2007-10-17 第168回国会 参議院 予算委員会 第3号
数字の発表はできるでしょう、今おっしゃった平均加入期間とか男女の別だとか年齢など。入口段階で明らかにできるものは発表してくださいよ。もう一回。
数字の発表はできるでしょう、今おっしゃった平均加入期間とか男女の別だとか年齢など。入口段階で明らかにできるものは発表してくださいよ。もう一回。
ただし、この両者の差は主として、国の共済は厚生年金に比べまして平均加入期間が長い、国の共済は三十二年でございますのに対して、厚生年金の平均が二十一年でございます。あるいは、平均標準報酬が国の共済四十一万、厚生年金三十一万ということで、こういうことが要因になっているわけでございまして、職域部分の額は平均で一万四千円程度であるというわけでございます。
○国務大臣(尾身幸次君) この原因はいろいろあろうと思いますが、結果として平均加入期間が国共済は三十二年、厚生年金二十一年ということになっております。
また、直近では、韓国との間でもそういう結果になっておるわけでございますが、これも韓国側の御主張の中で、韓国の年金制度の歴史が浅く、平均加入期間が交渉当時まだ十二年ぐらいしかない、日本の年金制度は四十年加入を前提としておりますので、十二年ぐらいのまだ若さであるということから、現時点で期間通算をするという協定にいたしますと、利益が専ら日本の方に偏るのではないかという懸念も先方は持ち、それで、ともかく二重適用
また、韓国との協定締結に当たりましても当方は主張いたしましたが、韓国側の御主張は、韓国の年金制度の歴史が浅く、平均加入期間が交渉当時十二年ぐらいしかないということで、当分の間は日本の年金制度の最低加入期間二十五年を満たすことは難しく、期間通算の利益が専ら日本側に帰属してしまうということで、今の時点では難色を示されたというような経緯もございます。
○政府委員(澤田陽太郎君) 掛金月額一万円、平均加入期間八年、こういう条件でやってみますと、現在の給付額、退職金額は百十五万五千円となります。これが改正後に新規に加入された方が 一万円で八年という計算をいたしますと、百八万四千円となりまして、約六・一%の減少になります。
これは、女性の平均加入期間が男性に比べましてはぼ十年ぐらい短いということ、平均標準報酬月額が男性に比べまして十四万円ぐらい低いというようなことによるものであります。 また、国民年金につきましては男性四万九千円、女性四万円ちょうどとなっておりまして、厚生年金ほどの差はないという状況でございます。
繰り上げ請求の方の年金額につきましては、御案内のように、平均賃金も低い、平均加入期間も短い、それから、繰り上げますので早期支給の分だけ減額される、十年繰り上げれば四〇%カットされるということでもございますので、そういったような要素を勘案しますと、マクロ的ではございますけれども、厚生年金水準との対比で誓いますと、おおむね標準報酬の再評価の繰り延べ分だけ現在は下回っているものではないかというふうに判断している
なお、今委員御指摘の問題は、現実の直近のデータで見て、加入期間に比して一割以上に低くなっているんじゃないかという御疑問であろうかと思いますが、なかなか難しい面があるわけですけれども、表面上低くなっていることの要因といたしましては、鉄道共済の場合にはいわゆる繰り上げ減額年金制度を利用される方が極めて多く、こうした方々につきましては若いときにやめるということで平均加入期間が短い、それから賃金水準も低いということに
それからもう一つは平均加入期間も短いということがございまして、給付の水準という形で比べますと、退職年金受給権者の平均年金月額が十五万八千円ということになっておりまして、被用者年金各制度の中では、厚生年金よりは高いのでございますけれども、地方共済は二十一万七千円ということで、やはり大分高い状態でございます。
しかし、これは主として、鉄道共済の受給権者の平均加入期間が三十六年二月と、厚生年金の二十七年五月を上回っていることの反映でございまして、加入一年当たりの平均年金月額を出しますと、鉄道共済では五千百円、厚生年金では五千七百円と、厚生年金の方が高くなっているわけでございます。
それから平均加入期間につきましては、男子が三十四年四カ月、それから女子が二十六年四カ月で、これは男子の七七%ということでございます。
平均加入期間が三十五年になろうとしている今では、定額部分の三十五年頭打ちは高齢者の就業意欲に対してはマイナス要因になっています。三十五年頭打ちは直ちに廃止すべきではないでしょうか。 さらに、特別支給の老齢厚生年金については、受給を繰り下げて将来の年金額をふやすという選択制がないため、六十五歳末満で退職した場合、直ちに受給開始せざるを得ないという問題もあります。
計算基礎となりましたのは、男子の被保険者、これは再評価を受けます者で平均的な標準報酬額は二十七万円、それから六十一年度に新たに年金の裁定を受けるいわゆる二十年以上のフルペンションの方の男子の平均加入期間は三十二年五カ月でございます。
次に、将来の標準年金額の問題でございますが、一般組合員の場合、平均加入期間は三十五年で、平均年金額の現役公務員の月収に対する割合、いわゆる給付水準は約六九%程度と考えております。今後加入期間が伸びていき、改正案によれば四十年加入で現在と同程度の年金額を確保することに相なると見積もられております。
これは平均加入期間が両者で違いますこととか、また平均報酬月額が違う、こういうことで違っているわけでございます。農業者年金の給付水準につきましては従来から厚生年金並みと言ってきたわけでございますが、この中身は、農業者の平均的な農業所得で厚生年金に入ったとすれば、そこで給付されるであろう年金水準を農業者年金として確保する、こういう趣旨でございます。
といいますのは、平均の標準報酬月額が違いまして、厚生年金の方が農業者年金の基礎になります農業所得よりも高くなっておりますし、それから年金への平均加入期間が厚生年金の方が長くなっているわけでございますので、それが具体的な年金額の差になって出てくるわけでございます。したがいまして、同じような条件でもって計算をいたしますと、同様な年金額に相なるわけでございます。
これは物の考え方は同じでありますけれども、農業者年金と厚生年金の平均加入期間が違っているということと標準報酬月額が違うということでこういった違いが出るわけでございます。今農業者年金の加入者の平均農業所得が十三万一千円であると仮定いたしますれば、厚生年金に加入いたしましても農業者年金加入者との年金額の差は出てこないわけでございます。
次に、将来に向けての給付水準が標準世帯において、現役男子の平均標準報酬月額の六九%程度に適正化されるため、平均加入期間の伸長に伴う年金額と現役世代の賃金とのバランスが維持され、将来の保険料負担も大幅に軽減されることとなるのであります。すなわち、給付と負担の適正化、世代間の公平化を目指すものであり、そのための経過措置についても相当な配慮がなされているのであります。
女性の加入期間が短くなる、たしか現在厚生年金の受給者である女性の平均加入期間は二十年かあるいは二十年に満たない人が非常に多いと思います。その理由は、結局は育児とか家庭責任あるいは病人とか老人の介護、そういったものが理由で女性は早くやめざるを得ない、あるいは途中で仕事を放棄してまた後で再就職する、そういうふうなことになっているわけでございます。
すなわち、将来、各制度を通じて平均加入期間が四十年になることを見込み、その場合の年金水準をおおむね現在程度の水準とすることといたしました。具体的には、基礎年金の水準を、昭和五十九年度価格で月額五万円、夫婦で十万円の定額とし、厚生年金保険につきましては報酬比例年金を加えて、ほぼ現在の厚生年金保険の標準的年金の水準を維持することとしております。