1997-03-03 第140回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
国家資格化の歴史を振り返ると、約三十年前から法制化の議論がなされておりまして、昭和四十年に日本耳鼻咽喉科学会を中心に聴・平衡機能訓練士の身分制度に関する意見書、これが最初の意見書だと思いますが、昭和五十年代に入って日本リハビリテーション医学会が強い関心を持ちまして、昭和五十六年には厚生省において言語療法士身分制度検討会、こういうものも設立されております。
国家資格化の歴史を振り返ると、約三十年前から法制化の議論がなされておりまして、昭和四十年に日本耳鼻咽喉科学会を中心に聴・平衡機能訓練士の身分制度に関する意見書、これが最初の意見書だと思いますが、昭和五十年代に入って日本リハビリテーション医学会が強い関心を持ちまして、昭和五十六年には厚生省において言語療法士身分制度検討会、こういうものも設立されております。
○下村泰君 それじゃひとつ気象庁に、これはお答えはいただかなくても結構なんですが、いつも各省庁に申し上げておることなんですけれども、障害者の雇用の状況について、気象庁は、ここにいただいたのでは、視覚障害者、それから聴覚または平衡機能障害者、それから肢体不自由者、内部障害者等々で九十一人の方を採用されていらっしゃる。
○今井澄君 平衡機能検査などはどうでしょうか。
対象となる障害の種類は、視覚障害、聴覚また平衡機能の障害、肢体不自由、心臓、腎臓もしくは呼吸器または膀胱、直腸もしくは小腸の機能の障害となっております。 身体障害の程度の等級の分類でございますが、長期にわたる身体障害を有しかつ日常生活活動が制限を受ける程度によりましてこれを障害の種類に応じて一級から七級に分類して程度を設けております。そういう状況でございます。
○政府委員(末次彬君) まず、身体障害者福祉法におきます身体障害者の定義でございますが、身体障害者福祉法では、「別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」ということになっておりまして、対象となる障害の種類は視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、肢体不自由、心臓、腎臓、もしくは呼吸器または膀胱、直腸もしくは小腸の機能障害でございまして、その程度
○政府委員(末次彬君) 心身障害者対策基本法におきましては、心身障害者というものにつきまして、「肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」という定義になっております。
部位別でございますけれども、視覚障害者三百四十五、聴覚または平衡機能の障害者二百六十五、音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害者四十二、肢体不自由者二千三百十一、内部障害者四百五十三という内訳でございます。
○政府委員(柳沢健一郎君) 仰せのとおり、水俣病は主に中枢神経系が障害される疾患でございまして、その主要症候といたしましては、症状でございますけれども、感覚障害あるいは運動失調、平衡機能障害、求心性視野狭窄、その他の眼科または耳鼻科の中枢性障害を示す症状があらわれるわけでございます。
つまり、小脳性の運動失調と平衡機能の障害が起きていてひっくり返って落ちてしまう、そういうのを見たわけです。ですから、これは中枢性の運動失調であるということはそのときわかったわけですね。それから多分一年間ぐらいで原因がはっきり明快に有機水銀ということになったはずだったと思うんですが、そのときのことを私はいつも思い出すんです。それからもう三十年たったのか、非常に長いなと思いますね。
例えば小脳性の運動失調、平衡機能喪失みたいなのが相当な有力な手段ですね。振戦だとか起きるわけです。そういうときの小脳の脳波を誘導する技術があるのかないのか。
ということで、視覚に障害がある者、聴覚または平衡機能に障害がある者、音声機能または言語に障害がある者、肢体不自由者ということで定義づけまして、これを第一種身体障害者及び第二種身体障害者ということで分けているわけでございます。
○持永政府委員 心身障害者の定義でございますが、心身障害者対策基本法においては二条に定義がございまして、「この法律において「心身障害者」とは、肢体不自由視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。」という定義になっております。
となれば、私たちは後退したと思っている新次官通知によっても、先ほど申し上げた運動失調が疑われても、平衡機能障害あるいは求心性視野狭窄が認められればいいんだというんですよ。これは現に認められているんです。ところがこれを棄却ですね。
におきましてはいわゆるハンター・ラッセル症候群ということでかなり顕著な症候があったわけでございますが、その後遅発性水俣病あるいは小児水俣病というようなものも出てまいりまして、そういう面では水俣病像を一概に御説明するのがなかなか難しいものでございますが、先生のお話の中にございますように、大まかといいますか、この症状を申し上げますと、両手足、四肢の末端のいわゆる感覚障害に始まりまして、運動失調なりあるいは平衡機能障害
しかし、感覚機能と平衡機能とか、それから調節能力とか、そういうようなものはずっと持続されるというようなことも出ております。 こういうものが一つの定説として日本の中で定着するようになりますれば、私どもの方もそれを大いに参酌したいというつもりでおりましたんですが、いろいろいろんな機関あるいは研究団体から試み的な研究発表は行われておりますが、これぞというものはまだなかったように思っております。
平衡機能障害とかあるいは音声機能または言語機能の障害といったところは三級でとまっていますが、これは何か理由がありますか。
下肢、体幹不自由者のほかに、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、下肢不自由、心臓、腎臓、呼吸器機能障害、重度の精神薄弱、こういったものを追加いたしております。 それから第二点は、身障者の名前で購入しまして、もっぱらその身体障害者のために生計同一者が運転をするものについても免税対象とする。御本人でなくても、一定の条件のもとに免税対象とする。
この別表というのは、実はいま先生御指摘の視覚障害者あるいは聴覚障害者、平衡機能障害者、肢体不自由者、音声、言語機能障害者、これに心臓機能、腎臓機能、呼吸機能の障害を持つ方々も対象になると。まとめて申し上げますると、肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語といったいわば身体機能の障害の方と、心臓疾患、腎臓疾患、呼吸器疾患等の内部障害者と二つに分けることができるように思います。
また、小脳・脳幹障害によると考えられる平衡機能障害も多くみられる症候であること。 (3) 両側性の求心性視野狭窄は、比較的重要な症候と考えられること。 (4) 歩行障害及び構音障害は、水俣病による場合には、小脳障害を示す他の症候を伴うものであること。
それから聴覚・平衡機能障害者、これが三十五万八千六百六十四、比率にいたしまして一六・四でございます。それから音声・言語機能障害者、これが二万四千五十四、比率にいたしまして一・一でございます。それから肢体不自由者、これが最も多うございまして百三十三万四千六百三十、比率にいたしまして六〇・九でございます。
四十六年の通知にも今回の通知にも示されておりますように、水俣病というのは「魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することにより起る神経系疾患であって、次のような症状を呈する」、つまり「次のような症状」というところに「四肢末端の感覚障害に始まり、運動失調、平衡機能障害、求心性視野狭窄、歩行障害」云々ということが書いてございます。このいろんな症候が実はあるわけです。
それから、あるいは感覚障害があって、運動失調の方は疑いである、しかしながら、平衡機能障害あるいは両側性の求心性視野狭窄がある場合にはこればきわめて蓋然性が高いということを幾つか例示してございます。蓋然性というものはそういうところを見て高度の学識、豊富な経験によって総合的に判断される、こういうふうに御解釈いただきたいと思います。
たとえて申し上げますと、「四肢末端の感覚障害に始まり、運動失調、平衡機能障害、求心性視野狭窄、歩行障害、構音障害、筋力低下」等々、その症候が列記してございます。そういったものでございまして、この判断条件の中の症候を取り上げてみますと幾つということを言えますけれども、同じ感覚障害でもいろいろな症候がございますので、ちょっと数で申し上げることはできませんので、お許しいただきたいと思います。