1979-04-13 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
皇位の継承のあったとき改元するということについては、現在は明治憲法と違い、平和憲法下にあって主権在民の定着している今日においては、私はさほど問題ではないと思っております。 それではいつ改元するかと言えば、皇位継承の即日あるいは翌日、遡及方式あるいは踰年方式等いろいろあります。元号が国民のためにあるとするならば、国民生活の利便、合理化、国民感情等を考えていかなければなりません。
皇位の継承のあったとき改元するということについては、現在は明治憲法と違い、平和憲法下にあって主権在民の定着している今日においては、私はさほど問題ではないと思っております。 それではいつ改元するかと言えば、皇位継承の即日あるいは翌日、遡及方式あるいは踰年方式等いろいろあります。元号が国民のためにあるとするならば、国民生活の利便、合理化、国民感情等を考えていかなければなりません。
しかし、私はこれまで防衛白書について当局に追及したことは、少なくとも平和憲法下における日本の防衛政策については、そういうことよりももっと日本が果たすべき役割りは何なのか、日本の安全保障というだけではなくて、極東の、あるいは世界の安全保障、平和と繁栄のために日本の果たす役割りというものはもっと別なものがあるのではないか、そういう角度からの分析がほとんど皆無に等しい。
いずれにしても、平和憲法下の安全保障の道をいかにして探るかという、そこに真剣に取り組む姿勢がなければ、単に景気が悪いからどんどん兵器をつくって外国にも輸出するような緩和をしてほしいというような発想に結びついてしまう、私はその辺を特に最初に申し上げたわけです。 あれは、防衛局長はさっき御答弁になったのですが、択捉島の問題、かわって御答弁いただける人がいるわけですね。
○安井委員 もう一つ進んで、大臣がいまおっしゃった平和憲法下の国を守るという方向でありますが、私は、平和憲法を繰り返して読めば読むほど、国の自衛を否定するというわけではないけれども、なるほどこの精神というのは非武装中立だな、こう読まざるを得ないわけであります。
あなたも、この問題は外務省の外交の問題の中で、新しく防衛庁がわが国の安全保障上重大な支障があるということを認めてこれから交渉しなければ、五十回も六十回も交渉しても、年々歳々エスカレートし、武装兵まで送り込み、機銃座ないしは砲座というような軍事施設までつくって、これでわが国の安全保障が全くできるということはだれ人も考えられない状態の中であるけれども、平和憲法下におけるわが国としては平和的手段に訴えてこれを
私どもにいま課せられている任務は、いかなる国とも友好関係をできる限り維持していくという平和憲法下の日本の外交の基本政策にもとらないようなものでなければ、いずれの国ともいかなる約束もすべきでない。
○大塚喬君 ただいま総理が答弁あったような内容の背景には、平和憲法下で際限なく軍備増強を続けた結果、国民の間から軍事大国化への不安、このことを無視できなくなったからではありませんか、いかがですか。
○三原国務大臣 先ほど来基本的な点について御指摘がございましたように、わが国の平和憲法下におきます自衛隊のあり方につきましては、十分配慮をしてまいらねばならぬと思っておるのでございます。
○国務大臣(三原朝雄君) いま大事な御発言がございましたので、私が申し上げさしていただきたいと思いますのは、軍事に使うというようなお言葉がございましたが、私は防衛を担当する者といたしまして、特に平和憲法下の防衛でございます。したがって平和と独立を守って国の安全を打ち立てていくというのは、民生の大前提と心得ておるわけでございます。
私自身も、明確に平和憲法下における平和日本の建設、そういう立場で日本の国を守り、独立を守っていく、そして日本の国家の安全のために防衛を担当するものとして私は考えたのでございます。戦争を連想したり、あるいは旧憲法時代を連想してそういうことを申し上げたわけではございません。明確にそのことは前後をお読みいただきますれば明確になっておると思うのでございます。
そして、今日アジアにおきましても体制を異にする国が非常に多いわけでございますので、日本の外交姿勢といたしましては、これらアジアの諸国と、体制を同じくするものあるいは異にするものを問わずやはりわが国が友好を深めていくこと、これがわが国の平和憲法下の外交姿勢であると考え、いずれの国とも国交を積み重ねてまいるという根本的な考え方で臨んでいくべきである、こう考えております。
日本は独立国家となり、平和憲法下の政治に名実ともに復帰する時期であったからであります。超憲法理論の上に組み立てられた公労法等は当然その存在理由が消滅したと判断されるからであります。しかるに、政府は何らの検討も加えず、占領政策をそのまま残しているところに問題があります。さらに、日本経済の復興という三つ目の理由は、昭和三十年の経済白書で、「もはや戦後ではない。
これが平和憲法下における国民の生命、財産を守らねばならない、暴力に対する私たちの憤り、憎しみという問題を抱えたわが国の姿勢としては本当に遺憾なことと思いますので、十二分に喚起しておきます。 最後に、それに対する御感想、所見を聞いて、私としてのこの質問を終わらしていただきます。
たとえば国民の祝日の問題にしたって、本当に先ほどおっしゃったように平和憲法下、いわゆる日本国憲法の象徴天皇の地位ということになるならば、なぜ憲法記念日というのを天皇はお祝いなさらないのか。本当に平和の象徴であるとするならば、こどもの日なんかは当然祝っていいと思うのです。一つの行事として入れていいと思うのだが、全くたな上げにされてきている。こういう問題についてはどうお考えですか。
いまだに記録がありますが、そういう日本の内閣の存立を左右するぐらい軍の力が強い時代、つまり軍国主義はなやかなりしころにおいて行なわれた保護措置と同様のことが、今日の平和憲法下で、しかもより多い——私の資料によりますと、三百十市町村ぐらいになっておりますけれども、いま自治省では二百九十一市町村だということをおっしゃいましたが、昭和四十八年度において七十三億一千万という規模であります。
その順法精神の中には二通りのものがあって、たてまえと本音と使い分ける人たち、あるいは目をつぶって、まあしょうがないやという一種の正義の人たち、こういうような状態になっていったその同じ問題が、いまのこの平和憲法下において、この議会制民主主義のもとにおいて、またこの教育基本法のもとにおいても、なお同じことが姿を変えてあらわれだしているのではないか。
あなたが期限までに納めなければ、これだけの利子に相当する延滞料を取りますよ、これに対する罰則は当然受けてくださいよ、これだけで十分平和憲法下における基本的人権を守られている。日本国民の税金に対する義務、権利という問題に対する世間、国、地方公共団体からの範疇におけるところの罰則は受けているはずだ。それ以上は行き過ぎであるということを、私はいまここで認めるわけでございます。
すなわち、平和憲法下におけるところの現政府の戦争犠牲者に対する考え方は、当然現在の国民の心情なり、さらには平和の理念に貫かれた今日の憲法の前文と第九条から考えれば、太平洋戦争で戦争指導部の犠牲者になったのは、一般市民こそ真の意味の私は戦争犠牲者ではないか、こう言わざるを得ないんですが、その点はどうですか。 〔理事小平芳平君退席、委員長着席〕
いまの平和憲法下において徴兵制度をしくことが可能であるかどうか、これも端的にお伺いしておきます。
○上原委員 基本的な方向づけについては、単なる身分保障的なものじゃなくして、社会政策的あるいは社会保障制度の変化といいますか、改善にも合わしてやっていかれるのだというお考えはお持ちのようですから、一応理解しますけれども、ここで私が議論をするのは、平和憲法下で大将とか兵隊とかいうことを論ずること自体も、非常に問題があるような気がするわけです、立場上は。
特殊な平和憲法下における資本輸出というのはどうして可能なのか。可能でないならば、資本輸出そのものを考えなければならない状態、つまり既成事実の上で、海外派兵になるような危険のないことを十分考慮に入れた資本輸出が必要だろうと思うのです。そういう意味で、輸出問題というのは、ただ単に経済問題ではない。