2018-12-08 第197回国会 参議院 本会議 第10号
さらに、政府は、憲法の平和原則を踏みにじって武器輸出三原則を撤廃し、二国間の防衛装備協力を推進してきました。既に欧州諸国との間では、英仏独伊と装備品・技術移転協定を締結し、スウェーデンと交渉中です。EUにおいて加盟国間の装備協力等のプロジェクトに域外国を加える動きが進んでいることを踏まえれば、防衛装備協力の一層の拡大に直結する危険もあります。
さらに、政府は、憲法の平和原則を踏みにじって武器輸出三原則を撤廃し、二国間の防衛装備協力を推進してきました。既に欧州諸国との間では、英仏独伊と装備品・技術移転協定を締結し、スウェーデンと交渉中です。EUにおいて加盟国間の装備協力等のプロジェクトに域外国を加える動きが進んでいることを踏まえれば、防衛装備協力の一層の拡大に直結する危険もあります。
最後、SPAについて外務大臣にお聞きをしておきますが、この間、安倍政権の下で、憲法の平和原則に反して武器輸出三原則が撤廃をされ、二国間の防衛装備協力が推進をされております。
これらは地域での緊張を高め、周辺国との軍拡競争にもつながるものであり、憲法の平和原則にも反するものです。米国製武器の巨額の購入と軍事費増大は中止すべきです。防衛大臣の見解を求めます。 政府は、TPP11は、保護主義を防止し、自由貿易を守る成長戦略の柱だと言います。
様々な協力の強化ということはその外交関係においてやられるべき問題でありまして、こういう軍事同盟に代表部を置くということが憲法の平和原則に果たして相入れるのかということであります。 先ほど答弁ありました、この新パートナー政策、二〇一一年四月策定でありますが、三つの項目が挙げられております。
運用方針の転換を、憲法の平和原則を守る立場から今後も厳しく追及していくことは表明しておきます。 同時に、本法案にかかわっては、罰則、行政制裁の強化は、重大な経済犯罪に対するもので、限定的な趣旨と措置内容であると考えます。また、対内直接投資の規制強化については、運用方針は注視していきますが、多国籍企業の直接投資がグローバルに急増する中では、一定の規制が必要な場面ももちろん想定され得ります。
日本は、この国会決議の精神に立って、つまり、日本国憲法の平和原則に立った科学技術の発展、これがこれまであったわけです。だから、この立場で従来は、日本は、スパイ衛星や軍事専用通信への利用も含めて、宇宙の軍事利用を禁止してきたわけです。 同時に、日本の宇宙開発は関連技術の発展も加速させてきました。
○井上哲士君 今ありましたように、この宇宙の軍事利用の禁止は憲法の平和原則に基づいたものであります。しかし、今おっしゃった二〇〇八年の宇宙基本法の中の、我が国の安全保障に資するように行われなければならないと、これが宇宙の軍事利用に私は道を開いたと指摘をしたいんですね。 安倍政権の下でそれが急速に進行しております。
平成四年のPKO法制定時の議事録を読み返しますと、PKOは徴兵制につながる、侵略容認法案である、憲法の平和原則に対する真正面からの攻撃であり、じゅうりんであるといった反対論が見受けられました。しかし、皆さん、どうでしょうか。今や国民の九割が、今後も自衛隊はPKO活動に取り組むべきと答えています。 この度の法案でも、戦争法案と批判する政党の一部がありますが、その批判は全く当たりません。
閣議決定が行われた集団的自衛権の行使容認に関しましては、平和原則に関わる条項で、憲法規定の中でも重要性が高く、解釈の変更で方針を変更するのは日本国憲法が硬性憲法を取った立法趣旨からも問題があると思います。このような国の根幹に関わる方針の変更は、もし必要であるならば王道、すなわち憲法改正によって行われなければならないと思います。
憲法の平和原則を乱暴に踏みにじり、軍拡と海外派兵を推し進め、海外で戦争をする国をつくろうとする時代錯誤のこの危険な戦略と計画に厳しく反対し、その撤回を強く求め、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
もう一つの武器輸出国が生まれることがどう世界の利益になるというのか全く不可解だと述べた上で、日本は武器でなく厳密な外交を通じて憲法の平和原則を輸出すべきであると、すなわち、平和原則の精神の下に武器管理の熱心な擁護者になるべきであると、こう述べております。世界は日本の立場についてこう見ているわけですね。
安倍内閣は、兵器開発と軍需産業による兵器の海外売り込みを成長戦略の一環として国家戦略と位置づけ推進し、武器輸出禁止三原則の全面的撤廃をも策しており、憲法の平和原則に照らして許されるものではありません。 以上、反対する理由を申し上げ、討論を終わります。
それを、まさに憲法の平和原則を反映したものでありますが、国会決議に反して宇宙基本法で軍事目的に道を開いて、そしてこの基本法と整合を取るとして、JAXA法から、平和目的に限る、こういう規定をなくしていったと、こういうことなんですね。この制限がなくなって、防衛産業はまさに拡大を狙っているわけですよ。
これらは、国内では長く議論が続いてきた問題であり、憲法の平和原則にもかかわる重大な問題であります。 また、前原氏は、自衛隊の活動について、米国の手の回らないパズルのピースを日本や他の友好国が埋めていくとも述べています。自衛隊は米国の下請なんでしょうか。
このような要素を総合的に勘案すれば、我が国の財政支援が日本国憲法の平和原則にのっとって許されない行為であるとする批判は当たらないものと考えます。 また、在沖縄海兵隊の実際の削減規模が不明瞭であるという御批判もございます。 在沖縄海兵隊の削減規模は、ロードマップにおいて、在沖縄海兵隊の定員一万八千人のうち八千人をグアムに移し、沖縄には定員として一万人が残ることが合意されました。
かなり多くの国民は、この改憲手続法案の提出が日本国憲法第九条の平和原則、とりわけ第二項の戦力の不保持と交戦権の否認を削除するための改憲に直通しているのではないかと危ぶみ、そのことに大きな危惧を抱いていると思います。
憲法の平和原則を踏みにじる負担であることは明らかであります。 また、政府は、国際協力銀行を通じた出資、融資資金の回収はアメリカを信じるとしか答弁できず、真水部分、すなわち直接財政支出はこれからスキームを協議するというのであります。矛盾と欠陥に満ちた法案と言わなければなりません。
このような部隊の新規編成が憲法の平和原則にどこからいっても相入れないことは明らかであります。しかも、防衛庁は、中央即応集団司令部を陸上自衛隊朝霞駐屯地に置くとし、施設建設を進めながら、アメリカと協議した結果、二〇一二年度にはキャンプ座間に移るというのです。この経過からいっても、日米軍事同盟の再編がアメリカの世界戦略を補完する形で進められていることは明らかです。
そういう中で、政権与党である自民党の新憲法草案などが出されている改憲の動きは、憲法の平和原則の上でも、国民の諸権利の上でも、世紀を越えて時代を逆戻りさせるものであると私は見ています。そのことが明らかである以上、そのための条件づくりである国民投票法案に反対することこそ憲法擁護の立場であり、平和と自由、国民の権利を保障するものなんだということを強調したいと思います。