2000-11-15 第150回国会 参議院 憲法調査会 第1号
つまり実定法としていえば、今現在の何というか、当時の日米の間の政治力なり軍事力の力関係からいえば、当時の岸信介さんが何とか日本の国としての権利をいささかでも回復するためにあの改定に取り組んだというのは、つまり政治判断としてはやはり認めざるを得ないものだろうなというふうに、そんなこともありまして、それだけじゃないですが、私はもう六一年ということは、翌年には、その前の年には半年ぐらい独房にいて、それこそ平沢貞通
つまり実定法としていえば、今現在の何というか、当時の日米の間の政治力なり軍事力の力関係からいえば、当時の岸信介さんが何とか日本の国としての権利をいささかでも回復するためにあの改定に取り組んだというのは、つまり政治判断としてはやはり認めざるを得ないものだろうなというふうに、そんなこともありまして、それだけじゃないですが、私はもう六一年ということは、翌年には、その前の年には半年ぐらい独房にいて、それこそ平沢貞通
昨年十二月七日、法務・検察官僚の主流を歩まれた元東京高検の検事長藤永氏が明治大学構内でのシンポジウムにおいて、昭和二十三年に起こった銀行員十二人殺し、いわゆる帝銀事件の故平沢貞通氏を犯人とする死刑判決には事実認定に弱点があった、そのために故平沢貞通氏の刑の執行が四十年も放置されたと、こう話ったと新聞報道されました。
ですから、私が死刑廃止論者になったきっかけは、あの平沢貞通氏という人がどうしても真犯人だと思えないという疑問を持っています、もちろん勘ですけれども。そして、御存じのとおり、九十五歳で亡くなるまで三十数年間獄中にあったという、死刑の判決を受けてからだけでも三十年を超しておりますね。彼のために死刑の時効ということが議論をされたことも御存じのとおりであります。
例えば平沢貞通さんが再審の訴えをしておる、そうしてその再審の訴えも取り下げて、九十何歳という年だかちというて恩赦の請求をしても、中央更生保護審査会という壁があって、その中央更生保護審査会はなかなかそれを決定を下さずに、結局死に至らしめた。
○冬柴委員 次の質問に移りますが、五月十日に帝銀事件の死刑囚である平沢貞通元被告が死亡いたしました。判決確定から三十二年、逮捕から実に三十八年余という異例の長期拘置であったと認識しております。私は、先哲が「命と申すものは一切の財の中に第一の財なり。三千大千世界に満てて候財も命にはかえぬことに候なり。」
まず平沢貞通氏の問題でございますが、これも午前中相当お聞きがあったようでございますが、私は単純な御質問をしたいと思っているのです。 死刑の確定者が刑務所にいて病気になった。俗に言うと、まだ刑の執行ができないという状態で危篤状態に陥ったというような、世間では俗に死に目に会えるとか会えないとか、こう言っているわけでございますが、これはどうなんですか。
もう一つ、あるいは同僚議員も既に指摘したかもしれませんけれども、平沢貞通氏ですか、あれが捕まったまま、一体死刑にするのかしないのか、何十年もたった。これは、恐らくは再審請求がちょこちょこ出たとか恩赦のあれが出たとか、いろいろな話がありましょうけれども、どうも法治国家として右とも左とも決まらないままこうなってきたというのは非常におかしな状況かと思います。
お尋ねの平沢貞通に係ります恩赦の状況でございますが、昭和五十六年一月十六日に中央更生保護審査会で上申を受理いたしました。内容は特赦でございますが、その件が一件と、さらに六十年二月二十五日に同じく中更審で受理いたしました恩赦の上申、内容は刑の執行の免除を願うものでございます。この二つの恩赦の案件が中更審にかかっております。
時間がありませんから、次の問題ですけれども、法務大臣にお伺いしますけれども、帝銀事件の平沢貞通が死刑の宣告を受けてから三十年たって、現在、ことしで九十四歳になりますか、こういう高齢になるわけでありますし、三十年以上も確定してから拘置をされているという例は、そうしてまた九十四歳にもなる死刑囚というのは世界にも例がないのではないかと思いますけれども、この点について大臣はどうお考えであるのか。
死刑囚の平沢貞通という人は九十四歳の高齢に達しているということですので、この際九十四歳の高齢者という理由でもって絞首の執行あるいは拘置の停止を検討してもらうわけにはいかないのだろうかという問題、いかがでしょうか。
○三浦(隆)委員 初めに、帝銀事件の死刑確定囚平沢貞通の救済問題についてお尋ねをしたいと思います。 この問題については前にも質問さしていただいたことがあるのですが、このところ平沢武彦さんという方から、平沢貞通さんの御関係の方だと思うのですが、お手紙をいただきましたので、その趣旨を生かしながらお尋ねをさしていただきたいと思います。
それからさらにやはり考えてもらわなければならないのは、これは国会でも皆さんもみんな取り上げられた長年服務しておる平沢貞通氏の場合は、親族及びこれまで会ったことのある人だけに限られておる。主任弁護人の話では、新聞、雑誌を送っても、本人にはほとんど届かない。こういうのはやはり考えていい時期ではないだろうか、こう思います。
○寺田熊雄君 午前中に大臣から御報告のありました平沢貞通に係る人身保護請求事件が東京地裁で棄却された件であります。今いろいろと承りますと、一遍の趣旨は、死刑執行のために拘置せられている以上は判決確定後三十年たっても時効は完成しないということにあるようであります。この決定に対してまず大臣の御所感を伺いたいと思います。
○寺田熊雄君 ちょっと時間が余りましたので、大臣に、先ほど大臣が御親切に私どもに報告してくださった問題の確認をしますが、結局平沢貞通氏の人身保護法上の請求が東京地裁で却下されたということをおっしゃったわけですね。
一つの事実を社会的な現象という観点から考える限りは、時間の経過によってその事実が変わるという今の御答弁があったわけですけれども、そういう点からすると、時間の経過によって社会的な事態が変わるということである限りは、平沢貞通の三十年間の時間の経過というものは、拘禁されていようがいまいが、ほとんど変わらないと思うのですが、その点はいかがですか。
それから、さきにも同僚議員から質問がありましたけれども、平沢貞通についての人身保護請求があります。それに関連してお伺いしたいんですけれども、刑法には時効という規定がございます。時効というのはどういう原理というか、どういう概念に基づいて設置されているわけですか。
○井上(一)委員 帝銀事件の死刑囚平沢貞通元被告の人身保護請求に関して準備調査が行われているわけであります。近い将来判決が出るというわけでありますけれども、もし請求が却下された場合、大臣は、死刑執行の署名を歴代の大臣がなされなかったように署名をなされないのか、あるいは死刑執行の署名をされるのか、大臣の素直な御意見、お考えを聞かしていただきたいと思います。
○柴田(睦)委員 きょうは、外国人登録法問題特に指紋押捺問題、また帝銀事件の平沢貞通氏の問題について同僚議員からいろいろと御質問がございました。改めて繰り返すことはないと思いますので、私はこの問題に関しまして私たちの日本共産党の立場と私の考えを述べておきたいと思います。そして、要望したいと考えます。
御指摘のように、平沢貞通につきましては本人から恩赦の出願がございまして、昭和三十七年十二月六日から本年二月十四日までの間に五回にわたって中央更生保護審査会に行われております。一回目が三十七年十二月六日、二回目が三十八年十二月十四日、三回目が四十六年七月九日、それから四回目が昭和五十五年十二月二十二日、それから五回目が本年の二月十四日。
最初に平沢問題でございますけれども、帝銀事件の平沢貞通氏は、最近宮城刑務所から八王子の医療刑務所に移監をされた、こういうことでございますが、平沢氏の健康状態については、新聞で一部伝えられておりますけれども、実際に今九十三歳という高齢で健康状態はどうなんだろうかということが世の中の関心を集めておりますので、現在の健康状態について、まず法務省当局にお伺いをいたしたいと思います。
これと関連しまして、岡原元最高裁長官が、この五月で死刑確定から三十年を迎える帝銀事件の死刑囚平沢貞通元被告に対して、今さら死刑の執行はできないであろうという認識のもとに「三十年経過後、時効完成として釈放することも考え得る。」ことし一月号の「法令ニュース」でこう述べている。わけてあります。
○三浦(隆)委員 仮定の問題ですからお答えできないと言われればそれまでですが、もし平沢貞通が人身保護法も恩赦法も刑法もすべて放棄しまして、ただただ恐れ入りましたと言った場合、いわゆる自分の救済を法的な手続でなくて、一切それを断念しまして、今まで私もここまで法的な手続で助かろうと思って頑張ったけれども、だめだ、それはあきらめた、法務省もどうでもしてください、大臣、判こを押すなら押してくださいというふうに
去る二月二十日の法務委員会におきまして、横山委員から御質問がございました際に、平沢貞通から再審請求及び恩赦出願のいずれもがなされていなかった日数につきまして、法務大臣からその日数は百二十三日であると御答弁をされましたが、この百二十二日という日数はその計算を誤っておりまして、正しくは八十二日間でございます。
ただ、この際法務大臣にお伺いしたいのでありますが、先般、私は平沢貞通氏の問題についてくどく意見をお伺いいたしました。その後、新聞でごらんになったかと思いますが、平沢貞通の問題につきまして、たしか八十数名に及ぶ議員の連盟ができまして、懇談が行われておるわけであります。
○横山委員 最初に、この間本委員会において答弁のございました、平沢貞通の再審請求及び恩赦出願のいずれもがなされていなかった日数について、政府側から答弁の訂正が申し入れられておるそうでありますが、いかなることでありますか。答えてください。
つまり平沢貞通、帝銀事件のあの犯人が、死刑宣告の後もなお三十年生き長らえているわけです。これについての説明等も国会に対してもう少しなさってもいいのではないか、私はこう思うのですよ。
これは平沢貞通氏を救う会というところから来ておるものでございますが、この文面によりますと、死刑囚として既にまさに三十年近く勾引を受けておるということで、これは学者によっては意見が違うけれども問題ではないか、死刑には時効というものがあるはずだがこれについてどう考えるか、こういうお手紙をいただきました。
○政府委員(石山陽君) 帝銀事件の確定死刑囚であります平沢貞通は現在宮城拘置所で拘禁されておるわけでありますが、何分にも九十二歳になりました。
○政府委員(筧榮一君) 今御指摘の条文があることは承知いたしておりますが、平沢貞通氏の問題につきましては、前々申し上げておりますとおり、あの件について平沢は確定判決を得て以来ずっと拘置されておるわけでございます。
平沢貞通という人が死刑の判決を受けた後において二十九年間も拘禁をされておる。しかも、その間、恩赦あるいは再審の申請を何回か繰り返してまいったわけですけれども、そのたびに却下をされて、現在も恩赦あるいは再審の申請が出ておる。しかし、既に平沢氏は九十二歳という高齢になっておるわけですね。どうですか、大臣、九十二歳の老人に対して死刑執行の判こを押すお気持ちはありますか。
平沢貞通の場合は、恩赦の申請もあり、それから再審の請求もあるというんですから、これはその間は執行してはいけませんね。これはもうやはり大事な問題ですから、本人のそうしたこと、あるいは慎重に考えてやらなければいけませんが、一般論としてやはり訴訟記録により自己の信念によって判を押すか押さないかを決める、こういうことになるわけですか。
その一つの具体的な例として平沢貞通氏の問題がありますね。獄中三十二年、よわい九十二歳を数えるというんですが、これは一体どうなるんでしょう。これは大臣としてはどういう御方針ですか。
平沢貞通につきましては、現在十七回目でございましたか再審請求が出されておりますし、四回目の恩赦上申がなされておりますので、現在その再審及び恩赦の方の経過を見守っておるという状況でございます。
平沢貞通の恩赦出願に対しましては、御承知のとおり、過去三回恩赦不相当の議決がなされております。最後は昭和五十五年十二月十六日でございましたが、同月二十二日付で代理人の方から第四回目の特赦、恩赦の出願がなされております。
それは行刑の問題でありますけれども、帝銀事件の犯人とされている平沢貞通は、昭和二十三年に逮捕されてから三十五年間、三十年に死刑が確定してから二十八年間、拘禁をされているわけであります。この事件は物的証拠も決め手もないままに死刑判決が下され、多くの人々が判決に疑問を抱き、平沢シロ説も有力に主張されてまいりました。