1985-04-03 第102回国会 参議院 法務委員会 第6号
新しい今度の資料は、これは状況証拠にはなるけれども、平沢自体の無罪を立証する新しい証拠にはならないから難しい。しかし疑いがあって今まで三十年間もやってきて、もう九十三歳にもなっておるんですよ。こういう者について、法の解釈じゃなくて法そのものなんだ、法の解釈じゃなくて法そのものからいって時効が完成する。
新しい今度の資料は、これは状況証拠にはなるけれども、平沢自体の無罪を立証する新しい証拠にはならないから難しい。しかし疑いがあって今まで三十年間もやってきて、もう九十三歳にもなっておるんですよ。こういう者について、法の解釈じゃなくて法そのものなんだ、法の解釈じゃなくて法そのものからいって時効が完成する。
何ですか、これは平沢自体の事件というものは非常に大きな事件であったのですが、その他にこういうような類似した事件というものがありますか。決して何も世間的な有名な事件であったということでなくて、こういうように何回も何回も死刑の宣告を受けて、そうして再審をたびたび重ねてやっている、そうして処断ができずにいるというような事実というものがほかに何かありますか。