2015-09-10 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第25号
○井上哲士君 この国連自体は、任務を守るための武器使用というものと平和強制との境界が曖昧になって、平和維持活動が平和執行活動に転化しかねない懸念があるということを論文でも書いております。現実に自衛隊が活動範囲を広げて、そして現実に出ていったときにどういうことが起きていくのか、これちゃんと見なくちゃいけないと思うんですね。
○井上哲士君 この国連自体は、任務を守るための武器使用というものと平和強制との境界が曖昧になって、平和維持活動が平和執行活動に転化しかねない懸念があるということを論文でも書いております。現実に自衛隊が活動範囲を広げて、そして現実に出ていったときにどういうことが起きていくのか、これちゃんと見なくちゃいけないと思うんですね。
ソマリア海賊問題の大本には、外国漁船による違法操業、有毒廃棄物の不法投棄の横行、欧米列強や隣国エチオピアによる植民地分割支配、独立後の米ソによる援助競争やアメリカ主導の国連平和強制部隊の派遣など、外部勢力による恣意的な介入があります。 政府に対し、国際社会と連携してソマリアの再建に向けた支援に本腰を入れて取り組むことを求めて、討論を終わります。
欧米列強や隣国エチオピアによる植民地分割支配、独立後の米ソによる援助競争やアメリカ主導の国連平和強制部隊の派遣など、外部勢力による恣意的な介入の歴史がソマリア海賊問題の根底にあるのであります。 政府に対して、国際社会と連携して、ソマリアの再建に向けた支援に本腰を入れて取り組むことを求め、討論を終わります。
ソマリアは、欧米列強や隣国エチオピアに植民地分割支配され、独立後も、米ソによる援助競争、アメリカ主導の国連平和強制部隊による恣意的な介入など、外部勢力の介入に翻弄されてきた歴史を持つ国です。 内戦下で、外国漁船による違法操業、有毒廃棄物の不法投棄が横行したことが、元漁民を海賊行為に走らせたと言われています。
こうした無政府状態の出来に対して、一九九〇年代前半にアメリカが主導する形で国連史上初の平和強制活動が実施されたことは御承知のとおりと思いますが、しかし、これもアイディード派という一つの軍閥を敵として選別しその武力鎮定にはやった結果、かえってそれにより傷つけられたソマリ人たちをアイディード支持に走らせ、一九九五年には無残な撤退に追い込まれたことも御承知のことと思います。
これ、平和強制型のPKO、これが上の二つなんですね、その下が多国籍軍、そして下から二番目が人道的介入、一番下が国連軍というふうに一応分けた資料なんですけど、まず、ここに全くPKO出ていませんので、事務方の方で結構なんですが、この配付資料に載っていない、PKOというのは全部で幾つあるんでしょうか。
これは平和強制措置として、イラクであるとか、ほかのケースでも例えばソマリアのアメリカの出兵であるとか、正にこれに当たると思うんですけれども、軍がいわゆる、もちろんワシントンと連絡は取るんですけれども、基本的に現場においては軍の指揮官がすべてを指揮するということでありますね。文民統治がはっきり言って実質は利いていない状態であります。
そして、軍事力を積極的に使っていこうということで、例えば四十三条の国連軍提供のための特別協定の交渉を始めようじゃないかということを提唱するとか、一定の強制権限を持った平和強制部隊を考えようというふうなことを提唱したわけであります。
○上田(勇)委員 最後にもう一つ、若干これは視点が変わるのですけれども、きょうの先生のお話にもありましたし、先生から配付していただいている資料の中で、ヒューマンセキュリティーを柱とした日本外交について、先生からのペーパーの中に御提言もあるのですけれども、その中で、国連の平和維持・平和強制予算と加盟国の軍事予算を節約して社会発展予算に振り向けることというのをその御提言の一番最初に挙げているのです。
第一に、我が国の行う国際平和協力業務は、これを特定して限定的に列挙するのではなく、国連憲章第四十二条による平和強制活動、国際連合平和維持活動など、国際連合等の決議に基づいて行われるあらゆる活動のための業務としております。 第二に、内閣総理大臣は、国際平和協力業務を実施するに際しては、実施計画を作成して閣議決定を求め、実施計画を国会に報告することとしております。
第一に、我が国の行う国際平和協力業務は、これを特定して限定的に列挙するのではなく、国連憲章第四十二条による平和強制活動、国際連合平和維持活動など、国際連合の決議に基づいて行われるあらゆる活動に参加することができるとしております。
本来、国際紛争を解決するのは、国連憲章第四十二条による平和強制措置、あるいは国連の武力行使容認決議による加盟国の共同行動でなければなりません。今回の米英両軍の行動並びに各国が行い、または行おうとしている軍事的支援措置は、国連憲章第五十一条に基づく、国連が動き出す前の暫定措置としての、個別的・集団的自衛の権利を行使するための行動であります。
現在どうなっているかといいますと、その業務といいますか技能を行っているのは多国籍軍でありまして、PKOはほとんど平和強制から撤退しておりまして伝統的PKOに回帰しているということであります。 ですから、選択的PKO参加をしたらどうかということは、多国籍軍に日本は出る必要は全くないと思います。PKOも七章下のPKOは拒否して、そうではないPKOに参加すべきであると。
同様に、憲法前文に、「いづれの国家も、自国のことのみに専念してはならない」と規定していることは、国際平和と秩序の恩恵を大きく受けている日本が、国連の平和維持及び平和強制活動に応分の金銭的、物質的、そして軍隊を含む人的貢献をすることを義務づけられていることを意味する。
もちろん、物資を運ぶものが妨害されたらそれに対して武力を行使する等々の平和強制型のPKOというものが出てきた。これがユーゴスラビアであり、あるいはソマリアであった。それの典型として見られるものであったわけですけれども、国連憲章第七章のもとに出されたものです。 ここで、決定的にその機能が多機能化しただけではなくて、活動原則も変わってくる。
それだけに紛争解決のいろんな手段を同時に出しておるわけであって、国際司法裁判所の話もそういう一環であったでありましょうし、あるいは最終的には平和強制措置という部分はあるにしても、そこへ行き着くまでのやはり具体的なステップということもかなり細々と規定をしてあることでありますから、必要やむを得ない最後のぎりぎりの選択肢であるということ、そういう位置づけになっておる、その点は私も全く、平和をまず優先するという
湾岸で一応サダム・フセインをとめ、そして自信を持って国連の正当性付与機能を活用しながら行動した成功の後、ソマリアでいわば平和強制ということもやるんだと停戦合意がない中でやったところ、思わぬ抵抗をされて十八名のアメリカ兵士が亡くなった、そうしたらやめたというふうな姿。ハイチはどうだったのか。以前であれば、パナマヘの介入はどうだったのか。
○東中委員 議論をすべき問題じゃなくて、あなたが議論をすべき問題だと言っているのは、現在あるソマリア型の、あの平和維持活動と言ってやっているのですよね、平和強制とも言っていますけれども。
ブトロス・ガリ、彼の見解によりますと、至るところに起こるであろう紛争に対して、強制部隊、平和強制部隊あるいは執行部隊、これは武力を用いることが前提になっているという提案になる、ここらを含めて国連の強化とこう言う。
しかし、この常任理事国というのは政治的にも憲章の上でも非常に重い責任を負うわけでありまして、特に国連軍という一定の軍事力を持つ、あるいは最近、PKOにおいても武力を使わない伝統的なものだけではなくて、平和執行、平和強制をする、こういう範疇も現に出てきているわけですね。