2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
したがって、日本が独自の敵基地攻撃能力を備えて独自の判断で策源地攻撃をするということを考えたときに、こことの考え方の整合性というものを考えたときに、実はそれをする余地はなくて、まさに矛の役割を米軍に任せるのが日米協力のあり方でこれまであったわけで、これは、国連が、ピース・ラビング・ピープルズ、平和愛好国から実際に国連軍をつくって、そして日本でどういうふうに活動していくのか。
したがって、日本が独自の敵基地攻撃能力を備えて独自の判断で策源地攻撃をするということを考えたときに、こことの考え方の整合性というものを考えたときに、実はそれをする余地はなくて、まさに矛の役割を米軍に任せるのが日米協力のあり方でこれまであったわけで、これは、国連が、ピース・ラビング・ピープルズ、平和愛好国から実際に国連軍をつくって、そして日本でどういうふうに活動していくのか。
○国務大臣(河野太郎君) 当事者でないものですから、なかなか確定的なことは申し上げられないわけでございますが、例えば、北朝鮮は、豊渓里にあります核実験場を爆破したときに、北朝鮮による主動的で平和愛好的な努力というふうに述べております。
私は、あの終戦の決断をされた後、一年余り、憲法公布の日にこの勅語を述べられた陛下の気持ちが今日の平和愛好国日本の出発点、そういうふうに思います。
一体この憲法草案に戦争一般放棄という形でなしに、我々はこれを侵略戦争の放棄、こうするのがもっと的確ではないか、この問題について我々共産党はこういうふうに主張している、日本国は全ての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、いかなる侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない、私はこういうふうな条項がもっと的確ではないかと思うとあります。
「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。」と言っております。 自衛隊の海外出動ですから、集団的自衛権の行使そのものでございます。この趣旨説明、鶴見祐輔先生の趣旨説明を御覧いただけますでしょうか。
「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」というふうにあります。 これは、実は、この後、もう平成の代に至るまで、私が数え上げた以上、三十回以上、我が参議院において自衛隊法を改正するときなどに必ずのように引き合いを出されている。
「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」と申し上げまして、決議文でございますけれども、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、ここに更めて確認する。」というものでございます。
「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議 本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」
さて、前回、昭和二十九年の六月二日、参議院本会議における決議、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」という決議の海外出動とは何かということを議論させていただきました。
では、この話はこれ以上やっても変わっていかないでしょうから、きょうは参考資料をお配りさせていただきましたが、昭和二十九年六月二日、参議院本会議においては、「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」として、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」
自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議 本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。 以上です。
それによると、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」とあります。 先人のこの決議に真摯に耳を傾け、海賊対処法案に反対をし、討論を終わります。 以上です。
有名な決議でありますけれども、自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。」と。
こういう状況は一日も早く解決して、本当に国の姿、形をしっかり、国民の側から見て国家権力をこうあってほしいと、そしてそれが例えば平和愛好国日本の永久の道を決める憲法、この際きちっと決めようと、そのためにあらゆる議論を尽くして、そして世界が平和に、そして我が国もその中で平和になる憲法を作ろうということであれば、それに沿ったきちっとした議論をして、時代に合う、未来にふさわしい、日本の未来にふさわしい憲法を
がおっしゃったと思いますが、だから憲法にはおのずから改正条項が入っているんだということ、そして、時代の変化に応じて常にその憲法の憲法たる機能を果たすことをきちっと国民が担保できるように、改正条項もおのずから当然憲法典の中にはあるんだというような、多分そんな意味だったと思いますが、正確に覚えておりませんが、そういう言葉に尽くされているように、やはり、我々の憲法もすばらしい平和憲法でありますが、戦後の六十年の平和愛好国
のためというものではなくて、これは護憲のためのものでもないと、国民が正しく憲法改正について判断ができる、発議に対して正しい国民の御判断がいただける、そのための公正中立な客観的なルールでございますので、先ほど先生が御指摘されたような九条を変えて戦争のできる国にするなどということは全く考えていないばかりか、私たちは、憲法というものは、現憲法というものは平和主義を非常に強く意識した憲法で、そのことは戦後六十年の歩みを見ても、平和愛好国
これだけならまだちょっと想定がしにくいのかもしれませんけれども、せんだって参議院の予算委員会で浅尾慶一郎同僚議員が質問されたときに、外務省から提出していただいた資料の中には、例の、人の盾というんですかの問題があって、例えば我が国の平和愛好団体とか愛好者が戦争反対ということで人の盾になっているというようなことがあったときに、これは、ICC規程の中では「文民その他の被保護者の存在を、特定の地点、地域又は
その中で、我が国民の熾烈なる平和愛好精神に照らし、海外出動はこれを行わないと決議したわけであります。つまり、自衛隊は海外に出さないということでこの自衛隊が発足したのであります。これは事情が変わったと簡単に言えるでしょうか。
私は、世界の中で日本がどうあるべきかを考えるとき、我が国の背負ってきた歴史や伝統、文化、特に和をもってとうとしとするという平和愛好国家としての特性は、大きな判断をするときの重要な考慮要素になるべきであり、憲法改正などの際も最も重視すべき理念であり、他の国と比べて我が国もこうすべきだというような単純な論議ではいけないと思っておりますが、塩野さんの言われる諸条件による制約の中での具体的な判断ということは
特に、両国には、我が国の戦前、戦時中の歴史のみを強調する教育等は考え直してもらい、我が国の戦後六十年にわたる一貫した平和愛好、国際貢献、アジア諸国への友好協力への歩みも理解してもらった上で、靖国参拝が平和、不戦を願うものであることを十分に説明することが重要であります。 総理ならそれができると思いますが、総理の御所見を伺いたい。