1997-02-25 第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
おっしゃるとおりでありますが、先ほど申しましたような全体の財政事情の中で、一般会計からの加算も三千六百億というぎりぎりの額を確保するということになりまして、それは過去の交付税の特例加算、特例減額したものの戻し分でありますとかといったようなことにいわば優先的に充当して、今のこの国保につきましては十五年度以降、年割り額を決めて、そういう意味では数字をはっきりさせて、加算する時期もはっきりさせて、しかもそれを
おっしゃるとおりでありますが、先ほど申しましたような全体の財政事情の中で、一般会計からの加算も三千六百億というぎりぎりの額を確保するということになりまして、それは過去の交付税の特例加算、特例減額したものの戻し分でありますとかといったようなことにいわば優先的に充当して、今のこの国保につきましては十五年度以降、年割り額を決めて、そういう意味では数字をはっきりさせて、加算する時期もはっきりさせて、しかもそれを
これは全体は国だけではなしに地方公共団体も含めたものでございますので、必ずしもこのとおり年割り額で予算を計上するとかそういったものではなしに、一応の計画の整備の目標を立てたものでございます。
第一に、毎年度国廣の元金の賞壌に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノニ第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
第一に、毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
第一に、毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
ですから、新しい事業は新しい事業として、これは年割り額は六分の一ではございませんけれども、きっちり新しい事業としての予算措置がとられる。
その内容を申し上げますと、 第一に、国債整理基金特別会計法におきましては、毎年度国債の元金の償還に充てるため前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額を同特別会計に繰り入れるべきこととされておりますが、平成六年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成六年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
すなわち、国債整理基金特別会計法におきましては、毎年度国債の元金の償還に充てるため、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額を同特別会計に繰り入れるべきこととされておりますが、平成五年度におきましては、これらの規定は適用しないことといたしております。
毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成五年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
例えば高齢者保健福祉十カ年戦略いわゆるゴールドプランは、二十一世紀を見据えた高齢者のための公共サービスの基盤的整備目標を定めたものでありますが、初年度の成績を見ますと、年割り額を超える実績を挙げている事項も少なくありません。関係地方公共団体の努力の成果ではありますが、政府の資源配分の配慮が適切であり、また、その執行体制がすぐれていることを物語っております。
現在の中期防といいますのは、これは年割り額は決まっておりませんが、我々の実際内々の考え方としては、平成四年度の概算要求におきましてそのうちの二機を計上することを考えておりました。しかしながら、この生産をいたしますボーイングとの関係で価格が著しく高騰したということも事実でございまして、そのような状況を踏まえて来年度、四年度要求にはこれを盛り込むことをしないということを決定した次第でございます。
そのうち、先ほど私がお答えしましたのは、三年度において一億、四年度において百四億、五年度において二百二十五億円であるということでございますが、現時点で年割り額を確定することはもともと難しいわけでございますが、それから契約締結に当たって不都合が生じ国の予算執行上不利になるという場合もありますから、これは従来から一応の前提を置いてお答えをしておるものでございます。
じゃ、それに見合うものについて四年度以降どうするかは、中期防の性格上、各年度年度の整備量ないし経費規模をあらかじめ年割り額として定めているものではございませんので、そこはその段階で検討するということでございます。
○政府委員(畠山蕃君) ただいま申し上げましたとおり、各年度年度の年割り額あるいは整備量が年度ごとに決まっているものではございませんので、五年間のうちでその部分をどういうふうにするかということについては今後の検討課題であるということでございます。
平成元年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額の繰り入れば、行わないこととしております。 第三は、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。
平成元年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額の繰り入れば、行わないこととしております。 第三は、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。
昭和六十三年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額の繰り入れは、行わないこととしております。 第三は、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。
それぞれによって法律上いずれもお返しをしなければならないものでございますけれども、それについての年割り額等が明定されているもの、あるいは財政再建が成った以降、そのときどきの状況に応じて繰り戻していくという形になっているもの、さまざまなものがございます。
昭和六十三年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額の繰り入れは、行わないこととしております。 第三は、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。
昭和六十二年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額の繰り入れは行わないこととしております。 第三は、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。