2010-02-25 第174回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
平城天皇というのは、八二四年、九世紀前半に亡くなった天皇と言われているわけですね。その九世紀前半に亡くなった方が、四百年も時間をさかのぼって、なぜ五世紀の古墳時代の古墳に葬られているのか。それについては、平城天皇陵と定めるに足る陵誌銘が出てこないことには、そういう決め方というのはおかしいと思うんですが、陵誌銘が出てきているのかどうかを伺います。
平城天皇というのは、八二四年、九世紀前半に亡くなった天皇と言われているわけですね。その九世紀前半に亡くなった方が、四百年も時間をさかのぼって、なぜ五世紀の古墳時代の古墳に葬られているのか。それについては、平城天皇陵と定めるに足る陵誌銘が出てこないことには、そういう決め方というのはおかしいと思うんですが、陵誌銘が出てきているのかどうかを伺います。
ただいまお尋ねの市庭古墳、先生がおっしゃいますように、私どもは、第五十一代平城天皇楊梅陵ということで、いずれにしましても、江戸時代に治定をされたものとして現在管理をしているということでございますが……(吉井分科員「陵誌銘は出ていませんね」と呼ぶ)これにつきましても、陵誌銘というものは出ておりません。
○吉井委員 だから、平安時代の平城天皇の墓だとしていたものが、実は古墳時代のものであったということが学術的には明らかになってきていて、しかも、その墓を平城宮をつくるために壊してしまった、これはもう歴史の事実なんですよ。
宮内庁に伺っておきますが、平安時代の天皇である平城天皇が、平城宮造営前の五世紀に存在していたということになるわけですが、これはどういうふうに説明されるのかを伺っておきたいし、また、文化庁の方には、平城宮の造営によって平城天皇陵が破壊されていた、こういうことになると思うんですが、文化庁としてはこのことをどうお考えかを伺います。
○本田政府参考人 市庭古墳、私ども、第五十一代平城天皇、楊梅陵として宮内庁で管理をしているところでございます。この陵の治定は江戸末期の文久年間に行われているわけでございますが、それに基づきまして、私どもは楊梅陵として現在管理をしているというところでございます。
すると、少なくとも、八世紀末から九世紀初頭でしたでしょうか、平城天皇がいた時代と、前方後円墳があった時代というのは三世紀、四世紀、五世紀ぐらいまでですから、明らかに時代的に違ってくるわけですね。 例えばそういうことを踏まえて、実際にこうした陵墓の治定について再検討しなければならない余地というものが幾つも出てきているだろうと思うわけです。
それからまた、古い話になりますけれども、古代の大改革と言われるのが平城天皇の時代だそうですけれども、これは三年で切れちゃったんです。それはなぜかというと、結局、既成の、何といいますか、その連中が要するに引っ張ったんですね。そして、三年で譲位せざるを得なかったと。あっという間に、その当時の天皇がたしか大体六分の一ぐらい削ったんですよ、人員を。
つまり、平城京の現地域内に前方部だけを削られて平城天皇の陵になっている。円墳だと思っておったところが前方後円墳。その前にあったのも一つつぶしておるんですね。そうなりますと、都市計画のために古墳を削ったり、つぶしたりした事実がいま残っておるわけです。それを現在のわれわれが遺跡保存の立場からいま考えますと、これは理解できないことになります。
一代一号の先例は、古く桓武天皇の延暦、次の平城天皇の大同、続く嵯峨天皇の弘仁、次いで淳和天皇の天長と、四代四年号があります。明治以降の一世一元制は、こうした平安初期の先例とそれから隣国の清朝の歴代の例などにかんがみて定められたものと思われます。この長所の一つとして考えられますことは、いかに長期にわたりましても一つの年号が三けたにならない、百年は超えないという一種のこれは経験法則にあろうと思います。
もう一つ、明治になって一世一元が打ち立てられたと、これで性格一変とおっしゃるわけですけれども、一世一元というものは、これは明治になって初めて打ち立てられたものでは必ずしもないわけでございまして、これも御承知かと思いますけれども、平安朝初期のころ、前期のころは桓武天皇、平城天皇、嵯峨天皇ですか、あのころはずっと一世一元だったんですよ。
もう少し補足的に申しますと、元号が大化から始まってしばらく中断してその後文武天皇のときからが一貫して継続しておりますけれども、すぐその次は奈良時代でございますが、その奈良時代の大体の場合、それからそれに続きまする平安時代の大体初期のころまでは、奈良時代におきましては特にすぐ改元したということがあったわけでございますが、平安時代の初期と申しますか、第五十一代の平城天皇のときにその年のうちに改元をしたということがございましたが