2018-05-28 第196回国会 参議院 予算委員会 第19号
議員御指摘の、特に厳しい状況に置かれている福島県の土地改良区における国営事業の農家負担金につきましては、まず償還期間を十五年から二十五年に延長して、しかも、それによって年償還額を低減した上で、償還利息の相当額の六分の五を限度に助成を行い、利息を軽減しております。
議員御指摘の、特に厳しい状況に置かれている福島県の土地改良区における国営事業の農家負担金につきましては、まず償還期間を十五年から二十五年に延長して、しかも、それによって年償還額を低減した上で、償還利息の相当額の六分の五を限度に助成を行い、利息を軽減しております。
今先生からお話ございました福島県内の地区におきましては、様々な負担軽減対策を実施してきたところでございますが、償還期間を十五年から二十五年に延長しまして、まず年ごとの償還額を低減をするという取組、それから、償還利息が掛かるわけでございますけれども、この償還利息相当額の六分の五に当たる部分を助成をする、実質的に六分の一まで利息を軽減するというような取組、さらにその上で、まだ年償還額が大きい地区にあっては
これまでも、土地改良負担金の年償還額の一定額を超える額について、借りかえをして無利子化するという平準化の取り組みを行ってまいりました。また、特別型の国営土地改良事業地区などにおいて、公庫の貸付金利と同率になるように利子助成をする。
これらを実施いたしまして、既定の償還時の十アール当たりの農業者の年償還額が十七万二千円だったのを一万六千円に軽減しているところでございます。
だとすれば、これはやっぱり三年間かで返済するというさっきの話ありましたけれども、住宅ローンを抱えていたら、その年償還額を要するに一回引くという、そういう考え方はあると思います。 しかも、これ、法律の中に住宅資金貸付契約を除くと書いてあるんです、わざわざ特出しで書いているんですよ。これは内閣府令で除くとも書いてないんですよ、法律で特出しですよ、これ。これは物すごい大きいんですよ、これは。
要するにこれ、住宅ローン全額引くんじゃなくて、何で年収から住宅ローンの年償還額、平均的な年償還額を引いて掛ける三分の一にしなかったのかという、そういうことですよ。 ところが、これ本当に考え方として大きいんですよ。三分の一、三分の一として、さっきの一五%といいながら、その一五%のことが、考え方が住宅ローンを外したことによって完全に崩れているんですよ。
また、償還金を無利子で繰延べをして平準化事業などを実施しておるところでございまして、対象地区の平均ピークの年償還額の約四割の軽減が図られてきておるところでございます。着実な対策の推進に努めてまいりたいと思っておりますが。
あるいはまた、償還金の無利子の繰延べを行う平準化事業等を実施しまして、対象地区の平均でピーク年償還額の約四割の軽減を図れるような対策を講じてきているところでありますが、また、農家負担の軽減に資するために、平成十四年度におきまして、これは小清水地区、斜里地区のことももう一つの大きな原動力といいますか契機になったわけでありますが、償還金の無利子での繰延べによりピーク時の負担金を更に引き下げるための措置を
償還金に係ります利子を助成する事業、あるいは償還金の償還そのものを繰り延べるというやり方を通じまして、このような制度の活用によりまして、対象地区平均で見ますと、大体ピーク時の、年償還額で四割程度、また、総償還額で約一五%程度の軽減ができているというふうに考えております。
この農家は、十年度期首におきまして、農地取得や機械・施設投資など約五千五百万円もの多額の負債を持っており、負債の年償還額は六百五十万円でありまして、所得から差し引きますと百八十万円の実質的な赤字、こういう実態になっております。実際の経営では、農地取得などに投資した資金が米価の下落などで固定負債化している、これが実態として浮き彫りになっておるところであります。
あわせて、平準化をするという意味で、十アール当たりの年償還額が大きくならないようにというふうな工夫をしているのが現状でございまして、ぎりぎりのところというふうに申し上げておきたいと思います。
佐賀県では、認定農家に農地を貸し出す農家の土地改良事業の年償還額を軽減するために、年償還額の二割を助成する農地流動化負担金助成事業というのを平成七年度から始めております。他県でも類似の施策が行われているんじゃないかと思うわけでございますが、この施策は国の実施として取り上げてもらいたいと考えます。
そこで、この十アール当たりのピーク時の年償還額が一定額を超える地区につきまして、その最大三割を限度といたしまして後年度に繰り延べる、そしてその負担の軽減を図るというようなことを地元の申し出によりまして順次実施をして、負担の平準化を図るというようなことを実施をいたしております。
土地改良事業の負担金問題につきましては、従来もこの事業費が地元なり農家の意向というものを十分参酌しないで非常に高い事業費になったことがその後の負担金の重さを加えるという意味で、適正水準にするとか、あるいは国営事業の償還方法をいろいろ考えるとか、今お話にも出ました年償還額が十アール当たり三万円以上というような場合には、その三万円を超える一定部分については繰り延べをして、それについて措置するとか、あるいは
土地改良事業それぞれの事業ごとに見ますと、そんなに年償還額が高いわけではございません。例えば、国営かんがい排水事業でいいますと、十アール当たり平均しますと年四千円とか、あるいは国営農地開発事業でありますれば一万三千円とか、そういうオーダーでございます。
それから、十アール当たりの農家年償還額は、計算上はおおむね四・八倍になっております。また、こういうふうに償還額がふえた理由につきましても、先生今御指摘されたとおりでございます。我々もこういうふうなことを憂慮いたしまして、逐年いろいろな改善をやっているわけでございます。
これらの対策の効果といたしまして、年償還額が例えば十アール当たり三万円または一戸当たり二十万円以上の償還が困難な地区を対象としまして年償還額の平準化を図る事業をやっておりますけれども、これを例にとりますと、十アール当たりの負担金二万二千円がこの事業の結果としまして一万六千円というふうに七割近くに軽減されております。
この村では土地改良事業として、国営の筑後川下流一般型事業、二番目に水資源公団の筑後川下流用水事業、三番目に県営のかんがい排水事業、四番目に県営の圃場整備事業、この四つの事業が重なり合って進められて、受益者である農民にとって負担はかなり大きくなり、十アール当たりの年償還額では四万円近くにも上っている。 このため、脱退届にはこういうふうに書いているわけですね。
今、先生御指摘の土地改良事業は四事業をやっておりますけれども、そのうち県営圃場整備事業については償還中でございまして、その四事業合わせたピーク時の年償還額は、現時点で試算しますと平均三万二千円でございます。四万円以上というんじゃございません。
我々といたしましては、近年のいろいろな状況を踏まえまして、経済的工法の工夫などによる事業単価の抑制の措置、それから事業計画の見直しを行いまして、事業を実施しておりますし、また具体的には、負担金の軽減を図るということから、支払い総額の増加を行わずに支払い期間の延長を行う計画償還の制度とかあるいは年償還額の平準化等を行う土地改良負担金総合償還対策事業、こういうふうなことをやりまして、農家負担の軽減に努めているところでございます
○政府委員(入澤肇君) 国営農地開発事業の完了地区三十八地区のうち、過去十年以内に完了したものを取り上げてみますと、二十一地区あるわけでございますが、その十アール当たりの農家の年償還額の平均は二万三千円でございます。最も低い額は一万六千円、それから最も高いところでは三万二千円ということでございます。
年償還額はおおむね二十五万円程度となります。それから、仮に平成五年度に事業完了し県の負担分を通常の四割、他地区の例から四割として計算いたしますと、十アール当たりの地元負担金額はおおむね百八十万円程度、年償還額はおおむね十五万円程度となります。
○会田長栄君 それでは、完了した開発事業の例えば十アール当たりの農家の年償還額というものはどのぐらいになっていますか、最も高いところ、最も安く上がったところ。
この母畑地区の事業計画の変更案では、今先生御指摘のとおり、農家の従来の計算方式による年償還額というのは、十アール当たり平均約五万三千円となります。しかし、土地改良事業で計画償還制度とか、あるいは平準化事業の負担金の軽減対策だとか、それから基幹的施設に対して市町村が助成を行う、そういうふうないろいろな助成措置、軽減措置を適用しますと、御指摘のとおり償還期間は三十五年というふうになります。
このため、受益農家の負担につきましては、受益者負担の年償還額の事業による年間所得増加額に対する比率、これを所得償還率というふうに言っていますけれども、これが四割以内になるようにというふうな行政指導を行っております。