2016-11-17 第192回国会 衆議院 総務委員会 第7号
○高原政府参考人 民間労働法制における所定労働時間の短縮措置等は、働きつつ介護を容易にするために措置されたものであり、その期間については、主たる介護者である雇用者の平均在宅介護期間が約三十四カ月であること、介護離職の約八割が介護開始から三年までの間で生じていることを踏まえ、三年とされたと承知しております。
○高原政府参考人 民間労働法制における所定労働時間の短縮措置等は、働きつつ介護を容易にするために措置されたものであり、その期間については、主たる介護者である雇用者の平均在宅介護期間が約三十四カ月であること、介護離職の約八割が介護開始から三年までの間で生じていることを踏まえ、三年とされたと承知しております。
民間法制における措置につきましては、就業しつつ対象家族を介護することを容易にするため、介護休業とは別に三年以上の期間で設けることとされておりますが、この三年という期間は、主たる介護者の平均在宅介護期間が約三十四か月であること、また介護離職の八割が介護開始から三年までの間に生じていること等を踏まえたものと承知をしております。