2003-05-07 第156回国会 参議院 憲法調査会 第6号
先ほどの、今の参考人の御意見にもありましたけれども、今日では各国憲法の中で平和規定を置かない国家は少ないということは事実でありましょう。ただ、国内法レベルで、国内法レベルというのは、憲法、国家の最高法規である憲法が平和についてどう定めているかということ、これもひもとけばすぐ私は申し上げることができますけれども、時間の関係で省きます。
先ほどの、今の参考人の御意見にもありましたけれども、今日では各国憲法の中で平和規定を置かない国家は少ないということは事実でありましょう。ただ、国内法レベルで、国内法レベルというのは、憲法、国家の最高法規である憲法が平和についてどう定めているかということ、これもひもとけばすぐ私は申し上げることができますけれども、時間の関係で省きます。
だから政府は心配するな、日本国憲法の規定の範囲内においてと言っておられますが、そこで心配になることは、日本国憲法の規定に従う、そのワクがバンデンバーグ決議の趣旨を排除する、つまりバンデンバーグ決議の方が日本国憲法第九条その他の平和規定よりはオーバーフローするものであるから、この条約は、憲法の規定という文章を生かせば日本国憲法のワク内において行われるのだ、こういう解釈をして説明しておられるのだが、そこでお
平和規定に関する限り、これは日本人の創意に出たものであるということを言つておる、マツカーサー元帥はうそを言う人でないと私は信じております。幣原さんもうそを言う人物ではありません。青木さんも、私はよく知つておりますが、うそを言う人じやありません。そういう人の書いたり言つたりしていることによりまして、私はそのことを確信しております。吉田さんについては私は存じません。
○田畑公述人 占領軍の圧力と申されましたが、この平和規定につきましては、これはマツカーサー元帥の考え方から出ておるものじやありません。幣原さんの考えから出られたものであつ、幣原さんの意見にマッカーサー元帥が従つた。その意味で私は幣原さんは実に偉かつたと思うのであります。それが一つ。それから占領中にできた憲法であるから日本のつくつた憲法でないと言われることは、私は承服できません。
しかしそういう憲法をきめたということ、ことに日本の憲法のような平和規定をつくらなかつたということは、これは同じようにアメリカが占領しておるのです、しかもそれがないということは、ドイツには幣原さんはどの政治家がなかつたということを証明するわけです。幣原さんほどの人物がドイツにあれば、必ず日本の憲法のような憲法をつくられただろうと思います。ドイツにはそれがなかつた。
即ち最初に申しましたように、MSA協定は憲法の平和規定に反して、再軍術を義務付けるものであり、その結果といたしまして、憲法の改悪又は破棄をもたらすことにならざるを得ないものであります。この点我が国はMSAを受理できる憲法体制をとつているところの他の国家と全く異なるわけであります。我が国だけはMSA協定を締結することが憲法的に断じて許されないわけであります。
日本国憲法九條の平和規定というものは、第十一條の基本的人権の規定と共に、特にこのような嚴しさを持つている規定であると考えるのであります。