2019-04-09 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
○岩屋国務大臣 その前に、任官辞退者には、先ほど申し上げたように、全員から聞き取りを行っていますけれども、主な理由は先ほど申し上げたような理由が多くて、平和安全法の話や海外派兵等に言及した者はいなかったということを申し上げておきたいと思います。
○岩屋国務大臣 その前に、任官辞退者には、先ほど申し上げたように、全員から聞き取りを行っていますけれども、主な理由は先ほど申し上げたような理由が多くて、平和安全法の話や海外派兵等に言及した者はいなかったということを申し上げておきたいと思います。
例えば重要影響事態などの場合において、これも何か具体的な構想があるわけではないんですけれども、一般論として申し上げれば、平和安全法の定める要件を満たし、又は国益に照らして主体的に判断した結果として、着艦した米軍機に対する給油や整備等を実施することは可能、可能でありますけれども、これは一般論として可能だというふうに申し上げているのであって、何かそういうことを今から計画があったり想定をしていたりということではありません
その上で申し上げますと、平和安全法という法律もつくらせていただきましたが、例えばそういう、かの国からのミサイル、米国に対するミサイル発射というものが、我が国の存立危機事態に当たり得るということであれば迎撃を試みるということはあり得るとは思いますけれども、あくまでも目的は、我が国のミサイル防衛体制の充実のためでございます。
○岩屋国務大臣 先ほども申し上げましたが、我が国が米国に向かうミサイルを撃ち落とせるというのは、ある意味、限定的な自衛権の行使ということになろうと思いますので、それはやはり、平和安全法に基づく存立危機事態であるという認定がなければ迎撃ができるものではないというふうに考えております。
○国務大臣(岩屋毅君) 平和安全法によりまして、特に日米同盟という観点から申し上げますと、あらゆる事態に対し日米が互いに助け合うということが可能になったというふうに考えております。言ってみれば、助け合うことのできる同盟という形により深化をしてきていると考えております。
だから、我々は、平和安全法における存立危機事態において行使できる自衛権というのは、これまでの専守防衛の考え方、姿勢を外れるものではないと思っているから、この文言で十分に説明できると思っているわけですが、先生は、そうであるならば、もうちょっと専守防衛の定義というものを詳しく正確に書き直してはどうかということをおっしゃっておられるということだと思います。
○岩屋国務大臣 繰り返しにどうしてもなってしまうんですけれども、平和安全法で言うところの存立危機事態というのは、我が国が直接の攻撃を受けていない、密接な関係にある国に対する攻撃であっても、現在、弾道ミサイルが配備をされ、また、そこに核兵器等の大量破壊兵器が載せられる時代であり、なおかつ、近接国からそれが発射されれば十数分で我が国に着弾をするという軍事環境、安全保障環境の中にあっては、密接な国に対する
○国務大臣(岩屋毅君) 先般のガイドラインとその後に続く平和安全法というのを併せ考えてみますと、先生がおっしゃるように、日本のなし得る役割というのは増えたんだと思います。
我が国に対する侵害に対して、我が国がまず主体的に対応し国民を守ると、これは当然のことだろうというふうに思いますが、今般、平和安全法が整備されたことによりまして、日米防衛協力が一層深化し、日米間の連携も切れ目なくスムーズに行うことが可能となっておりますので、日米同盟の抑止力、対処力はそれによって大きく向上していると思います。
しかし、さっき漆原先生からもお話がありましたように、当審査会は政策判断をするところではなくて、特にオンゴーイングのオペレーションについて政策判断をするところではないんですが、平和安全法にしろ何にしろ、我が国の安全保障法制からすると、国会の判断を経なければいけないという決まりが幾つかありまして、そうすると、関係委員会、当該委員会から情報開示要求が当審査会に上がってくる、その公開の是非を判断するという任務
まさに次の2プラス2、これはトランプ大統領と安倍首相の合意の上にまさに行われる大事な大事な2プラス2、これにおいて、いかに日米の役割分担、特にガイドラインや平和安全法に基づいて、日本の役割の強化に基づく、そういう下においてどういう役割分担をしてこの地域の抑止、安定を図っていくか、極めて大事な私は2プラス2だと考えます。 その上において、じゃ、具体的に入ります。日本の役割です。
○稲田国務大臣 昨年成立をした平和安全法しかり、また今回、今委員が御指摘になった新任務しかりでありますが、大変重要な法であり、今回の駆けつけ警護について申し上げれば、前回のこの委員会でもるる答弁いたしましたように、本当に高い評価を受けている南スーダンの施設部隊、道路をつくったり、また施設をつくったりしているその施設部隊が、緊急の要請を受けて、人道的見地から、対応できる範囲において、一時的に行う、助けられる
において日本というのが非常に大きな頼りにされているというようになりつつあるのは、これはフィリピンの態度やら何やら、ASEANの態度を見ていてもはっきり最近顕著だと思っておりますけれども、やっぱり政権が安定して経済が強くなってきて、そういった中において、ほかの国では政権が極めて不安定になってみたり、先行きがよく見えなかったりする中において、日本の場合は、経済が確実に戻ってきているというのは大きいし、平和安全法
昨年、平和安全法が成立をいたしました。あるいは、防衛大綱、中期防、こういった中で、自衛隊の役割、任務は拡大していくんだということがうたわれているわけでございます。
平和安全法を今整えなければならない構造的背景について私の意見を述べましたけれども、総理のお考えを伺います。
そこで、防衛大臣にお伺いをしたいんですが、今回の平和安全法の整備である程度自衛隊の輸送が緩和されたというふうに思っておりますが、こうした北朝鮮内部において内乱があった、あるいは北朝鮮と韓国との間で交戦があった場合に、今の自衛隊法の改正で救出できるんでしょうか。いかがでしょうか。
わないことに関する請願(阿部知子君紹介)(第三五〇四号) 同(近藤昭一君紹介)(第三五〇五号) 同(吉川元君紹介)(第三五〇六号) 憲法違反の集団的自衛権行使を可能にする全ての立法や政策に反対することに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五〇八号) 集団的自衛権の行使を可能にする全ての立法や政策に反対することに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五〇九号) 戦争法案である国際平和支援法案と平和安全法整備法案
第三一二五号) 日本を海外で戦争する国にする戦争立法反対に関する請願(畠山和也君紹介)(第三一二七号) 同(本村伸子君紹介)(第三三三五号) 戦争立法反対に関する請願(本村伸子君紹介)(第三一二八号) 同(池内さおり君紹介)(第三三三六号) 集団的自衛権行使容認の閣議決定を具体化する戦争立法を行わないことに関する請願(本村伸子君紹介)(第三三三三号) 戦争法案である国際平和支援法案と平和安全法整備法案
したがって、憲法学者が違反と言っているから平和安全法は廃案にせよというような論理はおかしいのではないでしょうか。 憲法九条については、高村委員が指摘の、最高裁の判決が存在をしています。この砂川事件は、九条は主権国家として持つ固有の自衛権は何ら否定していない、我が国が存立を全うするために必要な措置をとることは国家固有の権能の行使として当然としています。