2015-08-26 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号
○国務大臣(中谷元君) 今回の平和法制の中で、国際平和支援法に基づく自衛隊の全ての活動とPKO法に基づく一部の活動につきましては、活動を継続する場合には二年ごとの国会の承認を求めなければならない旨を定めております。このことによりまして、政府の判断のみならず国会の関与も得まして、民主主義国家として適切に活動の継続が判断される仕組みが設定されているものだと認識しております。
○国務大臣(中谷元君) 今回の平和法制の中で、国際平和支援法に基づく自衛隊の全ての活動とPKO法に基づく一部の活動につきましては、活動を継続する場合には二年ごとの国会の承認を求めなければならない旨を定めております。このことによりまして、政府の判断のみならず国会の関与も得まして、民主主義国家として適切に活動の継続が判断される仕組みが設定されているものだと認識しております。
○国務大臣(中谷元君) 今回の平和法制におきましては、新たに在外邦人等の保護措置、これを規定をいたしまして、海外の邦人を守るための制度の充実を図ったところでございます。 これにつきましては法案に規定をいたしておりまして、それぞれの条件等もございますが、大前提といたしましては、関係国の受入れ、これが必要でございますので、当面、韓国のケースにおきましては韓国側の同意を得るという必要がございます。
これは、八月に平和法制が成立し、その六か月以内に施行が開始されるという、最も早いパターンでの時程を前提として表記をしておりますという記述からも明らかであると考えております。
私自身も、今回、この平和法制の中の歯どめということは国民の関心も非常に高いというふうに思います。ただ、歯どめと言われるものはやはり非常に多面的なものがある。だから、今、多く議論の時間を割いております憲法、いわゆる法律的な歯どめ。続いて、これがまた話題になっておりますが、報道ベース。報道というものも、これはやはり公正公平な報道が私は何よりだというふうに思っています。
紛争を未然に防止する力、危機を加える、圧倒する、攻撃する、他国にそういう気持ちを起こさせない力というのは私は極めて大事なことだと思っておりまして、現在私どもが議論しておる平和法制はまさにそのために資するものだ、こういうふうに思っております。
このようなことを可能にするために今回の平和法制を通じて抑止力を向上させるという意味は、それぞれの機能を強化させるということでございます。
そこで、きょう、せっかく大臣に来ていただいていますから、私は憲法審査会委員でして、先日の参考人のときに、参考人の答弁をつぶさに拝聴していまして、お三方に共通していることは、やはり、立憲民主主義を議論するということでやっていたんです、だから、船田先生もいろいろ大変だったというふうに報道で読みましたけれども、立憲民主主義の議論の中で、お三方とも、憲法とは何か、そして、その憲法のもとにある今回の平和法制はいかにあるべきかという
安全保障法制を平和法制と最近勝手に呼び始めたというふうに気が付いていますけれども、同じような不誠実な言葉遊びの印象を受けます、持続可能とおっしゃるのは。本当に持続可能にしていかなくてはいけないのに、そうではないということが、それは難しいということを恐らく分かっていながらもそういうことを進めるというのは、非常に私は残念だと思います。