1988-05-10 第112回国会 衆議院 法務委員会 第13号
引き続いて、先ほど引用しました平賀民事局長が、だから図面を備えます、国家の予算の許す範囲で備えます、こうおっしゃっているわけでありまして、ここで日本の登記制度は、いわば一皮むけたといいますか、質的に新しいものを持ったのではなかろうかというように私どもは考えているところでございます。
引き続いて、先ほど引用しました平賀民事局長が、だから図面を備えます、国家の予算の許す範囲で備えます、こうおっしゃっているわけでありまして、ここで日本の登記制度は、いわば一皮むけたといいますか、質的に新しいものを持ったのではなかろうかというように私どもは考えているところでございます。
冒頭申し上げました三十五年の一元化法改正の際にも、とにかく附属地図というものが台帳と一体のものとして登記所に入り込んでくるというところから議論が始まりまして、十七条地図等につきまして、詳しくは当時の平賀民事局長だと思いますが、登記制度にとって「必要欠くべからざるものである」、「これらの地図、建物所在図は、国家財政の見地から予算措置の可能な限りにおいて逐次整備していく考えである」、「今後も予算の許す限
このことについては、昭和三十五年十一月五日付、東京弁護士会会長金原氏が法務省民事局長に対して照会したことに対して、平賀民事局長は、昭和三十六年五月三十日付法務省民事甲第一二六一号をもって、不動産登記法第百五条第一号の規定は国有地については適用されないと回答されているが、これはどうなんですか。
平賀民事局長は、はっきり表示の登記でも建物保護法にいう登記に入るんだということを言っていたわけですけれども、それは、考えてみると、厳密に言うと、おかしいわけです、対抗要件の登記じゃないわけですから。
なぜこれを聞きますかというと、たとえばこの前平賀民事局長が言ったのですが、ちょっと疑問に思うのですが、建物の表示の登記が一元化によって職権で行なわれるわけですが、表示の登記が行なわれると、表示の登記があるのとないのとによって、それが建物保護法による表示の登記は登記と見ていいんだという考え方を平賀民事局長はこの委員会で言われたわけです。
○近藤信一君 私が質問いたしました際に、労働賃金について法務省の平賀民事局長はこう言っておられます。「ただいま申し上げましたように、この更生手続におきまして共益債権になっております賃金債権は、これは当然破産の手続に移行しますと財団債権になりますので、破産手続によらないでやはり順次ほかの一般の破産債権に優先して弁済していくということになるわけであります。
地方税法によるやつは九割くらい使われるのだそうですが、税務署に出すやつは三割くらいしか使えないというような、これは平賀民事局長が国会で答弁したこともありますですが、七割か六割程度は使わないというようなことは発言したことがありますが、ですから、私はもっと——現場でもいろいろあるのですよ、これは意見が。だから、そこら辺を法務省として考えてみたら、一考をされたらどうですか。
この税通は、歴代というか、平賀民事局長、それから歴代の法務大臣が何かやめるような話をなさるのですよ。ところが、どうもそうではないのですね。人員が非常に足りない足りないと言って定員増を一生懸命要求される。だが、一方においては税通というような問題を引き受けて、そして千五百万だ千七百万だという程度の金を国税庁からもらっている。そして臨時職員を雇って税通をやっているというような話なんです。
政府側出席の方は、高橋法務大臣、監野司法法制調査部長、平賀民事局長、津田刑事局長、大沢矯正局長、武内保護局長、鈴本人権擁護局長、吉河公安調査庁長官、宮下同次長でございます。 御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
政府側出席者は、岡橋法務大臣、鹽野司法法制調査部長、平賀民事局長、大沢矯正局長、武内保護局長、八本入国管理局長、常田同局次長、古河公安調査庁長官、目下同庁次長でございます。 では、これより順次御質疑のおありの方は御発言を願うわけでございますが、その前に、昨日の委員会における鶴園委員の質疑について、二、三答弁の保留がございましたようですから、この際、政府当局から説明を願うことにいたします。
政府側出席の方は、大坪法務政務次官、平賀民事局長、吉河公安調査庁長官であります。 御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
政府側から賀屋法務大臣、津田司法法制調査部長、武内保護局長、小川入国管理局長、富田入国管理局次長、吉川公安調査庁長官、宮下公安調査庁次長、平賀民事局長、大澤矯正局長が出席いたしております。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
同時に、平賀民事局長にお尋ねいたしますが、管財人がここで任命をされますので、会社更生法第七十八条によって、管財人の否認権がこうした詐害行為においては発動されるものと解釈いたしますが、その点についてはどうお考えになるか。
○委員長(中山福藏君) ちょっと私平賀民事局長にお尋ねしておきたいんだが、いろいろ話を承っておりますと、旧民訴と現行の民訴、そして今度為替訴訟の復活と、こういうことにいろいろ御説明がありましたが、これはいろいろしぼって考えると、結局訴訟を迅速に始末をつけるというところから出発しておるように私聞こえるんですが、これはそういう意味ですか。
その前に法務省、これは平賀民事局長になるかと思いますが、法務大臣を要請しておりましたところが病気とかで出ておられませんので、お伺いいたしますけれども、会社更生法の精神は一体どうなっているのですか。会社更生法とは何のためにある法律ですか。
政府側より、ただいま野本法務政務次官、津田司法法制調査部長、平賀民事局長、稲川人権擁護局長、小川入国管理局長が出席いたしております。質疑のある方は、順次御発言を願います。
政府側からただいま中垣法務大臣、津田司法法制調査部長、平賀民事局長、秋吉主計官が出席いたしております。 質疑のある方は、順次御発言を願います。
○委員長(村山道雄君) 速記起こして ただいま政府側より野本法務政務次官、津田司法法制調査部長、平賀民事局長、大澤矯正局長、田中保護局調査官が出席いたしております。 質疑のある方は、順次御発言を願います。
○田中一君 あと政令にゆだねておる問題がありますが、これは質問しても、あなたのほうでもあまり質問をすると実態がわからないから、おそらくわかっていないので、これからまだあと七、八カ月間十分検討して実態調査をした上でと思うのですが、先ほど法務省の平賀民事局長が私の質問に答弁した欠格条項についてはどういう考えを持っておりますか。