2009-06-08 第171回国会 参議院 厚生労働委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
そこで、お手元の資料二枚目を見ていただきたいんですが、所得税の平均実効税率ということの負担表を見ていただきたいと思います。一番下が平均実効税率負担ということで、これ二〇〇四年度ですが、石先生のやり方でこれは関口さんという立教大学の先生が作られた資料だと思いますが、見てください、二千五百万円を超えると実効税率が下がっちゃうんです。
そこで、お手元の資料二枚目を見ていただきたいんですが、所得税の平均実効税率ということの負担表を見ていただきたいと思います。一番下が平均実効税率負担ということで、これ二〇〇四年度ですが、石先生のやり方でこれは関口さんという立教大学の先生が作られた資料だと思いますが、見てください、二千五百万円を超えると実効税率が下がっちゃうんです。
ちょっと、お手元に資料があります、所得税の平均実効税率ということを見てください。上の黒い方が全部これ、所得階層別に見て二千五百万円ぐらいになると。ちょっと何か国会議員もこの辺りに位置するからややあれなんですけど、国会議員はこんなことはないはずなんですが、要するに平均的な実効税率、分離課税による課税漏れというのが黒いところです。 要するに、キャピタルゲインなんですよ、これ。
研究開発減税は、経済の将来の発展の基盤となる技術革新のための積極的な投資を促し、これによる生産性の向上等により、持続的な経済成長に寄与している、表面税率である平均実効税率は、企業立地先や投資先の決定、利益移転に影響を与える一方、政策税制等も考慮した限界実効税率は投資額の多寡に影響を与えるとの理論的整理がなされていると言っております。
また、自動車も比較しますと、トヨタ自動車は三八・一%でございます、二〇〇三年から二〇〇五年の会計の平均実効税率。一方、韓国の現代、ヒュンダイは二三・七%、これも一五%の差があると、法人税率に。 このような状況で、日本、我が国の企業に韓国企業と闘わせてもらうということをどうやっていくかということをやっていかなければならないんではないかと私は思います。
これに対して我が国では、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税を含めた保有税の平均実効税率は〇・一%から〇・二%程度、地価の高い首都圏では〇・〇五%程度、そういう程度にすぎないというふうに言われておる。そして、こうした保有コストの低さが土地の資産としての有利性を高め、その結果土地投機が行われるというふうな悪循環になっておるというふうに私は思うんです。
これに対し我が国では、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税を含めた保有課税は、平均実効税率で見ても〇・一%ないし〇・二%程度で、地価の高い首都圏ではわずか〇・〇五%程度にすぎません。こうした保有コストの低さが土地の資産としての有利性を高め、その結果、土地投機を誘発し、地価高騰に結びついたのであります。地価税導入のねらいは、まさにこのような土地の税制上の有利性の縮減にあったはずであります。
特に、二分の一総合課税はともかくとしましても、一五%ないし二〇%あるいは二五%という分離課税が、給与所得者の平均実効税率あるいは利子配当の分離課税の三五%の税率等に比べても著しく優遇され過ぎている点については、そこまで優遇する必要があるのか、公平の視点が軽視されているのではなかろうかという感じを持つものであります。 以上をもって意見陳述を終わります。
たとえば、私がスウェーデンにちょっと行って学会に出たとき、全く向こうの、スウェーデンの財政学をやって同じ年配で同じ国立大学に勤めているやっと議論をいたしましたら、おれは平均実効税率で四〇%近く取られておると、私はせいぜい一二、三ではないでしょうかね。
昨日の御趣旨は、県ごとにかなり平均実効税率が違うではないか、こういう御指摘がございました。それを踏まえて税率の改定をする場合にいろいろ問題が起こるのではないか、こういうお話がございまして、県平均の額を示せという御指摘でございましたので、その資料を出したわけでございます。で、もし必要がございましたら県ごとの最高、最低、引き続いて申し上げたいと思います。
ですから一二・五なのでございます、つまり四十一年当時は、百万円から五百万円の間と申しましても、ほとんどが百万円のところにかたまっているという結果といたしまして、その階層の平均実効税率を出しますと一二五程度になってしまう、そういうことでございます。
従いまして、上積み実効税率とか、あるいは平均実効税率がどうなっておるかという理論的階層はできますが、それに相応する人間が何人ずつかというととは、ちょっとそれに対応した数字がすぐには出ない、あるいは出すのも無理じゃないか。
そこで、その平均実効税率でにらんで税率をきめておる、こういうことでございます。
○政府委員(村山達雄君) それを出すとしますと、階級別の地方税を、税源配分を含めたところで、階級別の平均実効税率の新旧対照を出せば、大よその見当はつくと思います。
しかしながら、家計に対する負担としての所得税あるいは家計に対する負担としての間接税を見てみますと、これは非常に重いということが、課税最低限あるいは階級別の平均実効税率等から見ますと、明らかに言えるところでございまして、昨年、そのうち、所得税につきましては一部実施したわけでございますが、間接税につきましては、今年まで研究が残されておりまして、今年、検討が済みましたので、それに基づいて減税しようというわけでございます
しかも、それは根っこからでございませんで、増伐分に対して平均実効税率で二分の一にしておるということでございますので、その程度の促進策は必要でもあり、また過度にわたるというふうにはわれわれは考えていないわけでございます。
ある税率が出ますと、それを五倍いたしますから、かりに平均実効税率は、先生のおっしゃるように七五というものじゃなくて、ずっと低いもので出ているわけであります。そういうことのためでございます。
残りの三億分でございますが、これが増伐分に対する今度の平均実効税率を増伐分に関する限り二分の一にするという特例を設けたわけであります。
ドイツはきのう申しましたように五分五乗という方法ではなくて、臨時に増伐した——基準伐採量というものを置きまして、それに対して割増しがあったら、その分は平均実効税率の二分の一に軽減するとか、あるいは過去三年間非常に不足しておって、埋め合わせのためにふやした場合には、それについてはある程度軽減税率を設けるとか、あるいは災害があったために増伐したような部分についてはまけるとか、どうも各国もなかなか技術的ないい
もちろん、われわれはこの臨時措置によりましてこの計画はそれだけで可能であるとはもちろん考えないわけでございますが、こういう木材価格の総合対策の一環として、民間に増伐について協力を願うという際には、この程度、つまり増伐分に対する平均実効税率を半分にするという程度の臨時措置は潤滑油として必要でもあり、またあまりオーバーにはなっていないものだろうと思います。
○村山政府委員 今度の措置の内容は、御案内のように、前三年の実績上回る分に対しまして、その平均実効税率の上回る分について二分の一を軽減する、かようなことでございますので、林野庁において現在計画しております三十六年分、三十七年分の民間の伐採量を基準にいたしまして、それぞれ過去三年をとりましてその差額について計算しております。三十六年、三十七年とも、減税額で申し上げますと、約七億円の見込みであります。
そして第二号で、「前号に掲げる金額に、ロに掲げる金額がイに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額」、これは何といいますか、今の増伐分に対する平均実効税率、税額を出そうというわけであります。「その年分の山林所得に係る総収入金額から必要な経費を控除した残額」ですから、これは所得金額、山林所得のうち所得金額そのもので言っておるわけであります。