じていますから、新たに百六万円の壁ができています。
すると、配偶者控除は廃止をするということになるはずなのに、政府の議論では、控除の年収制限を百三万円から百五十万円に引き上げることが検討されているようであります。制度の廃止どころか拡充ということが検討されている。 特に、中小企業においては、人手不足でパートの時給が上がっている、就労調整によってパートさんの労働時間が短くなる、さらに人手不足に拍車がかかる、こういう実態があるわけであります。
住民税非課税世帯など年収制限はどこまでになるのか、また成績基準を設けるのか、学校推薦もよしとするのかなど、対象者についてはどのような議論になっているのかをまずお聞きしたいのと、給付型奨学金実現に向けての総理の決意を改めてお聞きします。
今、先ほど言った多子世帯なんかも、恐らく三百六十万という年収制限をされるとお互いまた競争し合う可能性があるんですね、自分のところは五百万にしようとかということで。
○武正委員 国内の高校生については、年収制限はあっても、就学支援金が支払われているわけで、また、在外についても、これは慶応大学のニューヨーク高校とか、立教のロンドン高校とか、そういったところの生徒四十四名には、先ほどの高等学校等修学支援事業費補助金ということで、これは文科省マターですが、お金が支払われていると。
これを、まだ今助成していただける人はいいですけれども、年齢制限とか回数制限とかでもう助成されない、年収制限とかもありますから、その人にとっては、年間二百万とか、そんな金額はちょっと本当にとんでもない金額で、私は、これは医療の保険を適用すべきではないか。いろいろ難しい課題は役所から聞いていますけれども、しかし、私は政治決断でこれをやるべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
ということは、この三要件には年収要件は入っていないということは、将来、経団連が要望しているような、一〇%、五百万人程度、あるいは四百万円の年収制限ということにもなる可能性があるかもしれないということですか、安倍総理。
外国人といえば、EPA関係で、連携協定関係で、インドネシアやフィリピンの方々を特に受け入れるという形でやっておられたり、また、高度人材の関係で受け入れということを進められている、高度人材優遇策みたいな形でおやりになっていらっしゃると思うんですけれども、不正行為がふえているという話だったりとか、また、目標値に関して、ようやく年収制限を大幅に緩和して、目標に達するかどうかという話が上がっております。
ちょっと皆さん、読んでいただけると有り難いんですけれども、これ、所得制限のことが真ん中辺りに書いてあるんですけど、「「年収制限をして、裕福な家庭に配るお金を低所得層に回せば、より多くのお金を困っている家庭に配ることが出来るじゃないか」という意見もあります。これは正論のよう聞こえますが、ムリなんです。」。無理だと言っているんですね、来年の六月からやるんですけど。
今の現状では児童扶養手当は金額は非常に低く設定されていまして、まあ所得制限はあるんですが、母と子供二人という典型的な母子世帯の場合は三百六十万円という年収制限があるんですね。それを超えると児童扶養手当は受給できないんです。その金額も今の現状では四万一千円という、非常に中途半端というかそれだけでは生活できるという程度の金額ではないんですね。