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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号

しかし、平野事件契機といたしまして、昭和二十三年に行政事件訴訟特例法が制定され、同三十七年には現行の行政事件訴訟法となりました。  簡単に申しますと、行政事件訴訟特例法までは行政訴訟民事訴訟の系列でありましたのを、行政事件訴訟法は、基本的には民事訴訟からも刑事訴訟からも離れて独立の行政訴訟法の体系の構築を目指したのでございますが、その構想は完全には実現しませんでした。

園部逸夫

1962-04-03 第40回国会 参議院 法務委員会 第17号

だから、そういう場合に、裁判所憲法をたてにとってぽんぽんやられたんではたいへんだといったようなことが例の平野事件なんかを契機にいたしまして、そうして出てきたわけですね。まさにこれは特例法という名前のとおり、その点なんかまさに特例なんです、この経過から見ましても。で、諸外国には、もちろん御承知のように、ない。だから、なぜ日本だけそういうものを認めなければならぬか。この点が第二点です。  

亀田得治

1962-03-02 第40回国会 衆議院 法務委員会 第11号

それからその行政権司法権の大きな場面で政治的責任を負わない裁判所は引き下がらなければならない場合があるということは理解できると申し上げましたけれども、実際問題として、はたしてそういうことがあっては困るのでありまして、と申しますのは、振り返ってみますと、これはどういうことからこういう規定ができたかと申しますと、これは占領軍がいました時代の、御承知通り平野事件契機として出てきたわけであります。

白石健三

1962-03-02 第40回国会 衆議院 法務委員会 第11号

そこで、その点はそれといたしまして、あと一点だけ、総理大臣異議権について、実は長野参考人にちょっとお尋ねをいたしたいのでありますが、先ほど白石、猪俣両参考人からのお話のように、この制度そのものが元来平野事件といういわば占領下の異常な事態を契機にして生まれた、そういう暗いおい立ちを持っておるわけであります。

松井誠

1952-06-16 第13回国会 参議院 法務委員会 第57号

これはその間の事情をよく知つておられる参議院の法制局長平野事件がなかつたならばああいつた条文は入らなかつただろう。こういうことを言つておられるところから言つても、あの行政事件訴訟特例法第十条二項但書というものは新憲法の下において望ましいか望ましくないかと言えば、これは明らかだと思うのです。

吉田法晴

1952-05-28 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

政府委員佐藤達夫君) この問題は御承知通りに例の昭和二十三年の、当時の内閣は何内閣でありましたか、現に平野事件というのがありまして、平野事件のときに政府のやつた措置に対して、裁判所のほうで、あの当時はまだ行政事件訴訟特例法がございませんでしたから、民事訴訟法の原理を準用いたしまして、そうして仮処分をやつたわけです。

佐藤達夫

1952-05-21 第13回国会 参議院 法務委員会 第41号

政府委員佐藤達夫君) 只今のお尋ねの点はこれは非常に重大な問題であると私ども考えておるわけでございまして、御承知通り行政事件特例法ができます前に、例の平野事件というのがございまして、そのときに裁判所で行われた仮処分についてまあ当時の政府行政機関の纂奪であるというようなことで見解を発表しておつたわけでございますが、その考え方が、これは私が一つの正しい考え方であると思う。

佐藤達夫

1950-12-04 第9回国会 衆議院 法務委員会 第5号

そういつた十條の発動は、これは先ほどちよつと梨木委員からお話がございました例の平野事件の問題のときに、あれは裁判権がないということになりましたけれども、そのホイツトニー局長の書簡が出ます前は、はつきりいたしておりません関係から、東京地方裁判所からはパージを停止するという仮処分をいたしました。それ以外にいろいろ問題がありまして、行政事件特例法では行政事件については民事訴訟仮処分の適用がない。

關根小郷

1950-12-04 第9回国会 衆議院 法務委員会 第5号

關根最高裁判所説明員 ただいま梨木委員お話でありますが、団体等規正令に関する問題は、平野事件追放の問題が個人に対するパージでありましたのに比較いたしまして違つておりますのは、団体に対する。パージでございます。それからもう一歩進みまして、人または団体に対するパージ以外に、人または団体の行為に対する。パージの問題があります。

關根小郷

1948-05-01 第2回国会 参議院 司法委員会 第19号

これは平野事件等でそういつたような事例が考えられたのでありますが、非常に「重大な影響を及ぼす」ような場合、或いは殊に「内閣総理大臣異議を述べたときは」執行停止をやれないということにいたしたのであります。勿論それについては、その異議についても理由を示さなければならないということを第三項に規定しております。

奧野健一

1948-05-01 第2回国会 参議院 司法委員会 第19号

例えばこの間の平野事件のごときは、当然裁判所としては事柄上内閣の意見も聞かなければならなかつたし、関係方面の意向も質さなければならなかつたにも拘わらず、裁判所が独自の見識を余り強く発揮し過ぎたという嫌いがある。ああいう場合には利害関係ある行政廳として参加させなければならないと思うのですが、どうですか。

大野幸一

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