2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号
しかし、平野事件を契機といたしまして、昭和二十三年に行政事件訴訟特例法が制定され、同三十七年には現行の行政事件訴訟法となりました。 簡単に申しますと、行政事件訴訟特例法までは行政訴訟は民事訴訟の系列でありましたのを、行政事件訴訟法は、基本的には民事訴訟からも刑事訴訟からも離れて独立の行政訴訟法の体系の構築を目指したのでございますが、その構想は完全には実現しませんでした。
しかし、平野事件を契機といたしまして、昭和二十三年に行政事件訴訟特例法が制定され、同三十七年には現行の行政事件訴訟法となりました。 簡単に申しますと、行政事件訴訟特例法までは行政訴訟は民事訴訟の系列でありましたのを、行政事件訴訟法は、基本的には民事訴訟からも刑事訴訟からも離れて独立の行政訴訟法の体系の構築を目指したのでございますが、その構想は完全には実現しませんでした。
平野事件は非常にやかましい事件でありまして、これは頭脳に残っておるんですが、この法律が前後どういう理由でことにこの二十七条があらわれたのかというようなことは、ほんとうに知らないんです。
ところが、その過程を私たちが調べた限りにおきましては、そこでとまればいいのに、平野事件等を契機にして、GHQからの一時的な感情から出たそういう要求が付加された。
だから、そういう場合に、裁判所が憲法をたてにとってぽんぽんやられたんではたいへんだといったようなことが例の平野事件なんかを契機にいたしまして、そうして出てきたわけですね。まさにこれは特例法という名前のとおり、その点なんかまさに特例なんです、この経過から見ましても。で、諸外国には、もちろん御承知のように、ない。だから、なぜ日本だけそういうものを認めなければならぬか。この点が第二点です。
それからその行政権対司法権の大きな場面で政治的責任を負わない裁判所は引き下がらなければならない場合があるということは理解できると申し上げましたけれども、実際問題として、はたしてそういうことがあっては困るのでありまして、と申しますのは、振り返ってみますと、これはどういうことからこういう規定ができたかと申しますと、これは占領軍がいました時代の、御承知の通り平野事件を契機として出てきたわけであります。
裁判所は、過去におきまして、いわゆる平野事件におきまして、平野氏に対する公職追放覚書該当者とする旨の指定の効力の発生を停止する仮処分をいたしたことがございます。
そこで、その点はそれといたしまして、あと一点だけ、総理大臣の異議権について、実は長野参考人にちょっとお尋ねをいたしたいのでありますが、先ほど白石、猪俣両参考人からのお話のように、この制度そのものが元来平野事件といういわば占領下の異常な事態を契機にして生まれた、そういう暗いおい立ちを持っておるわけであります。
それじゃ、こういういわゆる世に言うスパイ、平野事件は、世にはスパイ事件という、そういうような関係で何件ぐらい受理されておりましょうか。これは初めてでございますか。
これはその間の事情をよく知つておられる参議院の法制局長も平野事件がなかつたならばああいつた条文は入らなかつただろう。こういうことを言つておられるところから言つても、あの行政事件訴訟特例法第十条二項但書というものは新憲法の下において望ましいか望ましくないかと言えば、これは明らかだと思うのです。
御承知の芦田内閣の頃に平野事件というものがございまして、そのときにも政府が声明いたしたのでありますが、その考え方はまさにこの行政事件特例法の十条の考え方の根本になつておるというふうに私どもは確信しておるのであります。
○政府委員(佐藤達夫君) この問題は御承知の通りに例の昭和二十三年の、当時の内閣は何内閣でありましたか、現に平野事件というのがありまして、平野事件のときに政府のやつた措置に対して、裁判所のほうで、あの当時はまだ行政事件訴訟特例法がございませんでしたから、民事訴訟法の原理を準用いたしまして、そうして仮処分をやつたわけです。
○政府委員(佐藤達夫君) 只今のお尋ねの点はこれは非常に重大な問題であると私ども考えておるわけでございまして、御承知の通りに行政事件特例法ができます前に、例の平野事件というのがございまして、そのときに裁判所で行われた仮処分についてまあ当時の政府は行政機関の纂奪であるというようなことで見解を発表しておつたわけでございますが、その考え方が、これは私が一つの正しい考え方であると思う。
そういつた十條の発動は、これは先ほどちよつと梨木委員からお話がございました例の平野事件の問題のときに、あれは裁判権がないということになりましたけれども、そのホイツトニー局長の書簡が出ます前は、はつきりいたしておりません関係から、東京地方裁判所からはパージを停止するという仮処分をいたしました。それ以外にいろいろ問題がありまして、行政事件特例法では行政事件については民事訴訟の仮処分の適用がない。
○關根最高裁判所説明員 ただいま梨木委員のお話でありますが、団体等規正令に関する問題は、平野事件の追放の問題が個人に対するパージでありましたのに比較いたしまして違つておりますのは、団体に対する。パージでございます。それからもう一歩進みまして、人または団体に対するパージ以外に、人または団体の行為に対する。パージの問題があります。
私は平野事件で平野さんをああいう立場に落さなければならなかつたときに、社會黨の代議士會で四方八方から私を、攻撃し、糾弾されたのであります。
これは平野事件等でそういつたような事例が考えられたのでありますが、非常に「重大な影響を及ぼす」ような場合、或いは殊に「内閣総理大臣が異議を述べたときは」執行停止をやれないということにいたしたのであります。勿論それについては、その異議についても理由を示さなければならないということを第三項に規定しております。
例えばこの間の平野事件のごときは、当然裁判所としては事柄上内閣の意見も聞かなければならなかつたし、関係方面の意向も質さなければならなかつたにも拘わらず、裁判所が独自の見識を余り強く発揮し過ぎたという嫌いがある。ああいう場合には利害関係ある行政廳として参加させなければならないと思うのですが、どうですか。