2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
商法の表記に関しましては、運送、海商法制についての規定のみならず、片仮名文語体である商法第二編第五章以降の規定につきまして、全て平仮名口語体に改めることとしております。 今回の主な改正点といたしましては、以上のようなものが挙げられます。
商法の表記に関しましては、運送、海商法制についての規定のみならず、片仮名文語体である商法第二編第五章以降の規定につきまして、全て平仮名口語体に改めることとしております。 今回の主な改正点といたしましては、以上のようなものが挙げられます。
そこで、この法律でございますが、商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し、運送、海商法制の現代化を図るとともに、商法の表記を平仮名口語体に改めるため、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正しようとするものでございます。 この改正によりまして、運送に関するルールが現代的、合理的なものとなり、かつ予測可能性が高まるものと考えられるわけでございます。
そこで、この法律案でございますが、このように商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し、また運送、海商法制の現代化を図るとともに、商法の表記を平仮名口語体に改めるため、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正しようとするものでございます。 この改正によりまして、運送に関するルールが現代的、合理的なものとなり、かつ予測可能性が高まるものと考えられるところでございます。
平成十六年に民法はそれまでの片仮名文語体から平仮名口語体に改正されました。しかし、私は以前の片仮名で書かれた民法の方が最近作られている様々な法律よりも実は分かりやすいんじゃないのかなと、最近の法律の方がなぜかあえて分かりにくいような表現を取っているのではないかなと、常々そう思うことがあります。
第四に、現行の非訟事件手続法の第一編及び第二編は、片仮名文語体で表記されておりますが、国民により理解しやすい法律とするため、平仮名口語体の表記にすることとしております。 続いて、家事事件手続法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 家庭裁判所における家事審判及び家事調停の手続を定める現行の家事審判法は、昭和二十二年に制定されて以来、全体についての見直しがされないまま今日に至っております。
第四に、現行の非訟事件手続法の第一編及び第二編は、片仮名、文語体で表記されておりますが、国民により理解しやすい法律とするため、平仮名、口語体の表記とすることとしております。 続いて、家事事件手続法案について、その趣旨を御説明いたします。 家庭裁判所における家事審判及び家事調停の手続を定める現行の家事審判法は、昭和二十二年に制定されて以来、全体についての見直しがされないまま今日に至っております。
第六に、商法の保険契約に関する規定は、明治三十二年に制定されたものであり、片仮名文語体で表記されていることから、国民に分かりやすい法制とするため、これを平仮名口語体の表記に改めることとしております。 続いて、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
第六に、商法の保険契約に関する規定は、明治三十二年に制定されたものであり、片仮名文語体で表記されていることから、国民にわかりやすい法制とするため、これを平仮名口語体の表記に改めることとしております。 続いて、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
本案は、国際的な取引等の増加や多様化などの社会経済情勢の変化及び近時における諸外国の国際私法に関する法整備の動向にかんがみ、法律行為、不法行為、債権譲渡等に関する準拠法の指定などの規定を整備するとともに、片仮名・文語体の表記を平仮名・口語体に改め、題名を法例から法の適用に関する通則法に変更しようとするものであります。
この片仮名文語体の表記を、国民にわかりやすいものとするため、平仮名口語体に改める必要があるとの指摘がされております。 このような背景のもとに、平成十五年二月五日に、法務大臣から法制審議会に対しまして、法例の現代化を図る上で留意すべき事項について御意見を賜りたいとの諮問が出されました。
そこで、この法律案は、片仮名、文語体の表記を平仮名、口語体に改め、より利用者にわかりやすいものとすることとしております。また、題名についても、国民にわかりやすいものとするため、法の適用に関する通則法に改めることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。
一番新しいのは、平成十六年、保証制度について根保証を中心に見直しが行われ、その際、この条文の表記については平仮名、口語体に改めましたが、中身については変わっておりません。といったようなことで今日に至っておるわけでございます。 その間における社会経済情勢の変化とか判例、学説動向、大変な変化を遂げております。
そこで、この法律案は、片仮名、文語体の表記を平仮名、口語体に改め、より利用者に分かりやすいものとすることとしております。また、題名についても、国民に分かりやすいものとするため、法の適用に関する通則法に改めることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。 ありがとうございました。
本法案におきましては、これらの要望をすべて実現する方向で盛り込んでいただいておりますので、基本的な考え方といたしましては、商法、商法特例法、有限会社法を一体化し、平仮名口語体の会社法として一つの法典にまとめ、大幅な規制緩和を図るなど、その最大のユーザーである中小企業が使いやすい法制度が実現することとなったということを高く評価をするものでございます。
そこで、この法律案は、片仮名文語体の表記を平仮名口語体に改めるとともに、会社法制についての規定を一つの法典としてまとめ、分かりやすく再編成することとしております。 続いて、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
まず、形式面を指摘しますと、今回の会社法案においては、その表記を平仮名口語体に改めるとともに、新法典を創設し、会社法制についての規定を一つの法典としてまとめております。現在の商法は片仮名の文語体で表記されているほか、現在は使われていない用語も多く用いられております。
また、先ほど大臣からも御説明申し上げましたとおり、商法中の会社編というのは片仮名でございますので、読みにくいというところがございますので、元々、平成に入りましてから、この会社編を現代語化する、平仮名口語体にするということで研究会を設けまして、かれこれ十年掛かりでやってまいったわけでございます。
そこで、この法律案は、片仮名・文語体の表記を平仮名・口語体に改めるとともに、会社法制についての規定を一つの法典としてまとめ、分かりやすく再編成することとしております。 続いて、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
などの視点から会社法の見直しをすべきである、こういうことが言われ、そういったことからの部分改正というのが順次行われてきて、平成十五年の十月には会社法制の現代化に関する要綱試案というのが策定をされて、基本的には、会社に係る諸制度間の規律の不均衡の是正と、先ほど御紹介ありました社会情勢の変化に対応するための各種制度の見直しなど、体系的かつ抜本的な会社法制度の実質的な改正、それから条文の片仮名文語体から平仮名口語体
そこで、この法律案は、片仮名、文語体の表記を平仮名、口語体に改めるとともに、会社法制についての規定を一つの法典としてまとめ、わかりやすく再編成することとしております。 続いて、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
そこで、この法律案は、片仮名・文語体の表記を平仮名・口語体に改めるとともに、会社法制についての規定を一つの法典としてまとめ、わかりやすく再編成することとしております。 続いて、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
民法の第一編から第三編までの片仮名、文語体で表記された条文を平仮名、口語体にするとともに、現在では一般に用いられることのない用語を他の適当なものに置きかえております。これらの措置によって、国民生活と密接な関係にある民法を、表現や形式の面でも身近でわかりやすいものに改めることにしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
なお、今回の民法現代語化の基本方針は、第一編から第三編まで総則編、物権編、債権編になりますが、第一に、片仮名、文語体の表記を平仮名、口語体の表記に改める。第二に、現代では一般に用いられていない用語を他の適当なものに置き換える。例えば、囲繞地というような表現がありましたが、これをその土地を囲んでいる他の土地、こういうふうに換えます。
民法の第一編から第三編までの片仮名、文語体で表記された条文を平仮名、口語体にするとともに、現在では一般に用いられることのない用語を他の適当なものに置き換えております。これらの措置によって、国民生活と密接な関係にある民法を、表現や形式の面でも身近で分かりやすいものに改めることにしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。