2007-10-09 第168回国会 衆議院 予算委員会 第2号
政府においても検討会が設置され、種々検討が進められておるというふうに聞いておりますし、この中で、居住関係経費、上限二百万円のこの経費が、平均支給率が二八・三%、わずか五十六万円しか出ていない、こういったことが明らかになったわけでございます。
政府においても検討会が設置され、種々検討が進められておるというふうに聞いておりますし、この中で、居住関係経費、上限二百万円のこの経費が、平均支給率が二八・三%、わずか五十六万円しか出ていない、こういったことが明らかになったわけでございます。
また、平成九年度の平均支給率は、全国連が五・九カ月、県連が五・八カ月、単位団体が五・三カ月でございまして、平均では五・四カ月となっております。 それから、もう一つお尋ねの総給与制の導入によって掛金収入がふえるかどうかという点でございますが、総給与制の導入は、賞与の多い少ないによる組合員間の不公平を是正するためのものでございまして、財政的な増収対策を意図したものではございません。
やや具体的に申し上げますと、種地という区分を設けておりまして、市町村につきまして甲の一から十、乙の一から十というふうな種地を設けておりますが、その種地ごとに国の調整手当の支給地区分ごとの人口によりまして支給率を加重平均するということによりまして、種地ごとの平均支給率を求めるわけでございます。実際にそれをプロットしてみますと必ずしも一つの線の上に並ぶわけではございませんで、ややでこぼこがございます。
なお支給率でございますが、五十三年度から五十五年度までを申し上げますと、五十三年度は平均支給率は九〇・二%でございます。それが五十四年度が八八・一%、五十五年度は八七・一%となっております。 なお、これをサラリーマンと自営業者に分けて見ますと、サラリーマンの場合は五十三年から五十五年まで八六・三、八三・三、八一・五というように漸減いたしております。
勤勉手当という法律があって、こういう差を設けて、これはよく働く人、働かない人に応じてやるのですという制度になっていながら、ほとんど平均支給率のままで支給をされている。何のためにこの制度があるのかわからないじゃありませんか。そういうふうにせざるを得ない理由は、こういうふうにみんな同じなんですというデータがあるなら出してください。私は、いまの御答弁は納得ができない。
次に、共済年金に関することでございますが、全部網羅しておりませんのであとで出したいと思いますが、概要を申し上げますと、職種別には出ておりませんが、現在の平均支給率、これは六〇%程度となっております。それから平均の受給年限でございますが、これは推定が入りますが、新規の受給者の平均年齢は五十八歳、余命等から推定いたしますと、十七年くらいが平均受給年限じゃなかろうか。
それに調整手当の平均支給率がございます。これを入れなければおかしなことになる。だから調整手当の平均支給率三%を見ますと、これに二千百円を足すことになる。合計七万二千円。これから共済、税金等を引かなければなりません。おおむね一割引かなければならぬ、生計費ですから。そうすると、これから共済、税金その他七千二百円を引きます。そうすると六万四千八百円という数字が出てくる。これが生計費に使える金。
で、現実にその春闘のおくれであったところの平均率は遡及してこの給与改定をやるという平均支給率は十三・二%の数字でございます。これはかねて春闘相場といわれておりました一一%ないし十二%というものと大体合っておる。
従いまして退職いたしますときにも大体恩給をもらいますが、恩給なども大体埼玉の最高にいたしましても、平均支給率としましては九万九千円、月八千円程度の恩給しか退職する際にはもらえない、こういうふうな状況になっているのでございます。
従いまして、厳格にこの民間の年間の賞与というものの平均支給率ということを問題にいたしますれば、これは低いということを先ほど申し上げたのであります。
従いまして、制度としてこの二箇月分を考えて参ります際には、平均支給率という数字に克明について行かなければならぬものかどうかということは問題があろうか、このように考えまして、制度としての現在の二箇月分というものを、今ただちにに改正するということには現在なつておらないわけであります。
勤務地手当のほうでは国と地方は逆でございまして、国のほうはやはり大都市とか、県庁所在地といつたようなところに、出先機関が多いわけでありますから、これは一五・六%の割合の勤務地手当の平均支給率が、今回はあの繰入れの結果といたしまして、一一・六%に下つておりますが、地方の場合は現在一一・五%のものが八%に下げるというような状況でございます。
ですから、問題は更に一歩進んで、一体超過勤務手当の平均支給率よりちよつと下廻つておるといつても、どの程度下廻つておるのか、実情をお調ベになればわかると思うのですが、併し私どもの推測する限りにおいても、管理職や上級職は、下級職よりも事実上の超過勤務は少かつたはずだし、又その勤務の態様も、下級職員の超過勤務よりも、その勤務の態様において、果して超過勤務が必要であるかどうかと疑われる執務さえもやつていて、
例えば平均的に、この超勤の平均支給率というものは一三・五%ということが今回明らかになる。そして実績と申しますか、或る特定の官庁におきまして、事実もう業務として超勤をやらなきやならんような事態があるにもかかわらず、まあ従来やり得なかつたというようなところが仮にあるといたしまするならば、もうその程度は平均であるということが、一応の目安になるというようなこともあろうかと思います。