1985-12-12 第103回国会 参議院 文教委員会 第5号
すなわち過去期間の一部につきまして給与記録の全くない組合員が約三百十人ぐらいおりますが、これらの者の平均標準給与額を算出する方法がない、これが第一点でございます。
すなわち過去期間の一部につきまして給与記録の全くない組合員が約三百十人ぐらいおりますが、これらの者の平均標準給与額を算出する方法がない、これが第一点でございます。
○安倍国務大臣 退職年金額の算定に当たりましては、組合員期間二十年で平均標準給与額の百分の四十とされ、二十年を超える場合には、超える一年につきまして百分の一・五の率が加算されるわけでありまして、支給率百分の七十で頭打ちされておることはいまの御指摘のとおりでございます。
次に、年金の給付率については、いわゆる新法期間は平均標準給与額の百分の四十であるのに対し、旧法期間は平均標準給与額の百分の三十三・三であり、ここに制度上の不合理があるのであります。
給付の内容は、退職年金におきましては、二十年勤続しておる者は、退職いたしまして五十五才に達したときからその人が死ぬまで支給するのでありまして、その年額は平均標準給与額の四ヵ月分に相当する金額でありまして、勤続年限が二十年をこえる場合は、そのこえる分につきまして一定額を加算して給付する、こういうふうにしております。