1973-03-27 第71回国会 衆議院 外務委員会 第6号
○影井政府委員 ただいまの先生の御質問の趣旨は、一九五〇年の平和統合決議、これは国連憲章に実質的に改正を加えているものではないか、国際の平和と安全の維持、これは本来安全保障理事会の固有の権限であって、その分野に総会が乗り出すというのは間違いではないかという御趣旨かと思いますけれども、確かに国際連合憲章におきましては、国際の平和及び安全の維持、その責任を第一義的に負っておりますのは御指摘のとおりに安全保障理事会
○影井政府委員 ただいまの先生の御質問の趣旨は、一九五〇年の平和統合決議、これは国連憲章に実質的に改正を加えているものではないか、国際の平和と安全の維持、これは本来安全保障理事会の固有の権限であって、その分野に総会が乗り出すというのは間違いではないかという御趣旨かと思いますけれども、確かに国際連合憲章におきましては、国際の平和及び安全の維持、その責任を第一義的に負っておりますのは御指摘のとおりに安全保障理事会
○佐多忠隆君 そこで、いま問題に出ました総会であるとか、安保理事会であるとか、平和統合の機関であるとか、あるいは平和維持活動特別委員会、こういうものをあらためて国連憲章の組織して組織的な改革をやるという必要が出てくると思うのですが、これらに対しては根本的な改革の一つとして政府はお考えになっているかどうか、これは大臣にお尋ねしたい。
○佐多忠隆君 平和統合といいますか。
そのほかに、国連憲章に直接の規定はございませんが、朝鮮事変の場合、あるいはスエズ事件の場合、いわゆる国連総会での平和統合のための決議、国連憲章の決議、ああいうものに基いて海外に出動することはあり得るのでございます。そういう三つの場合しか、いわゆる国連憲章上、軍事行動が正当化されることはあり得ない。
○政府委員(林修三君) ただいま、あとから仰せられました、国連が安保理事会の決議に従って、いわゆる各国に対して国連憲章に違反した国に対して、一種の制裁行動をとることを議決した場合、あるいはそれに安保理事会にかわるいわゆる総会、平和統合のための総会というようなことでまたそういう決議をした場合、その場合に、その行動と日本の憲法の関係いかんという問題は、非常にむずかしい問題でございます。
第三の場合は国連憲章に直接の規定はございませんが、いわゆる平和統合のための決議というような、いわゆる総会の決議がございまして、朝鮮の場合あるいはスエズの場合に、安保理事会が麻痺したときに総会の決議によって国連の行動がとられた。そういうような三つの場合しか、アメリカが国連憲章上武力を使うことが正当化される場合はないわけでございます。