1984-05-10 第101回国会 参議院 商工委員会 第9号
その中で、金利の表示につきましては、先生御指摘のような、消費者を誤らせる、あるいは勘違いをさせる、こういう事態を避けるために、必ず年利建てで、年率で表示しなさい、そういう指導をいたしております。そういう規定を設けて、それに伴う指導をいたしております。
その中で、金利の表示につきましては、先生御指摘のような、消費者を誤らせる、あるいは勘違いをさせる、こういう事態を避けるために、必ず年利建てで、年率で表示しなさい、そういう指導をいたしております。そういう規定を設けて、それに伴う指導をいたしております。
○説明員(朝比奈秀夫君) 現在まで各財務局、各県などでいろんな検査をした結果は、各業者ともこの年利建ての表示に従って営業を行っている、店頭の表示、顧客との契約その他すべて年利建てで行っている、こういうことを聞いております。
それから、大蔵省といたしましては、この法律の改正を待たずして現行法の範囲内でできるだけの措置をとるというたてまえから、先般、貸金業者を対象といたしまして、具体的には都道府県知事を通ずるわけでございますが、通達を出しまして、これは九月十三日にこのような実施をしたわけでございますが、貸付条件のたとえば年利建てにすることであるとか、貸し付けの場合に必ず計算書の明細を交付するとか、あるいは貸付金の受領を受けた
年利建てで表示を行うとか、あるいは貸し付けをした場合に計算書を交付するとか、あるいは金を受領した場合領収書を発行するとか、そのような面でございまして、この点につきましては、かなり的確な規制ができるのではないかと考えておりまして、その辺の準備も進めております。
それから、先ほど現行法の範囲内で極力指導したいということを申し上げたわけでございまして、金利の年利建ての問題であるとか、あるいは条件の店内掲示の問題であるとか、あるいは計算書の交付の問題、これは直接監督しておりますのは庶民金融業協会の連合会でございますけれども、庶民金融業協会が各都道府県にございますので、各都道府県に通知を行いまして、各都道府県の庶民金融業協会に対しましても同じような指導をするように
こういう意味で、金利につきまして年利建てを併用させまして、仮に日歩三十銭であれば一〇九%以上になるわけでございますから、そういう年利建てを併用させることであるとか、あるいは貸し出しを行う場合には必ず計算書を交付しまして金利を明確にする、十日借りれば幾ら金利を払う、一カ月借りれば幾ら金利を払わなければならないという計算書を交付させることであるとか、さらには、これはすでに庶民金融業協会の定款の中に明示されておりますけれども
それから第二の引き下げ幅の問題でございますが、確かに〇・四%ぐらい上げたのを〇・二五しかおろしておりませんけれども、これは日歩建てから年利建てに変えました関係でございまして、ものの考え方としては引き締め前の状況に戻すというふうに考えてこういう引き下げの幅を決定したわけでございます。
一つは、公定歩合の変動幅の拡大と年利建ての採用でございます。二つ目は、公定歩合と預金金利との連動でございます。三つ目は、長期金利の弾力化でございます。 そこで、この第一の年利建ての採用は、御高承のとおりすでに昨年から実施に移されているわけでございます。
このように、第一、第二ラウンドの措置の目標が達成され、歩積み・両建て預金の自粛整理が次第に進められてきましたものの、なお拘束性預金に関する世の非難にはきびしいものがあり、その自粛整理の一そうの徹底が必要と認められるに至りましたので、昨年九月、金利表示の年利建て移行を機会に、大蔵省はあらためて各金融団体に対し、拘束性預金比率の一そうの引き下げ、拘束性預金に対応する貸し出し金の金利の一そうの引き下げ、債務者
なお、この機会に、はなはだ略儀でございますが、かねて私どもが立案いたしました利率等の表示の年利建て移行に関する法律案及び開銀法の一部を改正する法律案につきまして御審議をいただきまして、成立することになりましたことをこの機会に厚く御礼申し上げます。 今後の当委員会の審議の御参考に供するという意味から、私ども銀行局が今後当面しておる大きな問題について簡単に述べさせていただきたいと存じます。
○阿部(助)委員 そこで私はお伺いしたいのでありますが、それなら、銀行金利や何かも年利建てで合理化したのだから、この辺でやはり五人世帯という現実に合わない家族の標準世帯の取り方はやめて、いまあなたがおっしゃるように、やはりほかの統計はみんな大体四人になっているわけです。
流しておりますから、大企業ほどのものはないかもわかりませんけれども、しかし今日民間設備投資をコントロールしようというときは、都市銀行だけを締めても、都市銀行の融資先の占める全体の民間設備投資のウエートから見て、どうも少し不十分なんじゃないだろうか、結局金融調節というようなものは、だらだら長期というより、どっちかというと短期決戦型でやるべきではないかというのがこれまでの主張でありまして、今日金利が年利建て
○毛利松平君 ただいま議題となりました利率等の表示の年利建て移行に関する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
○毛利委員長 ただいま議題となっております各案中、利率等の表示の年利建て移行に関する法律案につきましては、これにて質疑は終了いたしました。 —————————————
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四一号) 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内 閣提出第四二号) 利率等の表示の年利建て移行に関する法律案 (内閣提出第二二号)(参議院送付) 経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府 等に対する譲与等に関する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出第三六号
○毛利委員長 日本開発銀行法の一部を改正する法律案、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、利率等の表示の年利建て移行に関する法律案の各案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、順次これを許します。堀昌雄君。
室長 末松 経正君 ————————————— 委員の異動 三月二十日 辞任 補欠選任 竹本 孫一君 西村 榮一君 小林 政子君 青柳 盛雄君 同日 辞任 補欠選任 西村 榮一君 竹本 孫一君 青柳 盛雄君 小林 政子君 ————————————— 三月十八日 利率等の表示の年利建て
○中川政府委員 ただいま議題となりました利率等の表示の年利建て移行に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
条約の締結について承認を求めるの件 第四 所得に対する租税に関する二重課税の回 避及び脱税の防止のための日本国とグレー ト・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 との間の条約の締結について承認を求めるの 件 第五 所得に対する租税に関する二重課税の回 避のための日本国とインドとの間の協定を修 正補足する議定書の締結について承認を求め るの件 第六 利率等の表示の年利建て
○栗原祐幸君 ただいま議題となりました法律案は、現在日歩建てで表示している五十八の法律の規定を一括して年利建て表示に改めようとするものであります。 この年利建て移行にあたっては、原則として、〇・二五%刻みの数値で調整することとしておりますが、その際生じる端数部分については、国民負担の軽減をはかるよう調整しております。
○議長(重宗雄三君) 日程第六、利率等の表示の年利建て移行に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長栗原祐幸君。 〔栗原祐幸君登壇、拍手〕
奥村 輝之君 国税庁長官 吉國 二郎君 事務局側 常任委員会専門 員 坂入長太郎君 説明員 大蔵省主税局税 制第三課長 早田 肇君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○租税及び金融等に関する調査(当面の財政及び 金融等に関する件) ○利率等の表示の年利建て
○委員長(栗原祐幸君) 次に、利率等の表示の年利建て移行に関する法律案を議題といたします。 本案につきましては、三月五日質疑を終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○成瀬幡治君 年利建てに書きかえたり、いろいろなことをやらなくちゃならぬが、どのくらい時間とか金というものはかかるものなんですか。
それから、ただいま御指摘の町のいわゆる高利貸しとかやみ金融というものにつきましては、これは強制をいたす手段もございませんので、ちょうどメートル法と尺貫法の関係のように、だんだん世の中が年利建てに移行してまいりますと、自然にそちらのほうが多くなるということを期待いたしておりまして、すぐ即座にこれを年利建てのほうに強制的に移行せしめるというような具体的な手段はございません。
ただいままでに、金融機関の関係のものは、貸し出しのほうを全部年利建てに改めるように処置をいたしております。それから預金金利につきましては、この四月一日から年利建てにする予定でございますが、貸し出し金利を年利建てに改めました経験のほうから申し上げますと、移行いたしますのにほぼ半年の期間を要しております。
○政府委員(藤田正明君) ただいま議題となりました利率等の表示の年利建て移行に関する法律案外二法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 最初に、利率等の表示の年利建て移行に関する法律案について申し上げます。
○委員長(栗原祐幸君) 利率等の表示の年利建て移行に関する法律案について、これより質疑に入ります。 質疑のある方は、順次御発言願います。
ただいま議題となりました利率等の表示の年利建て移行に関する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 第一は、利率等の水準についてであります。この法律案におきましては、利率等の表示を日歩建てから年利建てに改めることを目的としているのでありまして、利率等の水準につきましては、現行秩序を尊重するという考え方に立ち、改正前の水準を維持することとしているのであります。
吉國 二郎君 委員外の出席者 大蔵委員会調査 室長 抜井 光三君 ————————————— 委員の異動 二月二十三日 辞任 補欠選任 伏木 和雄君 相川 武彦君 同日 辞任 補欠選任 相川 武彦君 伏木 和雄君 ————————————— 二月二十三日 利率等の表示の年利建て
○只松委員 いま直ちにはないというようなことをおっしゃいますけれども、巷間も相当六分といって――これはいままでの日歩建てが年利建てになるということ等も関連してでございますけれども、これは一ぺんニュース記事として抜かれたということじゃなくて、もう経済面を見るとほとんど六%というのは流布されておりますね。
これに対して、それだけは制限しようとか、いや、それを制限するよりは、迎え撃つために国内の体制を整えて相呼応すべきである、いろいろ論がございまするが、銀行の合併論であるとかあるいは年利建ての問題であるとかも大切なことでございまするが、資本の自由化は避け得べからざる将来のビジョンでございます。したがって、これに対応するために割賦販売金融なるものを検討するちょうどよき潮どきであると存じます。