1947-12-02 第1回国会 衆議院 本会議 第70号 まず、本改正案の要旨を申し上げますと、第一は、物價騰貴に伴う諸経費の膨張並びに職員給与改善のため生ずる財政不足を補うために、都府縣民税及び市町村民税の納税義務者一人当りの平均賦額が現在それぞれ都府縣民税は百二十円及び市町村民税は八十円でありますのを、五割ずつ引上げて百八十円及び百二十円といたし、また特別市に関しては、二百円とあるのを三百円に引上げたのであります。 坂東幸太郎