1975-12-16 第76回国会 参議院 文教委員会 第4号
戦時規定と平時規定というものが、まあ国際法で言えばそういうものがありますが、野党の方が、現場は平和に明るくやっている、またそれが続き得るという前提でぼくは考えての発言が多いと思うんです。ところが、まあ与党と言うと語弊がありますが、まあ一部の人の中には戦時状態を想定して考えておる発想がある。
戦時規定と平時規定というものが、まあ国際法で言えばそういうものがありますが、野党の方が、現場は平和に明るくやっている、またそれが続き得るという前提でぼくは考えての発言が多いと思うんです。ところが、まあ与党と言うと語弊がありますが、まあ一部の人の中には戦時状態を想定して考えておる発想がある。
大体鉱山保安法というものは平時規定かと私たちは理解しておる。争議のような非常事態においては、一応これは労働者の側にとつて刑法上あるいは民法上の免責が行われるものと、こういうふうに考えておるし、またそのようにわれわれは取扱われて来たものと考えるのでありますが、今の多賀谷君に対するあなたの答弁からすると、どうもその考え方が不分明なように思うのであるが、次官はどういうふうにお考えであるか。
○多賀谷委員 ではこういう考え方でいいでしようか、鉱山保安法というものは平時規定であるので、争議中は一応は停止されるけれども、この第三条によつて鉱山保安法が間接的に発動される、かような考え方でよろしいでしようか。