1974-04-24 第72回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第14号
また平水航路と同じようなところであったというようなところで、これは難をのがれたのでありますが、どうもその点が心配なんであります。船舶建造の際にはそういう安全の装置についていかなる規制があるのかないのか。それから、現行のこういう脱出装置というか救命装置というか、そういうものについていまはどんなふうに考えられているのか。
また平水航路と同じようなところであったというようなところで、これは難をのがれたのでありますが、どうもその点が心配なんであります。船舶建造の際にはそういう安全の装置についていかなる規制があるのかないのか。それから、現行のこういう脱出装置というか救命装置というか、そういうものについていまはどんなふうに考えられているのか。
ただし、こういうカーフェリーであるとか、旅客船とかあるいは遠距離航行船舶、こういう一定基準以上の船には十分の対策が必要ですけれども、平水航路とか、東京湾とか大阪湾とか比較的近い距離を行っているものにワクをはめ過ぎて、そのために——カーフェリーの事件とは無関係になりますけれども、大臣の御発言があったので申し上げるわけですけれども、ワクをはめ過ぎて、そのために船主船長であるような業者が行き詰まってしまうというような
ただ、神戸−大阪間というか、そういう区域では、これは当然平水航路というか、それでありますから、やっております。ただ問題は、もう一つ考えていただきたいのは、いまも言及されましたが、港湾運送事業の中に、正規にこれははしけオーナーとしての地位を確立されていったらどうか。
ところが、いままで瀬戸内にできております国内における他のほとんどのフェリボートというものは平水航路でございますが、本航路は沿海航路でございまして、気象あるいは潮流によりまして異常な風波の頻発する非常にむずかしいコースでございます。この難コースに対する技術面の研究やらあるいは相互間の経済効果などにつきましても調査検討を続けてまいっておったのでございます。
——今の満載喫水線でありますが、従来は平水航路で沿海でも小型船は満載喫水線がありません。しかし最近の日本の船舶の現状から見て、これを無放任にすることは、今久保先生が言われたようにいかがかと思いますが、しかしこれを百五十トン未満にも適用する、ということはただ船舶の安全だけでなく、わが国においては物価の体系に変動を来たす。
今度の事故に関してですけれども、外洋航路の航行の場合と、それから沿岸航路、あるいは平水航路といいますか、そういうところの航行のいろいろの規格が、沿岸あるいは平水のほうがもちろんある程度格が下がっているというとおかしいですけれども、船員の資格その他についても下がっておりますね。
簡単な調査でありますが、現在整備を必要とするところの船舶は、平水航路——川であるとか湖水であるとかというところを運航している二十トン以上から二千トンくらいまでの船が二百十一隻あります。平水航路というのは港内も含まれております。それから沿海及び近海におきましては、三十トンから二千トンまでで四十七隻、計二百五十八隻、トン数にしますと十万トン足らずです。
こういう点からいいましても、この旅客船であって、大ぜいの客を乗せていくような船は、平水航路は別ですが、少くとも日トン以上くらいの鋼船であれば、あるいは鋼船でない場合も木船でもそうでしょうが、もう少し資格を持っている人が乗るようにしたら安全度が増すのじゃないか。というのは、船員の過失によって起るとところの海難は海難件数で一番多いのですから、そこで言いますとやはり船員の注意力が欠けておる。
これはあなたの方からすでに復原力が不十分であるからといって注意をされた船、それが同型船に四隻、その他平水航路の船に対して七隻、こういうように注意を出しておいでになりますが、その注意を出しておる。平水航路の第三八重島丸はキールから重心までの高さと喫水、これを比較してみますと二・一三メートル喫水よりも上にある。
ですから平水航路とか瀬戸内海の航路であるとかいうことになりますと、当然乗船規程からくるところの定員というものは変ってしかるべきものなのです。ですから定期船協会の傷害賠償保険契約書を見ましても、これによって勘案しますと、あなたのおっしゃる数字よりももっと人がよけい乗れることになっている、百七十八名乗れることになっている。
でありますから、平水航路なら平水航路で、何時間のところは何ぼの定員がこの船にはあるのだというような式に、実際に即した定員制度をやっていただいて、常にその安全度の限度を保たすようにする。これをやりますれば、こういうように定員は見てやるが、定員を厳守せよということが言えるわけです。
○政府委員(瀧本忠男君) これは平水航路を航行いたしまする場合と、あるいは近海、あるいは遠洋航海をいたしまする場合によりまして違いまするが、これは海事職の俸給表でございます。
ある湾では危ないと思うものが、ある川や平水航路なら何ごともない。しかし平水航路と思われているところへ突風が起ってきたりして、事故というものは起りがちなのであって、免許事業にしたから、許可事業にしたから事故が起らず、届出制において事故が起るということは、私は事故に関する限りはどうかと思うのです。
それからもう一つは、平水航路の場合に、たとえば瀬戸内なんかの漁船なんかに受信設備がありません。とにかく一万円くらいの金というものは、漁船なんかでは大したものではないはずであります。そういう所には蓄電池あるいは乾電池、そういうものをもって聞ける受信装置をつけるということを、これを法制化していただくということになりますと、今までの海難もある程度救えるのではないかと思います。
第五に、本航路のような平水航路で、かつ短区間の場合には、非常時に対する訓練が閑却されがちになるのではないかと存じます。特に非常事態発生時における非番乗組員の運用、配置等を一そう明確にしておく必要があると思うのであります。
特に、御承知の通り、あそこは平水航路であって、航路も短いし、非常な航海としては簡単なところでありますけれども、その人命に対する危険の責務ということについては、私は他の船舶以上に非常に重大な責任があると思うのでありまするが、その点において乗組員は、あまり単純な航路であるのと、毎日通っておるので、ある程度なめてかかっておったのではないかということが、緊張度を欠き不注意になった関係において、ああいう事故を
次に紫雲丸沈没の原因については、責任者一部死亡のため、詳細は海難審判を待たなければ判明しないのでありますが、本航路は宇野−高松間海上十八キロ、航行約一時間程度の平水航路であり、平常の場合は平易の航路と見られるが、船舶の輻湊、潮流の激甚等に基く航行上の困難は想定せらるるにかかわらず、これに対する万全の対策の欠如によることが認められるのであります。
ところで宇野−高松のようなああいう平水航路であるとか、あるいは保安庁関係の小さな千トン以下の船に乗っていますと、大きな三千トン以上の船に乗って履歴を取った人は、小さな船に乗ると履歴にならない。だから三千トン以上の船に乗ったことにならない。ならないと、小さな平水航路に従事して連絡船に乗っていますと、甲種船長のような一級の免状を取った者は、五年たつと免状を取り上げられてしまう。
今御指摘になりました平水航路に対して、乗客名簿が法律上必要でないために備えつけてなくて、今度のような事故が起りましたときには、正確な数字を把握することが非常に困難が出て参りまして、いろいろ対策上にもこれは遺憾でありますので、船客名簿を今すぐに備えるということは、法律の改正も伴いますので、現場で、たとえば入口を狭くして——御承知のようにあの連絡船の場合は、非常に多数の人々がホームからどっと行くわけでございますので
次に運輸大臣がお見えになりましたから運輸大臣に伺うのでありますが、運輸大臣がこの間御報告されました、あの宇高連絡船の紫雲丸の沈没について御報告があったのでありますが、平水航路であるために乗船名簿は備えつけないけれども、大体において乗客の数をつかみ得た、こういう御報告であったのですが、私どもが考えますると、この時節柄私はこの運輸大臣が御報告になられたような乗客数ではなくて、もっともっと多くして、また死亡者等
平水航路においては乗船名簿を作成しないことに規定はされておりますが、それはそれとして、少くとも乗船者数が何名であったかを正確に把握することは、人命を預かるものとして当然の義務であると考えるのでございます。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)今回の事件によって、この当然の義務がきわめて等閑に付せられていることが全く暴露されたのでございます。
まあそういう点で平水航路は名簿が要らないことになっておると思いますが、今回の事故を通じて見まして、正確に遭難者の数などが把握できないということは、これは非常な不手ぎわなことになるわけでございますので、名簿は、もし名簿というものをああいうわずかな航路にも書くようにするかどうかということについては、検討を加えなければなりませんが、正確に乗船された人の人数は把握できるような処置は、これは直ちにとらすようにいたしたいと
船員法によって平水航路には船客名簿をとっておりませんために、遭難者の正確な数字を把握することが非常に困難でございましたが、今日までいろいろ調査をいたしました結果、一般乗客中には中小学生の団体等を含めて、総数約九百七十名と推定をされるのでございます。今朝八時現在、遭難者の状態は次の通りでございます。
船員法によりまして平水航路の船客名簿は要らないことになっておりますために、正確な船客の人たちの名簿を取りそろえることに非常に困難がございましたが、あらゆる方法により調査をいたしました今日までの結果によりますと、乗組員の総数は九百三十名と推定をされます。うち一般乗客は、中小学校生徒団体約三百七十名を含めて約八百七十名でありました。 本日正午現在の遭難者の状況は次の通りでございます。
船員法の規定によって、平水航路には船客名簿の義務がございませんために、昨日のいろいろ御発表を申し上げた数字と、事態が判明するにつれて数字上の食い違いが――大体きょう御発表申し上げる数字は、そう大した食い違いはないと考えるのでございます。それによりますと、紫雲丸の乗客並びに乗組員総数は、約九百三十名と推定をされます。