1958-10-30 第30回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号
この大へんな仕事の、合理的かつ能率的な調製方法が要望されて参ったのでありますが、今回その第一着手として、選挙人の年令計算の方法を暦年によって容易に判断できるようにしたことは、まことに当を得た改正であると考えるのであります。
この大へんな仕事の、合理的かつ能率的な調製方法が要望されて参ったのでありますが、今回その第一着手として、選挙人の年令計算の方法を暦年によって容易に判断できるようにしたことは、まことに当を得た改正であると考えるのであります。
請願の趣旨は、現行の公職選挙法第二十六条によりますと、選挙人名簿登載の要件は、補充選挙人名簿調製の期日によって調査しなければならないことに相なっておりますが、請願者の申し分は投票当日までに有権者となるものも相当あるのであるから、選挙権の要件の一つとしての年令計算は投票日現在で、投票日に成年に達するものは前もって名簿に登載されるように法規を改正していただきたい、かような趣旨でございます。