1948-06-24 第2回国会 衆議院 文化委員会 第15号
○馬場委員 平和勳章という名称を用いないで、平和大光章などという名称を用いた理由、栄典審議会委員十名の選任方法、及び栄典の申請は個人たると團体たるとを問わず、必ず市町村長より内閣総理大臣に提出するというがその理由はいかがですか。
○馬場委員 平和勳章という名称を用いないで、平和大光章などという名称を用いた理由、栄典審議会委員十名の選任方法、及び栄典の申請は個人たると團体たるとを問わず、必ず市町村長より内閣総理大臣に提出するというがその理由はいかがですか。
○村田政府委員 民主的な考え方から、平和勳章という名称も考慮されたけれども、文化勳章と対比して平和勳章という名はいろいろ難点もあるので、このように決定したのです。栄典審議会の委員は、十名とも民間から選定します。栄典の申請は從來文部省から内閣へ申請していたが、一般事情から市町村長から申請することが便利であると考えたからで、決して個人や團体の申請を押えるわけではありません。
その内容をうかがいますと、わが國柄にふさわしく、平和勳章、文化勳章、功勞章、善行章、あるいは國家的記章などを設けまして新機軸を出さんと努めているようでありますが、この榮典制度の改革ということも、もともとわが委員會におきまして、第一囘國會、昨年八月以來しばしば討議研究せられてきたところであります。