1956-12-04 第25回国会 参議院 法務委員会 第3号
○委員長(山本米治君) 私から平賀参事官にちょっとお伺いしたいのですが、この問題に関連して、私個人の意見としては印章というものは偽造も幾らも出るし、あまり値打もないものだと思っておる。外国の例によりますれば、御承知の通りサインですが、日本も印章というものを廃止して、サインを印章にかおらしめようというようなことが研究されたことがあるかどうか。
○委員長(山本米治君) 私から平賀参事官にちょっとお伺いしたいのですが、この問題に関連して、私個人の意見としては印章というものは偽造も幾らも出るし、あまり値打もないものだと思っておる。外国の例によりますれば、御承知の通りサインですが、日本も印章というものを廃止して、サインを印章にかおらしめようというようなことが研究されたことがあるかどうか。
○井堀委員 それでは平賀参事官に次のことをお尋ねいたしたいと思います。あなたもたしかこの委員会に御出席になっていたかもしれません。あるいはあなたの方の局長にお聞きになっているかと思います。
○高田なほ子君 私は平賀参事官に、何も法律論であなたとここで争おうなんて気はいささかも持っておりませんが、先ほどからはなはだしく冷たい御返答で非常に私も不満に堪えないものがあるのです。私が牧野法務大臣を心から尊敬しておるのは、法務関係の方は非常に冷たい、理屈ばかり言っていらっしゃるので冷たくなっておりますけれども、牧野法務大臣はその中にいつでも血を通した御答弁をされるわけです。
それに対して今の平賀参事官の御答弁によりますと、それは当りまえのことである、アメリカが拒否したってそれは当りまえのことだというふうに私は受けとれるのですが、そういうふうに受けとっていいのですかという質問なんです。
○赤松常子君 私平賀参事官にちょっとお尋ねしたいと思って目をつぶっている間に御退場なすったのですけれども、どなたか法務省の方……。
今卒然の見解になるかもしれませんが、古屋委員と平賀参事官の質疑応答を伺っておってちょっと気になることがあるから、お尋ね申し上げておきたいのです。 この法案は、当法務委員会において議員提案で審議され、参議院に行って参議院の修正で戻ってきたことになっておるのでありますが、ただいま平賀参事官は、何かこの立法が少数特定の人の利益のためになされるかのごとき発言があったようであります。
平賀参事官。
そこで平賀参事官に最終的の法の運営の妙を、衆議院の意志をそんたくしてされることができるか、こういう点を一応お尋ねをしておきたいと思います。
○高橋委員長 ちょっと私から平賀参事官にお尋ねしますが、今まで法律でもってその区域なり災害を指定しておりましたが、それを政令にまかせるということについて、この法律の改正が行われた前の災害指定について何ら疑義はありませんかどうですか、そこのところの御意見を伺いたい。
○松原政府委員 外務大臣の外交的・交渉をなめらかにかつすみやかに行わしめるという意味におきまして、外務省からの御要求もございましたために、法務省としましては、この交渉における委員として、入国管理局の内田局長と戸籍法に関しての専門家である平賀参事官の二人をば委員としてすでに文書をもって先方に通達いたしております。この二人が交渉の間に立って、今後災いが後に残らないような手段をとるものと確信いたします。
今ただちに政府が立ち入る筋合いのものではないと平賀参事官が答えた通りと私は信じますが、ただいま新しくお話の件については、私はまだよく存じません。そういう事実がありましたならば、よく聞き合せた上で処理します。
これは平賀参事官に私は尋ねます。いいですか。実情に即して裁量権が与えられるということで今論争になっておるわけなんですが、債務者が精神病のような場合に、あるいは債務者が貧困のような場合には実情に即しての裁量権を認めると、これが平和的に解決しようとする審判法の精神である、こういうことは私もわかります。そうだとするならば、債務者が行方を不明にしてその債務の履行を怠ろうとする故意の悪意の場合があり得る。
める法律」を適用することによって、実は起るべき訴訟なりあるいは紛議、紛争というものを防ぎ得ると、こういう見解に立っておるわけでありまして、もしもこの法律を適用しなかったならば、それは非常にたくさんの訴訟なりあるいはその他の紛争、紛議が起ると思いますが、これを適用すれば、それが起らないで済むのだ、そういう見解に立っておりまして、かりに今までこの法律を適用いたしました災害地域において訴訟事件簿が、先ほど平賀参事官
せっかく、平賀参事官もおいでになったので伺いたい。平賀参事官はお役人であるにもかかわらず、この問題に終始反対しておった。各議員さんを歴訪したり、ある場所に行って法務省の今の意見を発表する前に御自分がこの法案に反対運動をしたという事実を仄聞するのであります。
今古屋委員の御質問の平賀参事官のことでございますが、これは民主党のことに限りましては政務調査会から、この法案が提案されるずっと前に、有志議員の方々からこれを提出したいというお申し出がありまして、清瀬政調会長から要望があって、村上民事局長と平賀参事官を私が帯同いたしまして政務調査会に出席をいたし、いろいろの意見の交換をいたしたときには、民事局長も平賀参事官も当時は大臣の御了解を得たわけではございませんが
私はちょっと亀井さんと平賀参事官にさらに注文しておきたいのですが、これは更生計画ができて裁判所が決定をして、そうして初めて効力を発生するはずだと思うのです。ところが先ほど来御説明があったように、管財人がお前たちの結んでいた労働協約はおれは知らんのだというようなことを公言しておる。
○鵜沢説明員 国有鉄道といたしましても今民事局の平賀参事官がお答えしたと同じ考えを持つております。なおつけ足しますれば、私どもは国家賠償法の二条は、道路とか、河川というものを国民が利用する法律関係がいかん。それから一般の旅客が日本国有鉄道の汽車なりあるいは船舶を利用する法律関係はいかん。私どもの考えておりますのは、前の方の国民が河川、道路、こういうものを利用する関係は、公法上の利用関係である。
○楠見義男君 もう一点だけ、第十二条の問題について、昨日来いろいろ議論もあり、本日も午前から問題があつたのですが、先ほども平賀参事官は、これはとてもひどいので従つて自分たちの民事局第二課の扱いにも特にそれを苦慮したという御説明があつたのですが、ところがその理由として昨日もお触れになりましたが、大体弁償金といいますか補償金を皆もらつているのだ。
○鍛冶委員 法務省から平賀参事官もお見えになつたから、法務省の方にお聞きしたいのですが、私は、まず第一番に、昨年あなたの方から七月の幾日でしたか通牒をお出しになつた。それから九月二十九日にある程度の修正というか補足説明のようなものが出ましたが、趣旨はかわりはない。
○高瀬委員 それでは今の問題について平賀参事官にちよつとお伺いいたします。
私余りこの方面のことは詳しくございませんので、若し間違えたことを言いましたら、法務省の平賀参事官がお見えになつておりますので補足をお願いすることといたしまして、一応私の考え方を申しますと、おつしやいます通り、仲裁判断が確定するという基準を、判断がされた地の法令だけに任していいかどうかという問題だろうと思うのですが、そういう点は成るほど日本では日本の民訴の仲裁手続につきまして、判断の取消の訴えが提起されてそれが