1963-06-06 第43回国会 衆議院 法務委員会 第20号
然レバ、権力階級モ遠慮シ、平民モ自覚スルデアラウ。其時ノ用意ニ確リシタルモノヲ選シ置ク必要ガアルデアラウ。官署焼払モ二重橋等ハ、興ニ乗ジテ話ガ出タリ。大石ノ如キ長老ニ、壮士ノ如キ命懸ノ仕事ヲ強フルノ意ナシ。森近ト坂木トハ同居セシモノ故、改メテ同意・不同意ヲ求ムベキ理ナシ。」そういう陳述をしております。
然レバ、権力階級モ遠慮シ、平民モ自覚スルデアラウ。其時ノ用意ニ確リシタルモノヲ選シ置ク必要ガアルデアラウ。官署焼払モ二重橋等ハ、興ニ乗ジテ話ガ出タリ。大石ノ如キ長老ニ、壮士ノ如キ命懸ノ仕事ヲ強フルノ意ナシ。森近ト坂木トハ同居セシモノ故、改メテ同意・不同意ヲ求ムベキ理ナシ。」そういう陳述をしております。