1951-07-13 第10回国会 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○説明員(島津久大君) お手許に今暁発表になりました日本国との平和条約の草案、これの外務省で仮訳をいたしましたものを差上げてございます。この草案が発表になりまして、今後これにつきまして、配付を受けた各国から又意見が出ることと考えられます。
○説明員(島津久大君) お手許に今暁発表になりました日本国との平和条約の草案、これの外務省で仮訳をいたしましたものを差上げてございます。この草案が発表になりまして、今後これにつきまして、配付を受けた各国から又意見が出ることと考えられます。
それから二十六条ですが、この規定はここに書いておりますように、連合国宣言に署名し、又は加入しており、日本に対して戰争状態にあり、その条約の署名国でない国と日本国との間に日本はこの条約と実質的に同一条件で、いわゆる二カ国間の平和条約を締結する用意を日本としては義務として負う。併しその義務は条約の実施後三年間で満了する。それ以上は日本は義務はい。
それで加入条項の場合とそれから個別的な双務平和条約というようなものがあつたのが、今度変つて加入条項のほうはもうなくなつて原署名国にならない限りは三年以内にこの二十六条によつて個別的にやれ、この一本になつたわけですか。そうですね。
明示的な条項がない場合でも、その条約が平和条約とか、通商航海条約というような重要なものでございますと、その条約の締結自体によつて、相手方の政府を黙示的に承認したことになるのでございます。そうでない条約の場合には、承認とは解されないわけであります。これにつきましては、英国が一九二一年三月十六日ソ連政府との間に通商協定を締結しております。
周知の通り、第一次世界大戦におきましてのベルサイユ条約、あるいは今次大戦におきまするイタリア平和条約におきましては、ドイツやイタリアの旧領土はそれぞれ割譲せられまして、ドイツにおきましては、ベルサイユ条約によりポーランドやチェコスロヴアキアの独立を認め、またイタリアではエチオピアあるいはアルバニア等の旧領土を割譲したのでありますが、この際独立した国は、戦争による対独、対伊請求権がないために、非ドイツ
二、日本国民の在外私有財産を一九一八年ベルサイユ条約及び一九四七年のイタリアの平和条約のごとく処理することは不当である。三、朝鮮、台湾、樺太、千島における私有財産は国内私有財産であつて、一般の在外資産とは区別をして処理せらるべきである。四、世界各地における日本人の私有財産の多くは正当に蓄積されたものであり、これを没収することは基本的人権を侵害することになる。
○西村(熊)政府委員 私は、信託統治制度に関連いたしまして、住民の国籍の問題が、平和条約によつて決定されるであろうということを答弁いたした記憶は毛頭ごございません。
対ソ覚書で、アメリカも口をすつぱくして言つておりますように、ソ連も加えての対日平和条約をつくろうとしているから、どうです、参加なさいと言つて説得している途中にあるわけなんです。その段階にあるわけでございまして、あなたがおつしやるように、将来締結になりまする対日平和条約から、ソ連なりその他の特定国が除外されるということは何ら確定的になつておりません。むしろ参加を説得いたしておるわけであります。
○西村(熊)政府委員 一体戦争の結果起りまする戦敗国の領土処分というものは、戦勝国と戦敗国との間の平和条約によつて最終的に確定されるのでございます。これは国際法の動かすべからざる原則でございます。カイロ宣言は純粋に三連合国家の申合せでございまして、あそこの趣旨は、戦争に勝つたあと日本の領土処分はどういう方針でしようという大綱の申合せをしたものであります。
一体共産党の方のおつしやるように、対日平和条約は四大国でつくらなければならぬという、こういう主張それ自身がすでに大体連合国間で大きな争いになつておるのでありまして、今日まで米ソ間にとりかわされました文書を冷静に読んでみまして、私は四大国で対日講和条約はつくらなければならぬという議論の根拠というものはないと思うのであります。
従来連合国間に存しておりましたいろいろな公文書、いわゆる日本の処理に関する公文書、カイロ宣言、ポツダム宣言、ヤルタ協定、降伏文書、こういうようなものは、平和条約ができるまでの占領期間における連合国の対日政策を規定したものであつて、こういう文書に包含されてあるいろいろな条項が、平和条約後なお効力を持続するためには、それが平和条約のうちに取入れられなければならないし、取入れられておるという範囲内においてのみ
方平和条約成立後の通商航海条約の締結なり、国際経済機構及び条約への加入等のための諸準備をなす必要性も増大して参つておる次第でございます。これらの事態に対処いたしまするために、本改正案は、本省に国際経済局を設置しようとするものでございます。
従いまして只今までの処置といたしましては、誠意を以て必ず処理をする、併しながら日本政府としましては、平和条約、又はこれに類する国際的の取りきめができまするまでは、これを具体的に支払を開始し得る地位にない。と申しまするのは、一方におきまして、アメリカ政府から巨大な援助を受けておるわけでございます。
話をそのまま承わりますと、日本政府と外債権者との間に、担保権等の問題は別問題として、日本政府自体がただ外債の元利金だけを支払うというようなことも、日本政府としては一応考えているように私には受取れたのですが、日本政府としては、担保権者の要求があつた場合に、その問題について考慮をするということで、現在の考え方では、担保権者の請求がなければ、日本政府自身が元利金だけを、日本政府の負担において外債権者に平和条約
講和条約で平和条約後の駐兵を規定する場合には、保障駐兵以外にどういうものがあるだろうか、こういう質問です。それに対して私が申し上げたのは、先例によれば保障占領だけでありますと答えたのであります。日米間の講和条約成立後におきまする関係につきましては、一切答弁いたす立場にございません。
第一次世界大戰後のベルサイユ平和条約において、ドイツの再武装を禁止したことは、これは非常な大失敗である。これを再び繰返してはいかんということをはつきり言つておられるのでありますが、こういう意見を持つておられるダレス氏と総理が、東京でこの対日講和問題についていろいろ会談になつたということは、私はダレス氏はすべて日本の再軍備というものを前提として話をされたろうと思うのであります。
第一点の、領土の所在の問題でありまするが、委任統治制度の場合には、その根源になりましたヴエルサイユ平和条約が、明白にドイツは主たる同盟国のためにその海外領土の主権を放棄すると、こういうふうな規定をしておりました関係上、委任統治地域の主権はいずこにありやという問題について学問的に結論を下す手がかりがありました。
○西村(熊)政府委員 法理論のところは、突き詰めて行けば、無条件降伏をした国であるから、連合国の方でこういう平和条約をつくりたいから、これを受諾しろと言われた場合には、受諾しなければなるまいという御質問だと存じます。私は法理論としてはさよう心得ております。
○西村(熊)政府委員 今の段階におきましては、再軍備禁止とか、そういうような将来平和条約の内容となるような事柄につきまして、かくかくの事項は政府として出すということはできないとか、そういうふうな事柄を今日言うべき時期でもなし、また言うべき立場にもないと私は考えます。
○西村(熊)政府委員 御質問の趣旨は、あるいは平和条約後もアメリカ軍が日本に駐在するというようなことになるならば、そのためにとりきめというようなものができますかという御質問かと存じますが、多分そういうことになると思つております。
ただ御承知のイタリアの平和条約というのが御参考になるかと思いますが、イタリアの平和条約におきましては、原則として連合国所在の在外資産は一応収用する。しかしそれに対して国が補償しろという条項がございます。
○佐々木(秀)委員 ただいま草葉政務次官のお話で満足するものではありませんが、これはいわゆる平和条約等にもある問題でございますから、積極的にこの死亡者の名簿をいうものをソビエトから提出されるように、御努力が願いたいと思う。
平和条約の締結が遅延しております現状において、わが国が一つでも多くの国際団体に復帰できることは、きわめて意義深いのみならず、本議定書へ加盟することにより、各国の関税表を定期的に入手する道を開きましたことは、わが国の貿易促進に非常に役立つことは明らかであります。幸い連合国総司令部の好意によつて、正式代表も派遣し、他の諸国に伍して署名も了したのであります。
次に第二の点といたしましては、これは国際法的にいつても、政府みずからも暗に承認しておるように、これの最終的な決定は当然平和条約を待つて行われるべきものである。先ほど全面補償を要求するという並木委員からのお話もありましたが、これを実際にやるためには、一刻も早く平和条約の成立を待たなければいかぬ。しかしながら政府は言うのであります。平和条約はなかなかできないじやないか。
この点はベルサイユ條約の前文の末項と、ごく最近できましたイタリア平和条約の前文の末項をごらんになりますと、戰勝国はここに戰争状態を終了することを宣言することに決し、よつて平和條約を締結することにして云々という問題がございます。
(拍手)われわれ民族が、平和条約一つだに持たないということは、われわれ民族の努力の足らないことを示すものとなりますから、一日もすみやかに平和を招來せんことを政府にも望む次第であります。 いよいよ平和が成立した場合に、われらの民族が再び世界の脅威になるようなことは、これはないつもりであります。われらは、すでに武器を放棄して、戰爭を回避しておる次第であります。
この資金は將来の講和会議或いは平和条約において、如何に決定されるかまだ十分判明いたしておりませんが、ともかくも今日において我々日本國民の一つの負債として、はつきりドル会計には載つておるのであります。こういうふうな資金を、これを物資を賣拂いまして得た円資金、これは日本政府の手に入る資金であります。この資金が我々に渡された予算書のどこにも載つていない。
平和条約等が締結されまして、自由にこれらの調査ができる時代になりましたならば、何らかの方法を採らなけりやなるまいと考えております。
○小野光洋君 この問題につきまして平和条約が締結されるまで手が付けられないというのは一應の理由でありまして、御尤もと思いますが、併し存外同胞の現在引揚促進運動がありますように、日系孤兒の救済運動というものを急速に起こして、國際的な援助を得ましたならば、何とかなるのではないかと思います。ただ平和条約が締結されて、自由に彼の地と往復ができるまで待たなければならんという理由はないと思います。
日本の資産で外國にあるものにつきましては、先ほど若松委員のお讀み上げになりましたアメリカの對日處置方針は、結局そういうものを將來處分することがあるから、日本政府から報告さして一應處分に委ねらるべしというのでありますが、ヘルド・フォア・ディス・ポジションというので、とにかく預かつておくというので、それを實際にどうするかということはこれはおそらく平和条約において決定せらるべき問題だろうと思います。