2001-06-21 第151回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
例えば鉛筆年休、鉛筆で年休届を書いていって戻ったら消してしまう、だから年休を使ったことになりませんね。これが五十五校。口頭年休。校長先生、行ってきますよ、年休ですよというのが五十五校。
例えば鉛筆年休、鉛筆で年休届を書いていって戻ったら消してしまう、だから年休を使ったことになりませんね。これが五十五校。口頭年休。校長先生、行ってきますよ、年休ですよというのが五十五校。
○河村副大臣 確かに、地方公務員法第五十五条にのっとって形式は踏まれたわけでございますが、現実問題として、例えば「帰省の場合は自宅研修扱いとし、年休届は必要ないものとする。」とか、あるいは第二項の七の「事務職員については、教職員に準じた扱いをする方向でさらに交渉を継続する。」
これはどういうことかというと、組合の活動で出かけますね、そのときに年休届を広島の場合は一応書いて出すんです、年休使ったと。ところが、事故もなく戻ってきますとそれは破いて捨てるんです。ということは、年休を使わずに給料をもらいながら組合活動が続けられるということです。 これが去年、広島では破り年休が大きな問題になりました。
そしてまた、先生が帰省する、郷里に帰るという場合は、これは自宅研修扱いになって年休届は要らないというふうな形になっているんだそうでございます。校外研修も結構でございますけれども、しかし研修という以上は研修レポートぐらいはもらっていいんじゃないかと思うんですが、聞きますと、研修項目といる場所だけ届けておけばいいんだということでございますから楽な研修ですね。
しかし、この問題は単に広島県だけではなしに、この話を聞かれた、具体的には三重県でございますけれども、三重県の方からお見えになりまして、三重県は破り年休以前で、破るべき年休届もない、行ってきますということで、もうそれだけで出ていっているというのが実態だそうでございます。
その明くる日に、またもう一回年休届を郵便課長のところに持っていきまして、あす休むと言って、郵便課長が、休みをとられればいろいろ業務のことを考えなければいかぬのですから、考えて、返事をするいとまもなく、すぐに帰られた。そうすると、もう連絡の方法としては電報しかなかった、こういうことで電報を打って出勤するように命じた、こういうわけでございます。
二十二日、身体の危険に直面した六十一人の教師は、生徒と教師の身体、生命の安全をまもるため下校することにきめ、年休届をだすこととして、その旨を生徒に伝えると、教頭はこれを放送で妨害。下校をはじめると、丸尾が数百人の集団の先頭にたって阻止し、襲撃を指揮した。この間、県教育委員会の畑中が、これを玄関前で見守り、校外に出るなと先生たちを制止している。