1952-05-19 第13回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号
ちようど労働協約を結ぶ場合においても、平和條項を入れます。その平和條項を法律が規定したにとどまると思うのであります。ですから立法の趣旨のように運用されて行けば、現行法のままでもけつこうですし、三十日を十五日に短縮しただけでもけつこうだと思うのでありまして、却下し得るというような條項はいらないと思うのであります。
ちようど労働協約を結ぶ場合においても、平和條項を入れます。その平和條項を法律が規定したにとどまると思うのであります。ですから立法の趣旨のように運用されて行けば、現行法のままでもけつこうですし、三十日を十五日に短縮しただけでもけつこうだと思うのでありまして、却下し得るというような條項はいらないと思うのであります。
さらに、この際個々の單組において、労働協約に平和條項などがある場合は、そこに生ずる労働協約違反の問題ないしは会社から業務命令が出た場合の就業規則違反の問題については一体いかに考えるか、念のためにお伺いしたいと思います。
大分面倒になつておりますが、今のやつですが、そうしますと、この連合国財産補償法案というものと、平和條項の中にある十五條の「千九百五十一年七月十三日に決定した連合国財産償法案」というものは、これは同じなものでございますか。同一なものでございますか。
なおこの三カ年間の間に、日本がこの七カ国のいずれかとの間に二国間平和條約を結ぶ際に、若しこの平和條項の條項よりも有利な條項を、有利な待遇を相手国に與えた場合には、同様の利益をこの平和條約に参加しておる連合国にも均霑させなければならない、こういうことになつております。 二十七條は、正文、それから認証等に関する規定でございますので、便宜省略いたしたいと思います。
総司令部エーミス労働課長の、団体協約に平和條項を入れろ、労使は誠意を以て団体交渉を行い、速かに団体協約を締結せよということを中心とする勧告は従来もしばしば言われて来たし、労使双方に対する勧告であります。
すでに問題となつておる憲法違反の疑いある労働次官通牒の指導要領、二月十四日の労働省試案、四月十日前後数日間において、政府並びに民自党を代表して鈴木労相、倉石衆議院労働委員長は、ヘプラー労働課長としばしば会見、政府の最後案として、團体協約に平和條項(苦情処理機関など)を入れること、喧噪に亘る團体交渉の禁止、正当なる爭議行爲の範囲を明確にすること、スト予告制を採用すること、産業を危殆に陷れるゼネストの禁止等
二十五條には平和條項が規定してある。あるいは、この平和條項の手続を経ないでいずれも爭議行為に入つてはならないということが規定してある。これをお前さんたち削つておるのだ。そうして、これを削つた理由としては、そういうことはわかりきつたことがから削つたのだ、こう言つておる。
それから労働協約の平和條項に違反した争議行為というものはどうかということになりますと、この平和條項のきめ方にもいろいろあろうと思いますので、一概には申せませんけれども、これはやはり全体としても不当であり、この場合にも不当ではないかというふうに考えるのであります。
○賀來政府委員 本法案の立案の建前につきましては、先日も申し上げた通りでございまして、なるべく簡素なものにいたしまして、当然かくあるべきものはというふうな規定は、これは削除するようにいたしましたこと、並びに二十五條につきましては、現行法施行以來三箇年間実効をあげておりませんし、さらに二十五條の規定がありますために、かえつて労働協約に平和條項が入りにくいというふうなこともありましたので、これを削除いたしたのであります
第一番に現行法の二十五條の平和條項、二十一條の協約相互遵守の義務、これが今度の法案では削除されておる。ところで平和條項が削除されるということは、労働攻勢が上つておるときには、資本家の方が平和條項を欲しておる。
(「平和だけでは生産が挙らない」と呼ぶ者あり)從來、労働協約の中にかかる平和條項を設けるということは、即ち爭議権の剥奪であり、或いは抑制であるということを言われておるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)併しながら、これは決してそういうものではありません。(笑声)往々にして直接交渉をいたしますときには、双方が或るときには面子に囚われて、その勢いのために爭議に突入することも間々あるのであります。
それから二十五條、これを削除したということは怪しからんというお話でありましたけれども、これには賛否両論があつたのでありまして、むしろ公聽会におきましては、中に挿入されておるところの平和條項という性質を持つたこの條項に対しまして、労働組合側から猛烈な反対があつたのでありまして、むしろ使用者側から、これを保存すべきである、若しくはもつと明確にして保存すべきであるという意見が強かつた條なのであります。
第二十五條は「労働協約ニ当該労働協約ニ関シ紛爭アル場合調停又ハ仲裁ニ付スルコトノ定アルトキハ調停又ハ仲裁成ラザル場合ノ外同盟罷業、作業所閉鎖其ノ他ノ爭議行爲ヲ爲スコトヲ得ズ」、平和條項ということになりましよう。だから裁定が決定しない前に勝手に資本家の方で工場閉鎖をやるということはできないということになつておる。
次に第二十五條を削除いたしましたのは、この條文はほとんど実益がないのみでなく、かえつて平和條項を労働協約中に規定することを妨げるおそれがあつたからであります。 第十四條は現行法第十九條第一項をそのまま口語体に改めたもので、労働協約の当事者、協定事項及び効力発生要件を規定したのであります。
御指摘の点は、あるいは平和條項とか、紛爭処理機関を設けるか設けないかという点にあるのではないかと想像するのでありますが、現行法に書いてあります平和條項の規定は、從來もの條項がありましたために、かえつて労働省試案に平和條項の規定を盛ることを避けるような傾向がありましたので、労働省試案にはこれを省いております。紛爭処理機関の問題につきましては、さつき総務課長から答弁した通りであります。
五、労働協約に平和條項を必ず規定することを明文化する必要ありと思うが、所見如何。労資対等の原則から言つて、使用者測だけでなく、労働者測の不当労働強制に関する規定も必要と思うが、如何。労働者用物資の入手手続の簡素化について、労働基準局、安定所の労働者用物資の購入切符の入手手続を迅速に行うよう簡素化する方法はないか、甚だしいのは三ケ月もかかると聞くが、担当職員をもつと充実しては如何。
平和條項を強制規定に入れてはどうかという御意見であります。これは使用者側において特に強いのであります。併し我々の考え方といたしましては、現行法の二十二條に平和條項を入れた労働協約ある場合には、その規定を無視しての労働爭議はできないというふうなことがありまするが、このこと自体がありますために、却て平和條項を入れないような結果になつておる。
会社と労働組合は新たな労働協約を締結しましたが、この新團体協約はアメリカの諸種の団体協約を参考にいたしまして、平和條項を挿入したり、職区制を採用するなど、先が國労働組合運動史上に一エポツクを画したと当えると思います。
この苦情處理委員會が、日本の一般産業にも次第に普及して來るということ、これは望ましいのでありますが、これと同時に我々はここに國家の基幹産業とする、例えば石炭、その他の重要産業におきましては、苦情處理委員會を團體協約中に挿入することと同時に、只今栗山委員が一言されましたが、平和條項でありますが、ピース・アーテイクルズ、これは團體協約として、民主的な國家におきましては、當然これは入れるべき一つの常識的なものである
ところがそれよりも、むしろ積極的に先手を打つて平和條項というとこまで行きますると、これはややともすればストライキ權、或いは基本權というものと衝突するように私は考えておりますので、只今そういう工合に考えておりますので、商工大臣といたしましては、苦情處理委員會がありますならば、それで十分でありまして、その上更にその平和條項に關する規定を慫慂するという考えは只今のところ持つておりませんです。
○山田節男君 今の加藤大臣の御答辯中、平和條項という意味は私ちよつと誤解なすつたのではないかと思いますが、私申上げたのは、これは少し講義らしくなりますが、今日のいわゆる民主主義國家の最も進歩的なる勞働協約というものは、これは原則として四つのものを入れておるのであります。四つ原則があります。
ところが御承知のように昨年の十二月に、ロンドンで開かれました対独の平和條項を議する四國の外相会議が、対独の賠償問題その他の困難な問題のために、ソヴイエト政府と他の三國政府との間に意見が衝突いたしまして、決裂いたしたのであります。この対独平和会議の決裂以來、ドイツの問題でもきまらない。
クローズド・シヨツプ制を禁止する、爭議行為、役員選任等は無記名投票によつて決定する、団体協約中に平和條項を必ず入れることを義務づける、あるいは生産管理は爭議手段として認めないというような内容を放送したのでございますが、これははたして経済安定本部、石炭廳において、そのようなことを準備されておるかどうか。