1953-12-01 第18回国会 参議院 本会議 第2号
又、今までも地元市民より、この施設を旧軍港市転換法に基きまして平和産業港湾都市建設に活用するために、その返還をしばしば要望いたしておりますが、今までの折衝経過はどのようになつているかをお伺いいたします。なお、今後の見通し、協定調印前に相当の施設を返還させる意向はないか、お聞きしておきたいのであります。次に、国連軍雇用労働者の管理方式についてであります。
又、今までも地元市民より、この施設を旧軍港市転換法に基きまして平和産業港湾都市建設に活用するために、その返還をしばしば要望いたしておりますが、今までの折衝経過はどのようになつているかをお伺いいたします。なお、今後の見通し、協定調印前に相当の施設を返還させる意向はないか、お聞きしておきたいのであります。次に、国連軍雇用労働者の管理方式についてであります。
次は第八六一号、安全保障条約締結に伴う舞鶴駐留地域決定に関する請願、請願者京都府舞鶴市長嵯峨根達雄、紹介議員岡本愛祐君、三木治朗君、山田節男君、日米行政協定に伴い旧軍港地域の一部が米軍駐留地として指定される由であるが、舞鶴市においては、舞鶴市転換計画を樹立し、これが具現に努力中であるから、軍の駐留と、同市の平和産業港湾都市建設事業の実施とが両立し、住民の福祉が支障なく増進せられるよう配慮せられたいとの
洋紙の物品税撤廃に関する請願(委員長報告) 第一五 たばこ小売の利益率引上げに関する請願(六件)(委員長報告) 第一六 北海道旭川市に国民金融公庫事務所設置の請願(委員長報告) 第一七 水あめ、ぶどう糖の物品税撤廃に関する請願(三件)(委員長報告) 第一八 運動用品の物品税免税点設定に関する請願(委員長報告) 第一九漆器の物品税撤廃に関する請願(二件)(委員長報告) 第二〇 呉市平和産業港湾都市建設総合計画
七号) 一一二 ふん尿輸送用ガソリン税免除に関する請 願(山村新治郎君外一名紹介)(第七三八 号) 一一三 水あめ、ぶどう糖に対する物品税撤廃の 請願(福田昌子君紹介)(第七八五号) 一一四 たばこ小売人の利益率引上げに関する請 願(大上司君紹介)(第七八六号) 一一五 旧陸軍共済組合員に年金交付に関する請 願(竹尾弌君紹介)(第七九二号) 一一六 呉市平和産業港湾都市建設総合計画
る請願(第一二二号) ○漆器類の物品税撤廃に関する請願 (第二六二号) ○児童乘物の物品税撤廃に関する請願 (第三四七号) ○金庫、手提金庫の物品税撤廃に関す る請願(第四六〇号) ○漆器の物品税撤廃に関する請願(第 四七五号) ○水あめ、ぶどう糖の物品税撤廃に関 する請願(第一〇八号)(第四三一 号)(第四七四号) ○水あめの物品税撤廃に関する陳情 (第七八号) ○呉市平和産業港湾都市建設総合計画
に対する所得税免除の請願 外一件(川野芳滿君紹介)(第七三七号) ふん尿輸送用ガソリン税免除に関する請願(山 村新治郎君外一名紹介)(第七三八号) 水あめ、ぶどう糖に対する物品税撤廃の請願( 福田昌子君紹介)(第七八五号) たばご小売人の利益率引上げに関する請願(大 上司君紹介)(第七八六号) 旧陸軍共済組合員に年金交付に関する請願(尾 竹弌君紹介)(第七九二号) 呉市平和産業港湾都市建設総合計画
○中野参議院法制局第三部長 この第二條の、平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画と申しますのは、都市計画法で規定される内容よりも、有機的な一つの平和産業港湾都市建設をやる計画のことを意味しておるように考えております。
さらに第七條におきましては、本法による転換事業の実施の進捗状況を、事業の執行者は六箇月ことに建設、大蔵の両大臣に報告し、内閣総理大臣はこれを国会に報告いたすこととし、第八條は四市の市長及びその住民は、おのおのその市の平和産業港湾都市建設にあたつて、不断に活動と協力をしなければならぬ旨の規定を置いております。
更に第七條におきましては、本法による転換事業の実施の進捗状況を事業の執行者は六ケ月ごとに建設、大蔵の両大臣に報告し、内閣総理大臣はこれを国会に報告致すこととし、第八條は四市の市長及びその住民はおのおのその市の平和産業港湾都市建設に当つて不断に活動と協力をしなければならぬ旨の規定を置いております。
さらに第七條におきましては、本法による転換事業の実施の進捗状況を、事業の執行者は六箇月ごとに建設、大蔵の両大臣に報告し、内閣総理大臣はこれを国会に報告いたすこととし、第八條は四市の市長及びその住民は、おのおのその市の平和産業港湾都市建設にあたつて、不断に活動と協力をしなければならぬ旨の規定を置いております。
更に第七條におきましては、本法による転換事業の実施の進歩状況を事業の執行者は六ケ月ごとに建設大臣、大蔵大臣両大臣に報告し、内閣総理大臣はこれを国会に報告いたすこととし、第八條は、四市の市長及びその住民はおのおのその市の平和産業、港湾都市建設に当つて、不断に活動と協力をなさねばならん旨の規定を置いております。