1990-03-30 第118回国会 参議院 本会議 第7号
の推定供給数量」に、「同条第二項」を「第十八条の三第一項及び第十八条の六第三項」に、「標準異性化糖推定製造数量」を「標準異性化糖推定供給数量」に、「規定する砂糖」を「規定する輸入に係る砂糖並びに国内産糖」に改め、同条第四項中「平均移出価格」を「平均供給価格」に改める。
の推定供給数量」に、「同条第二項」を「第十八条の三第一項及び第十八条の六第三項」に、「標準異性化糖推定製造数量」を「標準異性化糖推定供給数量」に、「規定する砂糖」を「規定する輸入に係る砂糖並びに国内産糖」に改め、同条第四項中「平均移出価格」を「平均供給価格」に改める。
○政府委員(鷲野宏君) 何分これまでのところ、輸入実績がないものでございますから確かな見通しは困難でございますが、ただ法の運用上、平均供給価格を定めるという上で想定はしなければならない。アメリカでは、大体国内供給量の数%を輸入に依存しているという状況でございます。そういったようなことを参考にいたしまして、私どもこの輸入の割合は数%と考えたいと思っております。
○菅野久光君 次に、異性化糖の平均供給価格の算定方法でありますけれども、本改正案では、輸入異性化糖なども対象となることから、これまで国内産異性化糖に適用されていた異性化糖平均移出価格にかえて、輸入異性化糖にかかわる要素も算定要素に含めた異性化糖平均供給価格が定められることになっております。
○菅野久光君 自由化によって安価な輸入異性化糖が大量に輸入された場合、異性化糖平均供給価格も輸入異性化糖価格に引きずられて下落し、それをもとに国内産異性化糖にも同水準の調整金が課せられることになれば、国内産異性化糖が不利な状況に追い込まれるのではないのか。
すなわち、異性化糖または混合異性化糖の輸入申告者等は、異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格に満たないときは、輸入申告の前に、一定の価格でその異性化糖等を事業団に売り渡さなければならないこととし、事業団は、その買い入れの価格に一定額を加えた価格でその異性化糖等を当該輸入申告者等に売り戻さなければならないこととしております。
次に、牛乳の学校給食に伴う父兄負担についても、国費の半額負担が実行されず、百八十cc当たりの平均供給価格が、四十年十円八十銭、四十一年十一円四十七銭、四十二年十二円七十銭、四十三年十二円九十八銭と年々上昇しているのに対し、国の補助は四十年以降五円に据え置いており、これが父兄負担を連年増大させているのであります。
なかんずく、父兄負担の状況については、国費の半額負担が実行されず、百八十CC当たり平均供給価格が、四十年度十円八十銭、四十一年度十一円四十七銭、四十二年度十三円弱に対し、国の補助はいずれも五円に据え置かれているのでありまして、父兄負担が連年増大しているのであります。