2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
例えば、高度成長の過程で、都会も地方も、日本には平地林が非常に少なくなってきております。大量の遊休土地が放出されてくる中で、これを国が積極的に引き受け、自治体と協力し、例えば換地分合を行い、明治神宮の森のような平地林を全国各地に整備していくこと、こういうことを国のビジョンとして打ち出していくということも考えられるのではないかと思います。
例えば、高度成長の過程で、都会も地方も、日本には平地林が非常に少なくなってきております。大量の遊休土地が放出されてくる中で、これを国が積極的に引き受け、自治体と協力し、例えば換地分合を行い、明治神宮の森のような平地林を全国各地に整備していくこと、こういうことを国のビジョンとして打ち出していくということも考えられるのではないかと思います。
もう一つ、この都市農業をやっていらっしゃる方の強い要望がございまして、これは予算委員会の公述人の方もおっしゃっておりましたけれども、平地林、屋敷林の問題でございます。 私は、埼玉県三芳町の三富新田という現地を見てまいりましたけれども、畑がございましてその隣に林があるわけですね。
○公述人(加藤篤司君) 平地林は、保全樹木とかという制度もあるらしいですけれども、特に宅地並み課税になりまして、うちも三反、約九百坪の平地林を、昭和六十年の祖父の相続のときに切り倒して今畑にしております。これを生産緑地とかに組み入れていただければ、そのまま納税猶予として何とかできる。
平地林、屋敷林という言い方されましたけれども、平地林、屋敷林、ここは猶予制度から除外されておりますから、東京近郊ではそこが切り売りになっちゃって、産廃施設ができちゃったりして大変な事態になっていますよね。その平地林とか屋敷林の果たしている役割と、どういうふうにしてもらいたいかという要望を、ちょっと簡潔に。
これは、やはり日本の場合は急傾斜地が多いということで道路を入れにくいといったような事情も当然あるわけで、ドイツやオーストリアのような平地林というのと違いますから林道路網の整備が難しかったということもありますが、同時に、それだけではなくて、今までの進め方が皆伐方式でやってきたと。
、輸出用の米をこれだけの面積つくっていいよとか、あるいは援助米としてこれだけつくっていいよとか、あるいは食料自給率向上対策用の作物を、こういうふうなものをつくっていいよ、後で申し上げますが、これは今回の経営安定対策だけじゃなくて、品目をちょっとふやしたらいいんじゃないかと思っているんですが、こういったものもつくっていいよとか、あるいは、地球温暖化対策で二酸化炭素吸収源として森にもう一回戻そう、大体平地林
○川村政府参考人 私の方からは、平地林の問題につきましてお答えを申し上げます。 農地につきましては、委員の御指摘のような相続税の猶予制度がございます。これはなぜかと申しますと、農地につきましては、転用でありますとか、取得、譲渡が非常に厳格に制限をされております。権利移動につきましての農業委員会のチェック体制ということが背景にあるわけでございます。
それが高じて、今対応されましたけれども、ダイオキシンのときの相続の問題で、産廃業者に売らざるを得なくなった、そんなこともありましたので、平地林、屋敷林を守る。これがあるからこそ、ある意味、堆肥をつくる、そういった場所でもありました。
いまだもって平地林の相続の問題なんか解決していません。ですけれども、今これは、民有林でほったらかしになって、めちゃくちゃになって、がけ崩れ、先ほど木村委員もがけ崩れ云々と言っていられましたけれども、そちらでいっぱい生じているわけです。ですから、森林についてこそ、放置山林について、勧告を出してきちんと整備しなかったら、取り上げるとまでは言いません、それで管理をすると。
その中で、今、先生御指摘のとおり、農地に関しては納税猶予という特別な制度が現在あるわけでございまして、今、先生からの御指摘は、農地に関する相続税の納税猶予の制度、その対象に農地のみならず平地林まで含めるべきではないかという御質問でございます。
所有者が亡くなったとき、まず平地林から売り払って、ばっさりとその部分の雑木林が切られていくというのが現状であります。この三富新田地域のように循環型農業の場合に、平地林と農地は完全に一体化しているわけであります。
これに対しては、政府参考人の答弁にありましたが、税の世界でいうと、それを、平地林を農地と同じように扱うということは、平地林もそれをそのまま保全するということが掛かってくるわけであります。それをすべての所有者の方々がそういう形としてお認めになるかというと、実はそうでもないから現実に平地林の部分が売買されている、ここのところを整理する必要が私もあるんだと思います。
現在選考中でありますが、埼玉県につきましては、見沼田んぼなどの水郷地域、それから平地林が非常に特徴的なところであることを十分承知しております。いろいろな要件のほかに、地元が熱心に取り組んでくれるということもかなり重要な要素になると思いますので、委員の御指摘を踏まえて、今後検討してまいりたいと思います。
そこから若干外れるようなところにも人は山というものを感ずるところがあるわけでありまして、例えば平地林でありますとか里山でありますとか、そういうことが出てまいります。
○政府参考人(加藤鐵夫君) 今、平地林、里山林の話でございますが、平地林、里山林というのは人々の生活にとって最も身近な森林でありまして、今後の森林と人との豊かな関係を回復あるいは創出していくという場として極めて大事なものになってきているというふうに認識をしているところでございます。
○小川勝也君 農業と一体になった平地林ということで、クヌギ、コナラなどの広葉樹の落葉、落ちた葉っぱをこれは堆肥化して農業に使うという循環型のモデル地域でもありました。そして、その落ち葉を集める作業というのがこれが伝統文化で、学校から帰ってきた子供たちもみんな手伝って、こういうやつでみたいので草を掃いて、昔はしょいこで背負ってみたいな形で、今トラックで運ぶらしいですけれども。
そこに何がすんでいるのかも考えないで広い範囲を同じに手入れをする平地林のモデル事業が十二月から農林水産省の公共事業で実施されようとしています。 このように、「生態系その他の自然環境を取り戻す」と記された「その他」を法文に入れてしまうと、自然再生の定義があやふやになり、はっきり言ってざる法化されてしまうおそれが強いと思います。
また、大山巌、西郷従道、松方正義ら元勲たちの大農場方式による開拓が行われ、不毛の大地は牧草地と平地林が広がる自然豊かな地に生まれ変わりました。那須疎水は、人の手によってつくられたものではございますが、今では周囲の風景に溶け込んでおり、これからの自然環境と共生した町づくりを考える上で、生きた教本のようにさえ感じられます。
それと、財務省もお呼びいたしておりますけれども、実は治水ということにかかわりましてのお尋ねでありますけれども、農家の屋敷林、平地林ですね、屋敷林について相続が発生した場合に、非常に納税が大変だということで、農地のようにやはり猶予してもらえないだろうか、納税猶予を何とかしてもらえないかという声を多々国民の皆さんから聞くわけでございますけれども、二十年なりあるいは三十年なり、そうした屋敷林については納税
栃木地域には、雄大な那須連山の山容を背景にした広大な平たん地に豊かな平地林と農地が広がっております。福島地域には、日本の原風景とも言える里山と豊かな森が織りなす大地が広がっております。そして、栃木・福島地域は、豊かな自然環境の中に新たなクラスターを整備するためにふさわしい土地が豊富に存在しており、自然環境との共生を実現できる大きな可能性を有した地域であります。
そういうのはまさに先生のおっしゃる多分里山とか平地林というものがかなり対象になっていたと。それはもう今や見る影もないごくわずかの数字に落ち込んでいる、こういうような状況であります。
そのようなことも含めてでありますけれども、平地林というのがバブルのときに相当開発をされたんではないか、そういうようなことが言われておりました。これは区切り方はどこからでも結構でございますが、一定の年月以降、どの程度の平地林あるいは都市緑地と言われているものが失われてきたのか、おわかりでしたらばお答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(中須勇雄君) 先生のおっしゃった平地林あるいは里山林ということに着目して、実は平地林とか里山林というものも明確な定義が必ずしもあるわけではございません。そういう意味で、具体的な数値でもって平地林のうちどれだけがというような数値はないわけでございますが、今、少なくとも林地につきましては森林法に基づいて林地開発許可制度がございます。
那須地域は、那須連山、高原山などの日光国立公園を代表する山々を背景といたしまして、那珂川や那須疎水の清流が豊かな平地林や農地をはぐくむ広大な地域であり、その景観は四季折々に彩りを変えながら、見る者を魅了するものであります。 那須野ケ原は、那須疎水を初めとする開拓事業によって原野に水と緑の環境をつくり上げた代表的な事例であり、農林業によって保全されてきた自然であります。
その点で、まず第一に環境、景観の保全・創出の問題なんですけれども、環境や景観の保全に重要な意味を持つ都市の里山、平地林等の緑地を保全し、さらに新たな創出を図っていく、これは都市計画法改正に当たって極めて大きな観点であろうと思います。この点で都計審ではどのような論議がされたのか、それをお伺いいたします。
「広く緑地を保全・創出するための制度の強化」が「見直しに当たっての基本的考え方」として取り上げられ、 環境や景観の保全に重要な意味を持つ都市内の緑地(里山、平地林等)をできる限り保全し、さらには新たな創出を図るため、広範囲にわたって必要な開発規制や土地の買取りの協議等を行うことができるような制度を構築すべきではないか。この場合、風致地区等既存の制度との関係を含めて検討するべきではないか。
平地林の屋敷林を守るための相続税の猶予制度の適用に関して、請願の関係もそれぞれ両議長に出されておるところでございますので、また都市近郊緑地総合研究機構設立記念大会ということでも、これはJAの入間市や川越市を中心として行っておりますので、私はこの点も質問したい面もありましたけれども、時間の関係で終わらせていただきますが、これの資料を大臣にお渡ししたいと思っております。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 昨年の埼玉県におけるダイオキシンの問題等につきましても、本来、平地林であったものが売られてそこに工場が建てられた、そしてああいう形になったということが指摘されております。 そこで、今相続税の問題が提起されたわけでございますが、私どもとしましては保安林制度があるわけでございます。
次に、私は一番関心のあるのを忘れては困りますので、平地林の保全についてであります。 平地林と申しますと、これは埼玉県では一万七千四百三十五ヘクタールほど平地林があるんですね。その平地林にはコナラだとかあるいは雑木林が、平地ですから茂っているわけです。 この関係については、既に皆様も御承知のとおり、昨年の二月に埼玉県所沢市で起きたダイオキシンの問題が大きな問題となりまして、大騒動となりました。