1997-05-29 第140回国会 参議院 厚生委員会 第14号
○衆議院議員(長勢甚遠君) 今回の修正案の考え方は先ほど御説明いたしたとおりでございますが、具体的には、老人の一日一種類分の内服薬の平均的な薬剤費の一割程度、これが約十三円でありますので、それの平均投与日数、一回当たりの処方の投与日数が平均しますと十二・五日になります。
○衆議院議員(長勢甚遠君) 今回の修正案の考え方は先ほど御説明いたしたとおりでございますが、具体的には、老人の一日一種類分の内服薬の平均的な薬剤費の一割程度、これが約十三円でありますので、それの平均投与日数、一回当たりの処方の投与日数が平均しますと十二・五日になります。
それで私、この場合に不思議に思うんですけれども、先ほども御説明があった、二・五掛ける十三円掛ける十二・五で約四百円という試算を出したというわけですけれども、平均投与日数を十二・五で出している四百円をどうして投与日数が二日とか三日とかの短い人にまで一遍にぽんと定額で払わせるかと。これはどう考えても理屈に合わないと思うんですよ。そういうことをいろいろ説明を聞いてもなかなかわからない。
それからさらに、内服薬の平均投与日数、これが十二・五日ということになっておりまして、それを掛けたもの、要するに二・五種類掛ける十三円掛ける十二・五日ということで四百六円という額が出てまいりますが、これを四百円という格好にいたしたというふうに承知をいたしております。
それから、二種類から三種類ないし四種類から五種類、それから六種類以上ということにつきましては、それぞれの区分ごとに平均的な種類数に対しまして、老人の一日一種類分の内服薬の平均的な薬剤費の一割を掛け合わせ、そして内服薬の平均投与日数である十二・五日を掛け合わせまして、それぞれ丸めて四百円、七百円、千円というような形の案が策定されたというふうに私どもは承知をいたしております。