2007-05-10 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
祝日にはなっていないんですが、五十五年前、昭和二十七年四月二十八日が、御案内のとおりサンフランシスコ平和条約発効日ということで、六年八カ月に及んだ占領政策が終わって、日本が晴れて主権を回復し、戦後日本の独立記念日であります。
祝日にはなっていないんですが、五十五年前、昭和二十七年四月二十八日が、御案内のとおりサンフランシスコ平和条約発効日ということで、六年八カ月に及んだ占領政策が終わって、日本が晴れて主権を回復し、戦後日本の独立記念日であります。
まず最初に、昭和二十七年の、先ほど来言及をさせていただいております法律第百二十六号というものができまして、その法律第百二十六号におきまして平和条約に基づいて日本の国籍を離脱する方で終戦前から引き続き本邦に在留する者及び平和条約発効日までに出生したその子供、こういう者はその後も引き続きこの法律第百二十六号によりまして、本邦に在留資格というものを有することなく本邦での在留をすることができる、こういう法的措置
第一は、平和条約国籍離脱者であって、平和条約発効日以後引き続き本邦に在留するもの及び平和条約国籍離脱者の直系卑属として出生し、引き続き本邦に在留する者は、法務大臣によりその旨の確認を受けて、特別永住者として本邦で永住することができるものとすることであります。 第二は、特別永住者の確認手続について手続規定を設けたことであります。
○鈴木説明員 本件の支出科目は、平和条約発効日以降の分につきましては、防衛支出金の漁業補償費から支出されております。それから占領期間中の分につきましては、特別補償費から支出をされております。