2020-02-17 第201回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
それと、憲法自体、確かに平等権を保障していたり、委員御指摘の生存権、これはもう国の責任だと書いてあります。それから、教育を受ける権利、こうしたものも大変平等が尊重されなければいけませんので、こうしたものにまで私は例えば上書き権を認めろとは思っておりません。
それと、憲法自体、確かに平等権を保障していたり、委員御指摘の生存権、これはもう国の責任だと書いてあります。それから、教育を受ける権利、こうしたものも大変平等が尊重されなければいけませんので、こうしたものにまで私は例えば上書き権を認めろとは思っておりません。
そういった意味では、憲法の中で、個人としては平等権という形で行政に対して持っているわけですけれども、国に対して、それに対して、逆に国の方は平等に取り扱わないといけないというのがありますので、別姓を使いたいという人と、それから、いやいや、私たちは別姓ではありませんという人も、両方にどちらも害がないように、不利益がないように扱うべき義務を負っていると思います。
この二十四条二項の解釈、あるいは十三条で個人の尊厳の尊重、十四条で平等権があります。そういう条文などでもなぜ想定されていないというような解釈になるのか、その解釈を整理した文書が法制局の中にありますか、あるいは法務省の中にありますか。ないという説明を受けていますけれども、イエスかノーかで答えてください。
その理由は、個人の尊重を定めた憲法十三条、平等権を定めた憲法十四条の規定、これを考えると、想定していないという答えではないと思うんですね。 もう少し聞きたいんですけれども、なぜ想定していないということになるのか、この解釈の論理的な理由を示していただきたいんです。なぜ想定していないのかということについて、これは憲法解釈ですから、示してください。
全国的な人口減少傾向にあって、特定の地域、人口が少なくなった都道府県から代表者が輩出されないということになれば、都道府県間の格差はますます拡大し、国民全体の平等権保障、基本的人権の尊重に反する事態にもなりかねません。 現在、他の先進諸国と比較しても、我が国の人口当たりの議員定数は少なく抑えられています。
それから、憲法十四条、これは平等権を定めておりまして、もちろん、今回は直接的に適用があるものではないと私もわかっているんですけれども、ただ、この平等権の趣旨からさかのぼって考えますと、東京という場所にある大学だけを規制してしまうというのはいかがなものであるのかなというふうに思ったりもしています。
日本国憲法は、自由選挙によって選ばれた国会の議論において正当に成立をした憲法であり、生存権の規定、そして教育を受ける権利、男女の平等権の明文規定、アメリカ合衆国憲法をはるかに凌駕する今なお世界でも有数の人権法典であるというふうに考えているところでございます。 最後に、各委員の皆様から、日米協定について議論をすべきではないかという問題提起がございました。
特に、平等権を規定した十四条の書き方というのは、「法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と書いてあって、社会的身分は理由になっているんですが、経済的な状況というのは理由の方になっていないんですね。
障害者の生存権、平等権、尊厳を公的に保障する障害者福祉制度こそ確立すべきであり、障害者施策に保険原理を持ち込むことは断じて認めるわけにはいきません。 政府は、我が事・丸ごとで地域の支え合いと福祉サービスの包括化を推進する理由に、老障介護、社会的孤立、がんや難病患者の福祉など、縦割りの現行制度で対応困難な課題があるとしています。
障害者の生存権、平等権、尊厳を公的に保障する障害者福祉制度を確立すべきであり、保険原理を持ち込むことは許されません。 本法案は、我が事・丸ごと地域共生社会づくりを進めるとしています。厚労省の目指す地域共生社会とは、効率化、生産性向上、自助、互助、地域住民の助け合いを最優先に求め、公的責任を後退させ、福祉、介護費用の抑制を狙うもので、今後の社会福祉のあり方を大きく変質させかねません。
平等権、生存権、尊厳保障、そういう原理に基づいて本来あるべきですので、経済的にもいまだに劣った地位にある障害者の尊厳、平等、生存権を基本的人権として公的に保障する制度という、障害者の権利保障というものをまずしっかり確立するということがまずは先決だと思いますので、今の状態を何ら改善しないで統合だ併合だというようなことは非常に危険で乱暴な議論だと思います。
○長浜博行君 十四条の平等権を考えながら、限りなく一人一票ということになっているというふうに思います。 資料とそれからこのフリップを御覧いただければお分かりになりますとおり、私たち、選挙を一生懸命やりますけれども、終わると裁判でございます。そして、ことごとく違憲状態、これは衆議院も参議院も違憲状態の嵐でございます。
この合区の問題、なぜ都道府県を合区してまで一票の価値を追い続けなければいけないのかというのが、多分これが十四条の平等権に至るこの答えにつながっていくんだというふうに思いますが、鳥取県、島根県の合区もございました。一連のこの最高裁の違憲判決の議論をやってきて、今申し上げましたように私たちの苦しみの話も申し上げましたが、石破大臣、このことに関して御感想はございますでしょうか。
日本国憲法では、平等権、自由権、社会権などが定められています。これらの中には、今言ったような国民同士の間での権利の衝突、若しくは公共の利益と個人の利益の衝突を起こす可能性があるものが多くあります。さらに、今後議論されると言われています新しい人権、例えば環境権とかプライバシーの権利、若しくは知る権利はまさにコンフリクトを起こしやすいような問題だと思います。
ただ、やはり、従前から、僕が政治のコミュニティーに入る前からずっといつも気になっていたことの一つなんですけれども、日本の国の政策立法、特に経済政策立法というのは、特定の分野に特定の資源を配分して、そして政策効果を高く上げようとすることが物すごく下手であるというふうに私は思っていて、それは多分、恐らく裏にある原理は、日本国憲法十四条に書いてある平等権というので、特定の者を支援するということに過度に傾注
その上で、財源の制約を理由に国民の平等権が侵害される事態を放置することは許されないと指摘しているのは、私、大変重要だと思うんですね。 公務員の年金の話をしましたけれども、これは当然ほかの年金制度にも及ぶということは必至でありますし、だからこそ、ことしの四月から父子にも遺族基礎年金が支給されるようになった。
他方で、この自由主義経済、自由主義社会をより発展させていくために、個人の自由を尊重している我が国の日本国憲法の人権規定、これを最大限重視していかなければならないという立場に立っておりまして、その中で、平等権というものも憲法十四条で保障されていますので、こういった観点から、不当な差別は解消するということについては賛同をするものでございます。
非嫡出子の平等権という観点から考えると、権利侵害がなされていると仮にするならば、やはりそれ相応の理由が必要だというふうに思っていて、事務処理上不可欠の要請とまでは言えないのであれば、削除した方がいいのではないかというふうに私自身は思います。 そういった観点から、私どもは、今回、戸籍法四十九条二項一号の削除ということについて、共同提案という形でさせていただいた次第でございます。
さらに、韓国では二〇〇三年に、戸主制度がある、戸籍戸主、戸主制度、これは平等権侵害に当たるという主張が憲法裁判に提出されて、こういった国家人権委員会があるんですね、その結果、国家人権委員会の勧告に基づいて戸籍制度が廃止された。 こういう三権のどこにも属さない機関が、まさにこのように、ある意味、行政の動きを阻害してストップをかける。
それから、例えば子供の学習権、これを保障しようというふうなことに対して、一方では被曝する危険性があるというふうな問題、あるいは認定支援の線引きいかんによって、同じ被災者間でも平等権というそういう問題があるということで、この憲法のいわゆる十三条を中心とする今日の議論というものが、平常時では大体もうスムーズにすっと入ってくるようなものであっても、この非常時においてはなかなかそれがうまく機能していかなかったというのが
もちろん、歴史的には自由権それから社会権、そしてもちろん平等権というのもあるわけですけれども、やはり当時のドイツの議論等を見ておりますと、特に自由というものと平等あるいは民主化というもののぶつかり合いといいますか、というものが大変深く議論されている様子が分かります。
一般的にはそういうことだとは思うんですけれども、やはり自由権というものと平等権というもののその兼ね合いといいますか、これはよくよく考えなくちゃいけない問題だと考えております。というのは、自由を徹底すると不平等が生じます。一方で平等を徹底すると、例えば経済でもそうですけれども、自由が損なわれる場合が出てくる。
○国務大臣(小川敏夫君) 人権侵害というのは、委員が分類されました自由権、社会権、平等権ですか、この全ての面におきまして、やはり人が基本的に持っている尊厳されるべき地位、これを侵害すれば人権侵害の対象たり得るというふうになっておるわけでございまして、人権とは、そういう意味で、特に自由権、平等権、特に分け隔てていることではなくて全体を考えているわけでございまして、どこに特化しているというわけではございません
日本国民であれば、どういう地域どういう立場で生活されている方であっても、その救えるはずの命あるいは守れるはずの健康が必ず守れるような、そうした社会保障を実現することが我が国の医療政策の基本理念、基本方針であるというふうに考えておりまして、そうしたものを当然に実現するという観点、あるいは、今は国民皆保険制度でございますから、強制徴収によって保険料あるいは税金の徴収を受けている国民がいざ病気になったときに平等権