1968-10-08 第59回国会 参議院 商工委員会 閉会後第1号
しかも、そのくくり方は、一般の住民の場合、それから従業員である場合、さらにはその従業員でも、平常作業中のときと、それから緊急作業のためにやむを得ず多少放射能があるところへ入って作業をしなければならぬ場合の基準等をそれぞれに応じましてきめておるわけでございます。
しかも、そのくくり方は、一般の住民の場合、それから従業員である場合、さらにはその従業員でも、平常作業中のときと、それから緊急作業のためにやむを得ず多少放射能があるところへ入って作業をしなければならぬ場合の基準等をそれぞれに応じましてきめておるわけでございます。
それを特別にそういうような人員を多くしないで、おそらく平常作業のような形でいわば坑道の拡大をしたのではないか、これが一つの問題点ではないかと思うのです。一体それについてどういう迅速な作業をしたのか、これをどういうように把握されておりますか。
結局平常作業で、あまり支障のないような程度で保安をやろうとしておるところに問題があるのです。ですから結局勧告を受けた場合には、それはすみやかにやる、やらなければその間は停止をさしておけばいいわけです。ですから、そういうようなことがなぜできなかったか、これをお聞かせ願いたい。
それらの点から考えますと、それは率直に申しまして、人よりも、平常作業につきましては、機械のほうが信頼性が強いわけでございます。
ですから、新しく来た人は少なくとも何週間なりあるいは何日は訓練期間を置け、それを現場に保安監督官が行って訓練状態を見る、そうして、これならいいだろう、こういうことで平常作業につかす、こういうふうにしないと、ただ通達くらい出しておったのではとても間に合わないと思うのです。これは局長、一体どういうように指導されますか。
もう少し汐留の場合を例に取って申しますと、平常作業を実施するために構内に残貨−−貨物を残してよろしい、とめおくことを許される数量は千五百トンであります。したがって、これ以上の貨物は絶えずよそへ持ち出して運び出さなければいかぬ。ところが作業能力が三割低下すると、全面的禁止じゃなくて三割低下しただけで、もうすでにこれをオーバーしてしまうということであります。
同時に、その同じ条の中でございますが、火薬類の製造の試験のために特に設けられた危険工室で行なうか、または平常作業を中止し、その目的に転用した危険工室で行なうということになっております。今回の場合は、両方ともに該当しない、すなわち違反でございます。
ただ関西の鉄鋼業は、たまたま基本料金のほかに、超過電力二割を使つて平常作業をしておつたために、二割プラス二割五分でありますので、よその倍以上被害を受けておるというのが実情であります。