2007-11-29 第168回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
また、もっともっと、実は大臣、本当に議員になられたときから私は大臣のことをずっと見させていただいておりますけれども、憲法議論、正に自衛権の議論、主権の問題、正に真の平和主権国家として、そういった高い次元というか、元々の本当に大事な議論を私はこういう場でしていかなきゃいけないというふうに思って、これからも是非大臣とそういった御議論をさせていただくことを望みたいと思っております。
また、もっともっと、実は大臣、本当に議員になられたときから私は大臣のことをずっと見させていただいておりますけれども、憲法議論、正に自衛権の議論、主権の問題、正に真の平和主権国家として、そういった高い次元というか、元々の本当に大事な議論を私はこういう場でしていかなきゃいけないというふうに思って、これからも是非大臣とそういった御議論をさせていただくことを望みたいと思っております。
本件については、憲法の他の重要要素である絶対平和、主権在民との関係もありますが、一応私は、基本的人権の保障を中心にして意見を述べさせていただきます。 まず第一は、国民の権利及び義務として、憲法第三章、第十条から四十条の三十一条でございますが、権利義務は表裏一体であるべきなのに、権利のみが際立ち、義務が余りにも少ないということであります。
そうしますと、これは平和主権国家、平和立憲主義国家というものが日本の国家像であるという、これはもう結論だけ言っておきます。 それからもう一つ、第九条の解釈はする時間はありませんが、一言で言っておきますと、自衛隊は憲法違反であります。どこからどういう理屈を付けて解釈してもこれは憲法違反であります。
だから、どういいますか、国家像で示しましたように、平和主権憲法というものはやっぱり困るという人もおるようでして、だから普通の国家として変えないけないという、そういうのはあるんですけれども、それは僕は憲法改正無限界論に立っても認められない。なぜかといえば、それは逆行だという立場です。
そういう、だから私は平和主権という言葉を申し上げたわけです。だから、私は何も座して死を待つという論じゃございませんし、ということです。
私どものところにも意見書の参考送付をいただく場合がありますけれども、その内容を見てみますと、米軍の後方支援を義務づけているという表現があったり、この法案は憲法の原則である恒久平和、主権在民、基本的人権、議会制民主主義、地方自治のすべてを踏みにじるものであるという表現があったり、憲法九条に違反する参戦行為そのものであるという表現があったり、あるいは自治体や民間の協力を義務づけようとしているという表現があったりいたします
しかも、我が国憲法は、あの十五年に及ぶ悲惨な侵略戦争の惨禍と犠牲の上に、恒久平和、主権在民の原則を踏まえて、戦争の放棄、戦力の不保持を内外に宣言したのであります。 そこで総理、改憲論者は、憲法が国際情勢に合わなくなったとか、古くなったとか言いますけれども、戦争や武力の行使が合法的なものとされていた十九世紀とは違います。
というふうに日本国憲法、恒久平和、主権在民、そして地方自治や議会制民主主義など大事な日本の根幹になる憲法の問題が「かぞくみんなのものになった。」という、その中に本当に家族の温かみがあると思うのです。中曽根さんが言っているように、大軍拡や不沈空母ではとても家族の温かみはできないと思うのですけれども。
日本の安全、平和、主権、こういった点にとってそれ自体が重大な問題だと私は思うのです。鈴木内閣といたしまして、在日米軍については減らすというのが方向なのか、あるいはふやすというのが方向なのか、どうでございましょう。
日本共産党は、戦前から、反戦平和、主権在民の旗を掲げて闘い抜いた唯一の党であります。これを治安維持法とスパイ挑発によって弾圧し、破壊しようとしたのが特高警察であります。一部の人たちは、この特高警察を非難するのではなく、特高警察や暗黒裁判の筋書きがよほど気に入っているようであります。
わが国経済の自主的発展のためには、このようなやり方をやめ、資源産出国と平和、主権の尊重、平等互恵の原則に基づく経済外交を発展させるとともに、国内のエネルギー資源の最大限の開発につとめることは当然のことであります。 わが国の石炭埋蔵量は二百億トン以上と推定され、かつての年間最大出炭量五千万トンを回復しても、なお百数十年は掘り続けられるのであります。
現在の憲法の根幹は、私が申し上げるまでもなく、平和、主権在民、国民の民主的権利、これだと思う。特に二十一条の言論、報道の自由、これは戦争中のあの言論統制の、あの痛ましい結果、どれほどそれが国民の利益と国益を侵害したかという痛ましい結果に基づいて、民主主義の根幹だと、総理自身も言いましたけれども、まさにそのとおりと評価されているものですよ。
この前提に立って、二月十一日の紀元節の日を建国記念日とすることは、何らの歴史的根拠もなく、八紘一宇式の軍国主義、天皇制復活につながる危険性がきわめて強く、平和、主権在民の基本的人権尊重などを理念とする日本国憲法と相いれない、時代と逆行するものである。