1952-12-12 第15回国会 参議院 水産委員会 第8号
ところで、六年四箇月という期限でありますが、これは前にも述べましたように、労働者災害補償保険法等の社会保険立法におきましては、保険給付を受けます者が、療養開始後三年を経過してもなお負傷又は疾病がなおらない場合は、打切補償費として平均給与員会会議額の千二百日分を支給して保険給付を打ち切るということになつております。
ところで、六年四箇月という期限でありますが、これは前にも述べましたように、労働者災害補償保険法等の社会保険立法におきましては、保険給付を受けます者が、療養開始後三年を経過してもなお負傷又は疾病がなおらない場合は、打切補償費として平均給与員会会議額の千二百日分を支給して保険給付を打ち切るということになつております。