2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
昭和四十四年の平賀書簡事件におきましては、当時の中村梅吉裁判官訴追委員長の名前で不訴追の理由が詳細に文書で公表されておりますし、少数意見だった方の意見も付されております。その際、記者会見も行われました。 私は、このホームページの説明は、先例にも、また本来の立法趣旨にも反すると思いますので、直ちに書き直していただきたいと思います。
昭和四十四年の平賀書簡事件におきましては、当時の中村梅吉裁判官訴追委員長の名前で不訴追の理由が詳細に文書で公表されておりますし、少数意見だった方の意見も付されております。その際、記者会見も行われました。 私は、このホームページの説明は、先例にも、また本来の立法趣旨にも反すると思いますので、直ちに書き直していただきたいと思います。
俗に言う平賀書簡というものですけれども、そうしたらどうなったか。裁判官は、裁判官が自身の良心に基づいて判決を下すんです。それに対して、外から書簡を送っただけでこれが大事件になって、今、憲法の教科書に載るような平賀書簡事件というふうに発展したわけであります。 この宇都宮地裁の尋問のときに、何と、ミスター破産法の所長がそこに同席したということは、裁判官の独立を侵害したというふうに私は思っております。
例えば、余り時間がないから詳しく申せませんが、昭和四十四年だったと思いますけれども、札幌の地方裁判所で長沼裁判が起こったときに、例の、事件を担当した福島裁判官に対して札幌地方裁判所の当時の所長の平賀さんがこの事件の結果を云々するような書簡を送って、それが平賀書簡事件として大問題になりましたね。
ちょうど私の親しい友人であった平賀裁判官が、これは非常に人間としてはすばらしいよい人間であったのですが、自己の意見を書面にして担当の裁判官に交付したということで、平賀書簡という問題を起こした。これと同じようにこの道下裁判官も書面で、これはどうかと言って労働組合を招致して労働組合の三役に渡しておるわけであります。これはもうそういう物証を伴う事件なのであります。
それはまあ平賀書簡の先例があって、誤解をかえって受ける行為である。だから裁判所長のアドバイスを聞いて対応を考えるというのは、その事柄自体がちょっと、やはり裁判官の自由裁量とはいっても一脈違ったものがあるということがこれは明らかなんで、やはり新聞記者のメモというのは、報道の自由を極力尊重して、従来どおり慣例として認めていくという態度を貫くべきだと私は思うんですよ。
今日こういうきわめて多く中途退官者がおられるということは、今日の司法行政のあり方、多くを私はいまここで論議をしようと思いませんが、最近、在野の法曹界等における司法の独立を守れという、平賀書簡問題以来、青法協問題あるいはいま言う宮本裁判官の再任問題、多くの課題を国民の前に投げかけてきました司法行政のあり方等をめぐっての原因が、私はこれらの中途退官者の中にはそういった原因で中途で退任をされていくという方
最近になりまして、と申しましてもここ数年来のことでありまするが、いわゆる青法協問題あるいは平賀書簡問題、再任拒否問題等が続発いたしまして、司法の独立の危機ということが叫ばれてまいったのが契機となりまして、この諮問委員会制度の復活ということが再びクローズアップされてまいったのであります。 現在、司法の独立が果たして危殆に瀕しているかどうかという点は、大いに議論の存するところと存じます。
また、平賀書簡や裁判官忌避問題に見られる司法反動の攻撃に屈せず戦い続けてきた福島裁判長の勇気と決断に賛意を表するものであります。 こういう立場で、ところで私は、まず田中法務大臣にお聞きしたいと思う。これは先ほどの上田議員の質問に対して、だいぶその過程に出されましたが、私はまあ党としてまとめて次の三点についてお聞きしたい。
(拍手) 平賀書簡問題、青法協所属の裁判官、司法修習生に対する組織的、系統的な攻撃、公安調査官による裁判官の言動調査、国会周辺デモについての裁判所決定に対する異議申し立て権の乱発などに見られるように、司法権の独立、三権分立の憲法の精神を根底から否定しておるのが佐藤内閣であります。
一つの問題は、例の福島判事の平賀書簡のコピーを新聞記者に云々したというようなことではないか、こういうようなこととか、あるいは東大裁判の際に欠席裁判に対して合議で反対をしたというようなこと、そういうようなことがしいて問題にされれば問題にされるようなことではないかということで、その点を相当中心に調査したようであるけれども、そういった事実は認められない、こういうことでありますけれども、そういうことになりますると
また、ある一つの事実として、宮本君の場合、平賀書簡問題についてかかわりがあるのではないかということもいわれております。しかし、人事行政の秘密ということで理由を公表されないということは次のような矛盾や問題をはらむのではないかということで私は総長の御見解を承りたいと思うのであります。
○青柳委員 これが平賀書簡問題と似たような形で、マル秘の文書を手に入れたということ自体が問題であるというような方向へ、事態の処理がゆがめられてまいりまして、その実態の調査がそのほうに重点がいくというようなことであったら、これは問題だと思いますが、会社側の関係者も、少なくとも私の手元にあるこのリコピーによりますと、四人の方の直筆のように見えるのであります。
昭和四十四年の九月に、平賀書簡という問題が起こりまして、いわゆる司法権の独立の危機が叫ばれまして、全国の弁護士会から司法の独立を守るべきであるという声が高くなりまして、昭和四十五年の十二月、日弁連の臨時総会で、裁判官の思想、良心の自由と司法権の独立を保持すべきであるという決議が行なわれました。
その人を目の前にして、あのような発言があったということになると、私はこれは平賀書簡と同じように、裁判の干渉にもつながる重大な問題だと思いますね。だから、それは調べてください。
つまり、何と申しますか、結局福島さんのいわゆる平賀書簡というものの――まあ、あれは私信といえば私信でございますが、職務上の問題の私信で、いろいろなむずかしい問題があります。ここでは深く入りませんが、ああいうものの価値判断のいかんで、六十二条の国会の訴追委員会の考えと、司法行政としての最高裁の考え方の評価の相違がございまして、これこそ立法権、司法権独立の証拠であろうと思う次第でございます。
かねて札幌地裁福島裁判官の平賀書簡公表問題その他をめぐりまして、裁判の独立問題が大きくクローズアップされ、いろいろ論議を呼んでまいりましたが、特に最近、十年の任期が来ている裁判官の再任問題、二十三期司法修習生の裁判官任用問題、あるいは四月五日行なわれた司法研修所の終了式を混乱させた一人の司法修習生が罷免されたということが伝えられるに及びまして、最高裁判所のあり方、裁判官の人事問題などをめぐって、裁判所
それからまた、法務大臣が分離修習の構想を述べられたというような問題、あるいは平賀書簡問題、それからさらにそれを支持した飯守発言というものがありました。その平賀書簡問題のときには、平賀裁判所長は結局注意処分という処分にあいまして、そのときは福島裁判官は何ら裁判所から責められなかった。ところが、その後福島に対して訴追がございました。
現に平賀書簡問題のようなことが起こっているわけですからね。したがって、私はこの結果を謙虚にあなた方のほうこそが反省をされて、そうして、裁判に対する国民の信頼を回復すべきだ、そういうふうに思います。したがって、私がきょう述べた趣旨について事務総長に対して十分にこれを伝えてもらうことが必要だと思うのですが、お伝えになりますか。
○畑委員 きょうの新聞の朝刊で報道されております札幌弁護士会のいわゆる司法アンケート、全国の裁判官約二千五百人に対して、平賀書簡をはじめ司法権の独立問題に関するアンケートを札幌弁護士会が郵送して調査をしておった、その集計がまとまったということで、二十五日、きのうその集計をまとめて公表したという報道でありまして、その内容が各新聞に報道されておるわけであります。
平賀書簡の問題というのは、裁判制度が日本に発足して以来の前代未聞のできごととして非常に大きな問題になった。
○横路分科員 信用できないとおっしゃっても、現実に平賀書簡という問題が発生をしているわけです。匿名だから信用できないということでございますけれども、この内容をもう少し詳細に検討いたしますと、この三十名中、同僚からいろいろとその裁判についての干渉を受けたというのが一人、あとほとんどの二十九名は上司からなんです。これは司法行政上の立場を通しての明らかな裁判干渉であるというぐあいに思うわけであります。
裁判というもの、裁判官のあり方、司法のあり方、こういったものが今日ほど国民の間でいろいろ問題にされ、問われておるときはないと私は思うのでありまして、いろいろこまかくそれを申し上げる必要もないと思うのでありますが、特に最近の、例の青法協の問題だとか、あるいは平賀書簡の問題、福島裁判官の問題、飯守裁判官の問題、それからさらに訴追委員会の例のこの間の処置、こういったようなものは一連のほんとうの最近の事案でありまして
もう一点、これは私は、福島判事について、やはり裁判官の適格性——裁判官の独立とか、平賀書簡、平賀メモとは別な問題として、この人に裁判をまかすということについての国民の信頼の点。自分の一身上のことについて簡単に先輩や友人からの要請で態度を変えられる、自分のことだから簡単に変えていい。
昨年八月のいわゆる平賀書簡問題に端を発して、その後に起こった一連の事件やその他の諸種の事件は、司法権の独立という見地から見て、まことにゆゆしき問題であります。いまここで問いただしたいのは、行政権による司法権に対する圧迫であります。
次に、もう一面から考えると、平賀書簡のときに平賀所長は注意処分を受けた。そのことに対して訴追委員会では今度、結果的にいうと不訴追になっておるわけです。最高裁の処分と訴追委員会での処分とは違うわけですね。それはあくまでも独立の機関だから関係ないというわけでありますけれども、今度は逆説的にいうと、訴追委員会からすると裁判所の処分というのは間違っておったということになるわけです。
その注意の内容といいますものはきわめて簡単でございますけれども、 札幌地方裁判所昭和四四年行ク第二号保安林解除処分執行停止申立事件についてのいわゆる平賀書簡問題に際し同書簡および平賀メモの公表に関して貴官の執った行為は、裁判官としての節度を逸脱した行為であり、遺憾である。 よって、裁判所法第八〇条により注意する。 こういう簡単な内容のものでございます。
そこで、まず昨年の八月二十七日に、札幌地裁本庁の裁判官九名が集まりまして、この問題について、いわゆる平賀書簡問題について裁判官会議を開催しようという結論を出したわけでございます。そして、九月六日に平賀所長が裁判官会議を招集して、十三日に裁判官会議が開かれ、先ほどのとおり平賀所長が裁判官会議によって注意処分を受けた、こういうことになるわけでございます。
で、その翌日すでに平賀書簡は発表されてテレビに放映され、その翌日新聞の朝刊に書簡の全文が発表された、こういういきさつになっているわけでございます。そして九月二十日に平賀所長に対しまして最高裁判所の裁判官会議の決定に基づきまして注意がなされたわけでございます。